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安全監督総局の文書三〔2014〕116号の第13条には、次のように規定されている。「2018年1月1日から、『二つの重点分野と一つの重大なリスク』に関わる新たに建設される化学プラントや危険化学品の貯蔵施設は、要件を満たす安全計装システムを備えて設計されなければならない。」その他の新設される化学プラントや危険化学品の貯蔵施設における安全計装システムについては、2020年1月1日から、機能安全に関する規格の要求に従って、適切な安全計装システムを設計しなければならない。”2020年以降、すべての化学プラントは、「二重点一重大」に該当するかどうかに関わらず、SISを導入しなければならないのでしょうか?
一概には言えず、各地の具体的な状況を見る必要があるでしょう。
「二つの重点項目と一つの重要項目」に該当する化学プラントや危険化学品の貯蔵施設は、すべて安全計装システムを導入しなければならず、機能安全に関する規格要件を遵守し、要求に適合した安全計装システムを設計しなければならない。プロセスリスクアナリシス(例えばハザード・オペラビリティ・アナリシスなど)を全面的に実施した上で、リスクアナリシスにより安全計装機能およびそのリスク低減要件を特定し、既存の安全計装機能がリスク低減要件を満たしているかを速やかに評価する必要がある。
3階の方の意見に同意します。現在、**安全生産規則が絶えず改善されており、今後はこの分野でますます厳格になるだけです
私が尋ねたいのは、2020年以降、「二つの重点と一つの重大事項」に該当しない新規プロジェクトでもSISを導入しなければならないのか、ということです
現在、現場にSISを追加しており、すでに実施済みです。
この問題は私たちも経験があります。専門家の解釈によると、文書上ではこのようになっています。あなたの装置がどのようなものかだけを見れば、私たちは蒸留工程を採用しているので、SISシステムをすべて導入すると動作しなくなる可能性があります。山東省の文書には最後に説明があり、状況に応じて追加導入し、必ずしも全部導入する必要はないとされています。なぜなら全部導入すると装置が動作しなくなるからです。この文書は、二つの重要点と一次・二次の重大危険源に関わる場合にのみ適用されるものです
それは二つの重点と一つの重大な要求です。二重点一重大に該当しない場合は、安全評価の結果を見て導入する必要があるかどうかを判断します。
1. 重点的に監視が必要な危険化学物質のみで、危険な工程もなく、重大な危険源にも該当しない場合、SISを導入する必要がありますか? 2. 重点的に監視される危険化学物質や危険な工程は、重大な危険源でもあるが、すべてSISを導入する必要があるのか?
私の理解では、新規プロジェクトは導入されるべきで、既存プロジェクトは「二重点一重大」に該当し、改善が必要です
酸化工程、水素化工程、重大な危険源に関わる二重点一重大は必須であり、その他には要求はない。工程リストに関する2つの重要点と1つの重大な事項がある
そうは理解していません。一つは二つの重点と一つの重大事項、もう一つは18種類の危険化学プロセスで、SISの導入が必要です。また、すべてのSISにおいて、必要なSILレベルを決定するためにHAZOP分析とLOPA分析を行う必要があります。