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可燃有毒ガス警報システムの構成

2020-10-06View Original

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現段階では、設計院が可燃性・有毒ガス警報器を設計する際、その信号は一般的にDCSシステム内の独立したキャビネットを用いて一元的に収集されている。しかし今日、規格を学習している際にGB/T50493-2019の66ページ、5.4.1項に次のような要求があることが分かった。すなわち、可燃性ガスおよび有毒ガス検出警報システムは生産プロセス制御システムと一体化して設計してはならない。これは、装置の生産プロセス制御システムに障害が発生したり停止したりした場合でも、可燃性ガス及び有毒ガス検出警報システムが依然として正常に動作し続けるようにするためである。 この条文は、可燃性有毒ガス検知警報システムはDCSと統合できず、信号はDCSにのみ入力してはならず、別途GDSシステムが必要であると解釈してよいのでしょうか? 規格を深く理解できる解説があれば、よろしくお願いします!
Reply #22020-10-07
はい、可燃性有毒ガス警報システムには独立したGDSシステムを設置する必要があります。
Reply #32020-10-08
2009の規格はDCSと共有できますが、2019の規格では明確に分離することが求められています。
Reply #42020-10-09
いい資料です、共有してくれてありがとう1
Reply #52020-10-09
いい資料ですね、共有してくれてありがとう。
Reply #62020-10-11
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Reply #72020-10-11
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Reply #82020-10-12
GDSは独立して設置されるが、信号はDCSに入ることができ、これを「統合」と解釈すべきではない。
Reply #92020-10-13
当社の対応策としては、いわゆる専門家グループが出した是正意見です。 GDSは独立していますが、信号は我々のDCSシステムに接続され、DCS内でのみ表示および音声・光による警報が行われ、インターロック動作はありません。 13階の人が言ってたのと同じ意味です。

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