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強制検査対象・非強制検査対象計量器の検定について

2020-05-11View Original

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各位の皆様:市場監督管理総局が発表した、強制的な管理が必要な計量器の一覧に関する公告(2019年第48号)によると、「該当一覧」に記載されており、管理方式がV(強制検定)またはP+V(型式承認+強制検定)の計量器は、使用時に必ず強制検定を受けなければなりません。一方、その他の計量器については強制検定は行われず、使用者は自ら非強制検定や校正を選択して、測定値の正確性を確保することができます。 有毒有害で可燃性・爆発性のあるガスを検出する(警報を発する)装置の監督方法はPであり、どのように検定すべきか:1、引き続き技術監督局によって検定されるが、技術監督局から料金が請求される可能性がある。 2、自己検定または校正について、より正確な法的・規制的要件はあるのか?自己検定や校正の資格に要件はありますか?何かご要望はありますか?自分で検定や校正を行った場合、安全監督局の検査では不合格になるのでしょうか?
Reply #22020-05-11
安全監視用のものであれ、強制検査対象かどうかに関わらず、できれば検査に出す方が良く、安全監督局の検査でも問題ありません。
Reply #32020-05-11
安全監督局の検査が必要で、費用の支払いは避けられない。一部の計測機器は課税が免除されることもあるが、自分で検定を行う場合は資格証明が必要だ。校正表も有料の年次検査が必要だ。品質検査の件数が多い場合は、自分で資格を取って自分で検定するのがおすすめだ。少ない場合はやはり安全監督局に行った方が良い。違反で罰金を科されるのは些細な問題だが、生産停止になると面倒だ
Reply #42020-05-11
しばらく計器の検定や校正を行っていなかったので、どのような変化があったのかはよくわかりません。私の知っている範囲でお答えしますので、何かお役に立てば幸いです。 自己検定は、検定規格に従って行うことができ、関連する検定規格はインターネットからダウンロードしたり、標準書店で購入したりすればよい。 自己検定の場合、まず機関には検定資格が必要です。外部に提供しない、単に機関内で計器を検定または校正するだけなら、資格を取得するのはそれほど難しくありません;次に、施設には出所が明確な計器検定用標準器が必要である;また、検定資格証明書が必要な人もいます。数年前には検定員の資格証は統合されて廃止され、現在の資格は二級計量士または一級計量士で、登録制の職業資格試験に属します。試験の難易度は決して低くなく、詳細は自分でブックマークで調べてみてください。受験を希望する場合は、数年間地道に努力し続ける覚悟が必要です。噂によると、一部の省や市ではまだ検定員の資格証があるそうで、それを見つけられれば人員の証明書の手配もずっと簡単になります。書類が揃っていれば、自ら計量検定規格に従って校正や調整を行うことができ、合格すれば検定合格または不合格の報告書を発行すればよい。
Reply #52020-05-11
しばらく計器の検定や校正を行っていなかったので、どのような変化があったのかはよくわかりません。私の知っている範囲でお答えしますので、何かお役に立てば幸いです。 自己検定は、検定規格に従って行うことができ、関連する検定規格はインターネットからダウンロードしたり、標準書店で購入したりすればよい。 自己検定の場合、まず機関には検定資格が必要です。外部に提供しない、単に機関内で計器を検定または校正するだけなら、資格を取得するのはそれほど難しくありません;次に、施設には出所が明確な計器検定用標準器が必要である;また、検定資格証明書が必要な人もいます。数年前には検定員の資格証は統合されて廃止され、現在の資格は二級計量士または一級計量士で、登録制の職業資格試験に属します。試験の難易度は決して低くなく、詳細は自分でブックマークで調べてみてください。受験を希望する場合は、数年間地道に努力し続ける覚悟が必要です。噂によると、一部の省や市ではまだ検定員の資格証があるそうで、それを見つけられれば人員の証明書の手配もずっと簡単になります。書類が揃っていれば、自ら計量検定規格に従って校正や調整を行うことができ、合格すれば検定合格または不合格の報告書を発行すればよい。

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