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本資料では、GB/T50493-2019の実施における、有毒ガス検知器の設置、エリアアラームの設置、放出源の判断基準、酸素検知器の設置、検知器の証明書、多成分有毒ガス検出などに関する疑問点に一括して回答し、皆様がGB/T50493-2019「石油化学プラントにおける可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計基準」を正しく理解し、適用できるようにしています。 デジタル計測器 yunrun.com.cn/product/ 有毒ガス検知器の設定に関する質問 質問:有毒ガス検知器を設置する際、GBZ/T223-2009「職場における有毒ガス検出・警報装置の設置基準」に記載されている56種類の有毒ガス、およびGBZ2.1-2019「職場における有害因子の職業的曝露限度 第1部 化学的有害因子」に記載されている339種類の化学的有害ガスのすべてを、有毒ガスとして設定する必要がありますか? 答:GBZ/T223-2009「職場における有毒ガス検出警報装置の設置基準」は職業衛生基準であり、記載されている有毒ガスの種類は資料の付録として提示されたもので、GDSの設計ではこれを適用する必要はない;GBZ2.1-2019「職場の有害因子に関する職業的曝露限度 第1部:化学的有害因子」も職業保健衛生基準であり、主に作業環境における有毒ガスのOEL値に関するものです。記載されている化学的有害ガスの種類は職業保健監視の対象となりますが、GDSの設計ではこれを適用する必要はありません。 GB/T50493-2019は安全に関する規格であり、規格に記載されているのは石油化学分野でよく見られる有毒ガスです。その根拠は、①衛法監発142号に掲載されている54種類のガスまたは蒸気である「高毒物品目録」に基づいています;②「化学物質の分類および表示規則 第18部:急性毒性」GB 30000.18—2013規格における急性毒性の危険度別分類は、第1類および第2類の急性毒性を有するガスである。GBZ/T223-2009およびGBZ2.1-2019に記載されている有毒ガスは、GB/T50493-2019における有毒ガスの判定基準としては使用できないが、有毒ガス警報の設定値を決定するための基準としては利用できる。 地域警報器の設置に関する問題 GB/T50493-2019の5.3.1条の条文解説:警報エリア内の探知器の数が10個未満で、現場の騒音レベルが85dBA未満であり、かつ現場の探知器に音声・光の警報機能が内蔵されている場合は、地域警報器を設置する必要はない;現場の騒音が85dBAを超える場合、現場に地域警報器を設置する必要があります。条文の説明には3つの条件があり、①警報エリア内の探知器の数が10個未満であること;②現場の騒音は85dBA未満;③現場検出器には、統合された音声・光の警報器が搭載されている。 GB/T50493-2019第3.0.4条の条文説明:現場作業員に注意を促すため、通常、製造現場の主要な出入り口や騒音が大きい場所(騒音レベルが85dB(A)を超える場所)などに現場用警報装置を設置する。可燃性ガスや有毒ガスが蓄積する可能性のある圧縮機室、ポンプ室、タンク(貯蔵庫)、分析小屋、分析検査室など、比較的閉鎖的な場所に点検作業のために人が入る際、その出入り口など目立つ場所に音声・光警報器を設置する。これは、点検作業員がこれらの場所に入る際に注意を払うよう促すためである。 質問:5.3.1の3つの条件がすべて満たされている場合のみ、エリアアラームを設置する必要がないのでしょうか?3つの条件のいずれかが満たされない場合、エリアアラームを設置する必要がありますか?つまり、警報エリア内の探知器の数が10個を超える場合、騒音が85dBA未満であり、かつ現場の探知器に音声・光の一体型警報装置が搭載されていても、エリア警報器を設置する必要がある;現場の騒音が85dBAを超える場合、警報エリア内の探知器の数が10個未満であり、かつ現場の探知器に音声・光の統合型警報器が搭載されていても、エリア警報器を設置する必要がある;現場の探知器に音声・光の警報装置が内蔵されていない場合、警報エリア内の探知器の数が10個未満で騒音レベルが85dBA未満であっても、エリア警報装置を設置する必要があります。 答:GDSは、可燃性ガスおよび有毒ガス検知警報システムの警戒範囲に従って装置またはユニットを警報ゾーンに分け、その後、各警報ゾーンに応じて現場用アラームを設置するべきである。警報エリア内の探知器の数が10個未満で、現場の騒音レベルが85dBA未満、かつ現場の探知器に音声・光の統合型警報装置が備わっているという3つの条件がすべて満たされている場合、現場にエリア警報装置を設置する必要はない。 製造現場の主要な出入り口や騒音が大きい場所(騒音レベル85dB(A)を超える場所)などに、現場エリア警報器を設置する。これは、点検作業員がこれらの場所に入る際に注意を払うよう促すためである。例えば、可燃性ガスや有毒ガスが蓄積する可能性のある圧縮機室、ポンプ室、タンク(原料倉庫)、分析用小屋、分析検査室などの比較的閉鎖された場所に人が入る場合、その出入り口など目立つ場所に現場用の音声・光警告装置を設置する必要があります。たとえ圧縮機室、ポンプ室、タンク(原料倉庫)、分析用小屋、分析検査室などの比較的閉鎖された場所内の探知器の数が10個未満で、現場の騒音レベルが85dBA未満であり、かつ探知器に音声・光警告機能が内蔵されていても、ポンプ室、分析用小屋、分析検査室などの比較的閉鎖された場所の出入り口など目立つ場所には依然として音声・光警告装置を設置する必要があります。(閉鎖空間内に地域別警報装置を追加で設置するかどうかは、その空間の大きさや具体的な状況に応じて、規定5.3.1に従って判断する必要があります。)閉鎖空間内の探知器の数が10個を超える場合、または現場の騒音レベルが85dBAを超える場合、あるいは現場の探知器に統合型の音声・光警報器が装備されていない場合は、引き続き閉鎖空間内に追加の区域警報器を設置する必要がある。そうでなければ、主要な出入り口に設置された区域警報器だけで十分である)。 放出源の判定原則 質問:規格の4.1.3項にある可燃性ガスおよび有毒ガスの放出源の定義について、「頻繁に操作されるバルブ群」とはどのように解釈すればよいのでしょうか。自動バルブや手動バルブもこの範囲に含まれますか? 答:「頻繁に取り外し、頻繁に操作する」とは、工程上の操作の必要に応じて、各シフトごとまたは毎日取り外しや操作を行うフランジやバルブのセットを指します。マンホールやブラインドプレートなどは、頻繁に操作されないフランジに該当し、装置や機器の隔離弁、調節弁の前後にある手動遮断弁や手動バイパス弁なども、頻繁に操作されないバルブに該当する。確率論的に見ると、頻繁に操作されるバルブの漏れの可能性は、事故時にのみ作動する隔離弁よりもはるかに高い。したがって、頻繁に操作される液体サンプリング口とガスサンプリング口、液体(ガス)排出口と放散口、頻繁に取り外されるフランジ、および頻繁に操作されるバルブ群には、検出器を設置する必要がある。計装調節弁は頻繁に動作するバルブですが、4.1.3項の「頻繁な操作」の定義とは異なり、計装調節弁はW放出源として考慮する必要はありません。 酸素検知器の設定に関する質問 質問:低酸素状態とはどのように理解すればよいですか?どのような規定や境界がありますか?ある製造工場の設備には窒素シールシステムがあり、工場は密閉されている。通常時は1時間に6回、事故時は1時間に12回の換気システムが設置されている。この場合、各放出源(バルブ)に酸素プローブを設置する必要がありますか? 答:酸素不足かどうかを判断するには、実際の環境に基づく必要があり、標高も参考要素です。工場には窒素シール装置があり、窒素の漏れによって周辺環境に低酸素状態が生じる可能性を考慮する必要がある。もし低酸素状態が発生し、例えば基準濃度から酸素濃度が1~2ポイント低下した場合は、検知器を設置すべきである。また、オーナーの管理上のニーズに応じて、低酸素警報信号によって緊急送風機を自動的に起動させることも可能である。 探知器の証明書に関する問題 質問:規格の3.0.5項には、「可燃性ガス探知器は、**指定機関またはその認定を受けた検査機関が発行する計量器具の型式承認証明書、防爆適合証明書、および消防製品の型式検査報告書を取得しなければならない」とあります。可燃性ガス探知器は、**計量器具型式承認証明書とCCCF認証も取得する必要がありますか? 答:①2019年11月04日に市場監督管理総局が発表した「強制的な管理が必要な計量器の目録に関する公告」、2019年第48号の規定によると、可燃性ガス検知器についてはもはや計量器の型式承認を行う必要はない。一方、法律で義務付けられている有毒ガス検知器については、計量器の型式承認を受ける必要がある。 ②2018年6月11日の**市場監督管理総局および**認証認可監督管理委員会の2018年第11号告示によると、可燃性ガス探知器についてはもはや強制的な製品認証制度(CCCF)は適用されず、企業は任意で指定された認証機関に依頼して既存の手続きに従って認証を受けることができる。その結果、消防製品の型式試験検査報告書(必須)と消防製品認証証明書(任意で取得)が発行される。 多成分有毒ガス検出の問題 質問:ガス管内の混合ガスの組成は、1)CO:38.64%です;2)H2S:3.4%;3)NH3:0.001%;4) HCN:0.008%。計算の結果、配管内のH2S、NH3、HCNの濃度はいずれもOEL許容濃度を超えています。COのみを検出するのでしょうか、それともH2S、NH3、HCNもすべて検出する必要があるのでしょうか?GB/T50493-2019の規定3.0.1に従ってすべてを検出する場合、数倍もの探知器を設置する必要があり、コストやメンテナンスの観点から、発注者はこれを承認しない。COのみを検出した場合、安全上の問題は生じるのでしょうか?現行の基準要求と一致しないため、将来的に図面の審査やプロジェクトの検収時に不合格になる可能性はありますか? 答:GDSの役割は漏れを検出することであり、検出器の設定は大気中に漏れ出た媒体の濃度に基づいて行われ、配管内の媒体の成分に基づくものではありません。ガスには多種多様な有毒ガスが含まれており、検知器の設置は毒性検出を主目的とすべきです。ガス漏れ時に大気中のH2S濃度も閾値を超える可能性があるため、COとH2Sの両方を同時に測定することを推奨します。その他の成分の有毒ガスは検出しなくてもよいでしょう。 関連読書 文科武による基準解説:GB/T50493-2019の設計および適用上の課題について GB/T50493-2019基準に関するQ&A 裴炳安によるGB/T50493-2019石油化学分野における可燃性・有毒ガス検知警報設計基準の解説
独立設置の問題について解説していただけますか。外部の検査専門家には異なる要求があります。