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化学工業企業において、警報器の設置と防爆電気機器は、重大なリスク要因を判断する上で最も重要な2つの要素です。2019年版の警報器規格がようやく策定されましたが、予想外に多くの新しい規定が盛り込まれています。そのため、皆さんの知恵を集めて整理する必要があると考えています。また、策定主体には使用説明書の提供をお願いしたいと思います。 用語2.0.1:液化天然ガス(液化メタンは液化炭化水素には含まれない。 用語2.0.2における有毒ガスの定義は、最も論争が多いはずだ。新しい規格では、有毒ガスの範囲が従来の高毒性ガスから、急性毒性の危険度が1類および2類に該当する急性有毒ガス、『職場における有毒ガス検出警報装置の設置基準』に記載されている有毒ガス、そして『職場における有害因子の職業的曝露限度 第1部:化学的有害因子』に記載されている化学的有害ガスまで拡大されている。特に後者、すなわちGBZ2.1 2019年版には358種類の化学物質が挙げられており(条文の説明は更新されていない)、メタノール、トルエン、酢酸エチルなど、一般的な可燃性ガスや液体はほぼ含まれているが、エタノールは含まれていない。したがって、新しい規格50493に従えば、これらすべての場所に有毒ガス警報器を設置する必要がある。 この条文の説明には明らかな誤りがあり、「……有毒ガスとは、急性毒性の危険度が第1類および第2類に該当する有毒ガスで、極めて危険な有毒ガスである。」一般的なものには、二酸化窒素、硫化水素、ベンゼン、シアン化水素、アンモニア、塩素、一酸化炭素、アクリロニトリル、塩化ビニル、光ガス(カルボニルクロリド)などがあります。これらの中には気体ではなく液体のものもあり、アンモニアは急性毒性のカテゴリー3に分類されますが、ベンゼンと塩化ビニルには急性毒性はありません。 とりあえずこれを見ましたが、気になる点がありますので、皆さんは続けてください。
この投稿は最終的に、2019年12月16日16時56分に智GEによって編集されました。個人的な意見:1、液化天然ガス(主成分はメタン)は液化炭化水素であるべきです。 百度:炭化水素、またはヒドロカーボン(英語:hydrocarbon)は、有機化合物の一種です。この化合物は炭素と水素の2つの元素のみで構成されており、アルカン、オレフィン、アルキン、環状炭化水素、芳香族炭化水素を含み、多くの他の有機化合物の骨格となっている。液化炭化水素とは、加圧や冷却などの方法によって液体状になった炭化水素のことで、エタン、エチレン、プロピレン、石油ガスなどがこれにあたります。言い換えれば、加圧や冷却によって液体になった炭化水素が液化炭化水素です。 2、GB50493-2019に記載されている14種類の一般的な有毒ガスおよび蒸気は、すべてがガスとは限らない。他のものを設計基準に含めなかったのは、他の有毒ガスはあまり見られないか、適切なオンライン型の有毒ガス検知器がなく、安全および労働衛生上の要件を満たすために別の計測器が必要だからである。3、重要な変更点に注意してください:GB 50493-2009「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」は、GBT 50493-2019「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計基準」に改訂されました。強制的な規範から推奨基準へと変わり、基準に記載されていないものは、実際の状況や現場の環境、検出器の性能に応じて適切に設定することができる。 4、標準の改訂には、**管理部門(緊急管理部、衛生・労働保障行政部門)、設計院、製造業者、使用者側の専門家が参加し、海外の基準や規格を参考にしながら、長期にわたる協議と妥協の過程を経ます。大きな原則的な問題は生じないはずです。
この投稿は最後にyu*nyang_01によって2020-1-9 18:48に編集されました。新しい石油化学規制を見ると、LNGを液化炭化水素として扱うことが徐々に標準となりつつあります。私は化学工業の安全を扱っているので、他の主張には同意できません。強制的と非強制的には、今や明確な境界はない。書かれているからにはやらなければならず、環境がそうだから仕方がないのだ。2.0.2条の条文説明部分をよくご覧になるべきです。もし職業保健についても理解できれば、どれほど混乱しているかがさらに分かるでしょう。