Thread Content
当社は精密化学業界に属しており、安全評価書では第1および第2生産工場に複数のヒューマンマシンインターフェース(HMI)を設置し、ケーブルを介して制御室のDCSシステムと通信を行うこと、また、一部の生産操作は現場のヒューマンマシンインターフェースを通じて実行可能であることと記載されています。 しかし、安全評価会の際に应急管理部から疑問が出されたため、工場現場に防爆タッチスクリーンやヒューマンマシンインターフェースを設置する際の規範や文書はあるのかお尋ねしたいです 座標は江蘇です、ありがとうございます!
GB50058 爆発危険環境の場合、電気防爆なら問題ありません。
設置すること自体は可能だと思います。そのリーダーが疑問に思うべきなのは、もし現場に防爆対応の人間と機械のインターフェースを設置するということは、工場内で直接生産作業を行うことを意味するという点です。今、江蘇省では全工程の自動化を推進していると言っていますが、精密化学業界では現場での操作がない限り、本当にうまくいかないのです
この投稿は最後に、2020年6月16日08:52に「尽心」によって編集されました。個人的な見解ですが、御社の精密化学製品を扱う事業は、生産許可証を取得している企業でしょうか?許可証を持っている場合は、厳格な基準を守るべきです; 生産許可証の発行に関わるものではなく、「二つの重点項目と一つの重大なリスク」に該当するかどうかが問題となります。重大な危険源については厳格な管理が必要であり、重点的に監視すべき工程や、大量に使用される化学物質についても厳格な管理が求められます。もし、重点的に監視すべき化学物質を使用しているだけで、その量が少なく、溶剤の回収量も多くない場合は、「化学工業(危険化学物質)企業の安全検査の重点指導目録」(安監総管三〔2015〕113号)や「化学工業および危険化学物質の生産・営業単位における重大な生産安全事故の潜在的リスクの判断基準(試行)」(安監総管三〔2017〕121号)に基づいて判断する必要があります。また、適切な設計が行われているか、設計診断が行われているか、実際の現場で働く作業員の数なども考慮する必要があります。これについては、様々な関係者との協議が必要です。116号文によれば、「**安全監督総局による化学工業の安全計装システムの管理強化に関する指導意見」(安監総管三〔2014〕116号)に基づき、「二つの重点項目と一つの重大なリスク」に該当する稼働中の生産装置や施設を持つ化学工業企業や危険化学物質の保管施設は、プロセスリスク分析(例えば、危険性と操作可能性の分析)を徹底的に行った上で、リスク分析を通じて安全計装の機能やリスク低減のための要件を明確にし、既存の安全計装の機能がその要件を満たしているかを早急に評価する必要があります。また、評価の結果に基づき、安全計装システムの管理計画および定期的な検査・試験計画を策定しなければならない。要求を満たしていない安全計装機能については、関連するメンテナンス計画および是正計画を策定し、2019年末までに安全計装システムの評価と改善作業を完了させる必要がある。 もちろん、すべては安全性を最優先とし、できるだけ工程の自動化設計を行い、作業員が現場で長時間にわたって肉体労働を行うことを避けます。