Thread Content
連鎖解除の期限には規定がありますか?どのファイルで要求されていますか?
専門家の検査では、たいてい「連続摘出記録を見せてください」と言います
以前、安全監督局から、連鎖解除は1ヶ月を超えてはいけないという文書が出たことがありませんでしたか?
安監総管三〔2013〕88号 加工過程の安全管理を強化するための指導意見 (十六)設備管理制度の確立と継続的な改善。 設備台帳管理制度を確立する。企業は、すべての設備に番号を付け、設備台帳や技術記録、部品管理体制を構築し、設備の操作および保守に関する規程を作成しなければならない。機器の操作やメンテナンスを行う人員は、専門的な訓練と資格試験を受けなければならず、その訓練及び試験の結果は記録して保管しなければならない。 装置の漏れ監視(検出)管理体制を確立する。企業は、漏れが発生し得る部位や物質の種類、最大量を集計・分析しなければならない。定期的に生産装置の動的・静的シール部を監視(検査)し、問題が見つかった場合は速やかに対処する。各種漏れ検出警報機器を定期的に校正し、正確かつ有効であることを確保する。腐食防止管理を強化し、点検部位を特定し、定期的に検査を行い、検査データベースを構築する必要がある。重要な部分については、検査の頻度を高め、配管や機器の壁厚が薄くなっている状況を迅速に発見し、対処する必要がある;定期的に防食効果を評価し、機器の残存使用寿命を算出することで、安全上のリスクがある機器を早期に発見し、交換する。 電気安全管理体制を確立する。企業は、電気設備の運用、保守、点検などに関する管理制度を策定しなければならない。定期的に企業の電源システムの安全性と信頼性の分析、およびリスク評価を実施する。防爆電気機器や配線の点検・保守管理体制を策定する必要がある。 計装自動制御システムの安全管理規程を策定する。新設(改修・拡張)される装置や大規模修理が行われる装置の計装自動制御システムを稼働させる前、また長期間使用されていなかった計装自動制御システムを再び使用する前には、必ず点検を行い確認しなければならない。計装自動制御システムの日常的なメンテナンス体制を確立し、安全連鎖保護システムの停止や変更に関する専門家による協議、および技術責任者による承認制度を設ける必要がある。 (二十三)厳格な変更管理。 工程技術の変更。主に生産能力、原材料および補助材料(添加剤、触媒などを含む)、媒体(成分比率の変化を含む)、工程ルート、プロセスおよび運転条件、工程運転規程または操作方法、工程制御パラメータ、計装制御システム(安全警報およびインターロック設定値の変更を含む)、水、電力、蒸気、空気などの公共工程上の変更などが含まれる。 設備施設の変更。主に、設備機器の更新改修、異種交換(型式、材質、安全装置の変更を含む)、レイアウトの変更、予備部品や材料の変更、監視・計測機器の変更、コンピューターおよびソフトウェアの変更、電気機器の変更、一時的な電気機器の追加などが含まれる。 管理変更。主に、人員、サプライヤーおよび請負業者、管理機関、管理責任、管理制度、基準の変更などが含まれます。 安監総管三〔2014〕116号 化学工業における安全計装システムの管理を強化するための指針 (七)化学工業企業における安全計装システムの運用および保守管理の強化。化学工業企業は、安全計装システムの運用保守計画および規程を策定し、安全計装システムがすべての安全計装機能を確実に実行できるようにして、機能的安全性を実現しなければならない。 安全完全性の要求に適合した検査・試験のサイクルに従って、安全計装機能に対して定期的かつ全面的な検査・試験を行い、試験の過程と結果を詳細に記録しなければならない。安全計装システムに関連する機器の故障管理(機器の故障、インターロック動作、誤動作などを含む)および分析処理を強化し、段階的に関連機器の故障データベースを構築していく。安全計装システムに関連する機器の選定を規範化し、安全計装機器の導入許可および評価制度、ならびに変更承認制度を確立し、企業の利用状況や機器の故障状況に応じて継続的に見直し・改善していく必要がある。 安監総管三〔2012〕103号 危険化学物質企業の事故隠れた危険要因の調査・是正に関する実施ガイドラインの発行についての通知 危険化学物質企業の事故隠れた危険要因の調査・是正に関する実施ガイドライン 4 隠れた危険要因の調査内容 4.3.3 現場におけるプロセスの安全性、主に以下を含む: (1)プロセスカードの管理、プロセスカードの作成や変更、そしてプロセス指標の現場での管理; (2)現場連鎖の管理、連鎖管理制度および現場連鎖の投入、解除、復旧を含む; (3)工程操作記録及び引き継ぎ状況; (4)劇毒物の保管場所における巡回点検、サンプリング、操作、および点検・修理の現場管理。
連動解除のタイミングには特に制限はなく、正当な理由があれば永遠に使用しなくても構いません。ただし、事故が発生した際には、解除を承認した人と連動解除を行った人が一緒に責任を負うことになります。 だから……安全連動装置はできるだけ触らないようにし、どうしても触る必要があるなら、手続きを踏めばいい。少なくとも自分の責任だけは免れることができる。
聞いたことはないが、自己制御率の評価があり、連動投入率を100%にすることが求められていると知っている。取り除けばすぐに回復するだろう、これに何を議論することがある?これは安全と関連しており、セキュリティチェックでは毎日連動装置の稼働率を確認しているのだから、30日か数ヶ月かで悩む必要があるのでしょうか?可能であれば早めに返信してください。3つのうち2つを選んで、1つがダメになったら残りの2つから1つを選びます。とりあえず投げてみましょう。バイパス経由で1つ失っても、わざわざ取り除く必要はありませんよね?連動設定の変更も結構面倒だな……長期間外しておきたいなら、早めに連動設定を変更して、その連動を削除すればいいだけだろ。
グループ内に検査の専門家がおり、30日ごとに連鎖解除の許可証を発行するよう求めてきました根拠はあるのか
連鎖点検メカニズムと言えるでしょうか。これは会社によって要件が異なり、要件を満たしていれば問題ありませんが、連鎖点検メカニズムが必要です。
この投稿は最後に陽阳007によって2020-11-17 16:30に編集されました。もしグループ内の規定であれば、その規定に従って行うべきです;連鎖解除の期限については、現在**明確な規範的根拠はなく、一般的には企業が独自に規定している(最長で6ヶ月)**;しかし、連動解除、停止、バイパスには変更承認手続きが必要であり、さらにリスク分析も行う必要がある
連鎖解除申請、つまり連鎖解除用の伝票のようです。各伝票の有効期限は30日間らしく、30日が経つと再び発行する必要があるようです
安全監督総局が15年に発表した「危険化学物質企業の重大な隠れたリスクの特定に関するガイドライン」(試行版)には、1ヶ月以上続く場合を重大なリスクとして扱うという規定がある
この投稿は、2021年5月19日21時32分に智GEによって最終的に編集されました。「危険化学物質を扱う企業の重大なリスクの特定に関するガイドライン」:安監総管三〔2015〕113号-化学工業(危険化学物質)企業の安全点検における重点的なガイドライン。企業においては、一般的にインターロックを解除するのは24~48時間間隔で行われ、これは主に計器の修理や予防保守のため、またはプラントの起動・停止時にインターロックを一時的に解除するためです; 元々、長期の解除期間は一般的に6ヶ月で、例えば計器の故障など交換の条件が整わない場合や、振動プローブが1つ故障した場合は、大規模な点検時に交換することになります。 その後、安全監督局がこの書類を発見し、企業の規程も改訂された。長期にわたる解除は1ヶ月を超えず、1ヶ月経過したら再び連鎖解除申請やリスク分析・評価などを行うことになった。 利点は、解除すべき連動や潜在的なリスクを忘れないように警告してくれること、リスクに変化がないかどうかを確認できることなどです。
長期駐車の解体には、毎月切除券を発行しなければならないのでしょうか?
具体的な時間の制限はありませんが、必ず自社の管理規則と整合させる必要があります。例えば、一時的な除去に関する規則で3日間と定められている場合、4日目には再度除去手続きを行う必要があります。つまり、元の状態に戻るまで、3日ごとに一度ずつ除去手続きを行わなければなりません。ですので、個人的には一時的な取り外し許可証を15日間とする方が便利だと思います :)
学んだのですから、適切でなければ変更や修正を行うか、条件を追加すべきです。適さない場合は、その人の条件が満たされないようにすればいいのです。
『危険化学物質企業の重大な隠れたリスクの特定に関する指針』および安監総管三〔2015〕113号-化学(危険化学物質)企業の安全点検における重点的な指針の両方で「安全連動装置」という言葉が使われているが、では一般的な連動装置は安全連動装置に該当するのだろうか。 「HG/T 20511-2014 信号警報・安全連鎖システム設計規定」はプロセス産業における安全計装システムに関するものであり、**規格「プロセス産業分野における安全計装システムの機能安全」GB/T21109-2007」は、初期概念から設計、実装、運用、保守、そして廃止に至るまでの、安全ライフサイクルの全段階にわたる作業を対象としている。本規格は工学設計規格であり、その焦点はSISの設計作業、つまりSISの安全ライフサイクルの一つの段階にある。他の関連規格との矛盾を避けるため、本規格ではSISの安全完全性(ハードウェアシステムの完全性およびシステムの安全完全性を含む)の設計を、安全連鎖システムの設計として定義している。 上記の説明からわかるように、安全連鎖とはSISシステム内の連鎖を指し、通常の連鎖は含まれない。
安全に関わることは、やはり正直にいるのが一番です。それとも、もし何かあったら、へへ