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計量計器、可燃性・有毒ガス警報器、そして圧力計も、定期的に検査または校正を受ける必要がありますが、これはどのくらいの頻度で行うべきか、規定はありますか?
計器の検定や校正は、それぞれ対応する検定規程または校正規格に基づいて行われ、これらの規程や規格には検定/校正の周期が定められており、一般的にはそれに従って決定されます。JJG693-2011 燃焼ガス検知警報器検定規程など。
通常、可燃性有毒ガス警報器は1年に1回、圧力計は半年に1回検査を受け、温度計、圧力変換器、計量器は1年に1回校正し、流量計は2年に1回校正します。
通常の圧力計は半年に1回、耐振動圧力計は1年に1回、その他の計器もすべて1年です。
厳格な対応法としては、まず対応する基準を見つけ、検定が必要なものについて明確に定めることです。すべてのものに検定が必要というわけではありません。 旧基準である「1991年 強制検定の対象となる計量器の検定に関する規定(試行)」によれば、ほぼ定期的な検定が必要だった。幸いなことに、つい最近の2019年11月に**市場監督管理総局は、添付のとおり「強制管理対象となる計量器の目録に関する公告」を発表し、検定が必要な項目が大幅に削減されました。例えば、ガス検知器はもはや強制検定の対象ではなくなりました。圧力計についても、かつては有毒な媒体に触れるものすべてが検定を受ける必要があったのですが、現在では「安全防護のために使用される」もののみが検定対象となっています。この規定はまだ発表されたばかりで説明がないため、私たちは文字通りの意味で解釈するしかありません。まず計器の性質を区別する必要があります。例えば圧力計が「安全防護のために使用される」ものである場合、私の理解では圧力容器上にある圧力計のみが安全防護のために使われるものであり、ポンプの出口にある圧力計については、単なるパラメータ表示として機能し、壊れるまで検定を行わないと考えています。 計器の性質を明確にしたうえで、対応する検定周期を探します。例えば、圧力計の検定周期は「JJG52-2013 弾性要素式一般圧力計、圧力真空計および真空計の検定規程」に記載されており、半年ごとに1回の検定が必要です。質量流量計の検定周期については、JJF1708-2018に記載されているとおり、一般的に1年ごとです。 しかし、私が最も頭を悩ませているのは、1988年に化学工業省が出した「化学工業計量器具分類管理方法」のことです。この規則では、ほぼすべての計量器具に検定が義務付けられており、今まで一度もこの規則を廃止する命令が出されたことはありません。退職間近の古参の専門家たちが検査に来ると、よくこの基準を持ち出して何か言ってきますが、その時私は、化学工業省はとっくにこの規則を廃止しており、省自体がなくなったことで当然それも廃止されたはずだと説明します。
結局のところ、具体的な運用規則はないんだよね。一体どのような圧力計が安全防護に使用されるのか?明確な定義範囲はあるのでしょうか?
圧力は、6ヶ月ごとに強制的に地質監督局へ検査に出すこととして表れる。可燃性ガスセンサーやトランスミッターは義務付けられていないが、それでも第三者機関による検査を受ける必要がある。年に一度。
現在の圧力計には選択できるモードが4つだけあり、1つは安全防護、1つは医療衛生、1つは環境監視、1つは貿易決済です。
まさか、例えば圧力指示・監視には分類できないということ?循環水ポンプの出口圧力計は、どうあれ圧力を示すものに過ぎない。
現在、圧力計はオンラインで予約して検査に出すことができ、**のEXCELはこの4つのモジュールから選択します。 自分で中国電子品質監督公共サービスポータルにログインしてみてください。標準テンプレートをダウンロードして見てみてください。
相手の4つのモードというのは、検定を依頼してきた圧力計は強制検定が必要だという意味です。 そんなにたくさんの圧力計が自宅にあるのなら、90%は強姦する必要もない。だからその90%は彼らに奪われる必要もないんだよね。あなたの仕事は、10%を分け出すことです。そうしないと、必要のないものが山ほど混ざってしまい、ニュートリションキューでさえ足りなくなってしまいます。
圧力計は100%完全検査すべきでしょう?うちのこの分野は、安全監督局が調べればすぐ見つかって、大きな罰金が科せられる対象だ