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タワークレーンの落下物事故から見る重大労働安全事故罪と重大責任事故罪の違い

2018-05-24View Original

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タワークレーンからの落下物事故を通して見る重大労働安全事故罪と重大責任事故罪の違い 2014年9月26日18時57分、河北省冀州市の富居丽景小区の建設現場で、指揮者の張某がタワークレーンで吊り上げるための灰入れ容器に灰を入れ、その容器を固定した後、タワークレーンの運転手である魏某に11号棟へ運ぶよう指示した。タワークレーンが南から北へと回転し、地下駐車場の建設現場の上空に来たとき、灰入れが突然落下し、地下駐車場で鉄筋を締めていた被害者の劉某の体に当たり、劉某はその場で死亡した。 調査の結果。事故が起きたタワークレーンのフック保護装置は破損しており、重大な安全上のリスクが存在している。タワークレーンのオペレーターである魏某、指揮者の張某、工事現場の安全担当者の康某は、タワークレーンのフックの安全装置が機能していないことを知りながら、作業を行うと重大な死傷事故やその他の深刻な結果を招く可能性があるにもかかわらず、それを避けられると軽率に考え、その結果、灰の入った容器が落下し、劉某が即死するという重大な事故を引き起こした。 河北省冀州市の裁判所は、被告人の康某が建設業者の専任の安全管理者として、安全生産管理の職務を果たさず、存在していた事故の危険要素に対して何ら措置を講じて除去しなかったため、重大な死傷事故が発生した。その行為は重大労働事故罪に該当すると判断した。最終的に、被告人の康某は重大な労働災害罪で有罪となり、懲役6ヶ月、執行猶予1年が言い渡された。タワークレーンの運転手である魏某と指揮官の張某は、重大な責任事故罪で有期懲役6ヶ月、執行猶予1年の判決を受けた。 同じ事故において、安全員のコン氏は重大な労働安全事故罪に問われたが、タワークレーンの運転手や指令員は重大な責任事故罪に問われた。なぜでしょうか?では、まず重大労働安全事故罪の法条文を見てみましょう。 『中華人民共和国刑法』第135条には、安全生産のための設備や条件が規定に適合しておらず、その結果重大な死傷事故が発生したり、その他の深刻な結果を招いた場合、直接責任を負う管理者やその他の関係者には、3年以下の有期懲役または拘留が科せられると規定されている;事情が特に悪質な場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処する。 両高の司法解釈によると、刑法第135条で定められている「直接的な責任を負う責任者およびその他の直接的な責任者」とは、安全生産のための設備や条件が**規定に適合していないことに対して直接的な責任を負う、生産経営主体の責任者、管理者、実質的な支配人、出資者、そして安全生産のための設備や条件の管理・保守に関する責任を負うその他の人々のことを指す。 司法解釈によれば、重大労働安全事故罪の犯行主体とは、安全生産設備または安全生産条件の管理・保守の責任を有するすべての人員であり、これには設備管理者、保守員、安全生産管理者、安全生産を統括する副職、そして企業のトップである「社長」が含まれる。 冀州事件において、被告人の康某は建設業者の専任安全管理者として、安全生産施設や安全生産条件が**規定に適合していないことに対して直接的な責任を負う生産経営単位の管理者に該当し、したがって重大労働災害罪の主体要件を満たしている。 重大労働安全事故罪と重大責任事故罪は、いずれも安全生産事故に伴って発生し、共に責任事故型の犯罪に分類される。両者を区別する鍵は以下の通りである。1. 主体範囲が異なる 司法実務において、重大責任事故罪と重大労働安全事故罪の明確な違いの一つは、両者の主体範囲が異なる点にある。前者の犯罪主体は一般主体に属し、生産や業務に関わるすべての人員、第一線の生産・業務従事者、基層管理職、上層部のリーダー、さらには企業の経営者までが該当する。一方、重大労働安全事故罪の犯行主体は特別な主体であり、法律条文から明らかなように、安全生産施設および安全生産条件の管理・維持を担う者がその犯行主体となる。 2. 職責の違い 重大な責任事故罪と比較して、重大な労働安全事故罪における職責とは、安全生産設備や安全生産条件に対する直接的な管理責任を指し、安全生産や作業自体に対する直接的な責任ではない。その他の犯罪成立の要素はほぼ同様である。 冀州のタワークレーンによる高所からの落下事故において、康氏は安全生産管理者として安全生産設備の管理責任を負っていた。タワークレーンのフックの安全装置が破損しており、重大な安全上のリスクがあることを知りながらも、それでもタワークレーンの運転手や指令員に作業を行わせ、結果として灰の入った容器が落下し、1人が死亡する事故を引き起こした。これに基づき、康某は重大な労働安全事故罪に問われるべきである。一方、タワークレーンの運転手や指令員は、安全生産設備の管理・保守の責任を負っていないため、重大な責任事故罪が設けられている。
Reply #22018-05-24
上記の事故だけを見ても、吊り上げ用機器の点検や吊り上げエリアの隔離がいかに重要であるかがわかります。

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