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設備の点検時には、規定に従って設備点検の停電許可申請を行う必要があります。皆さん、質問があります。10KV以上のモーターで「変電所第一種作業票」を申請する際、作業責任者は電気担当者なのでしょうか、それとも点検担当者なのでしょうか?こちらでは点検作業員に手続きを行ってもらうよう求めていますが、最初の種類の作業指示書の名称は停電作業指示書で、電気工事に該当します。本来であれば電気系統の作業員が手続きを行うべきだと思いますので、貴社の手続き方針について詳しくご説明いただけますか。
作業の責任者は電気技術者で、停電・送電の操作は彼らが行うからです。 3.1.1 作成と発行 1) 作業指示書は、作業責任者または作業指示書の発行者が、作業の必要に応じてコンピュータを使用するか手書きで作成するものとする。記入する際は、一次配線図と照合する必要があります。 手書きの作業票は黒色または青色のペンを使用し、赤色のペンや鉛筆の使用は禁止されています。作業票は2部作成し、記入内容は正確で、字は整然として明瞭でなければならず、勝手に修正してはならない。筆画がはっきりしなくて追加の筆画が必要な場合は、修正の対象外となります。変更が必要な場合は、誤字の場合はその上に修正し、同時に誤字の横に二本線を引きます。 抜け字:抜け字のある箇所の下に「∧」記号を引き、「∧」の上に抜けている文字を書きます。 計画停電時間およびスイッチ、ブレーカー、機器番号は改ざんしてはならず、改ざんした場合は元の伝票は無効となる。各作業指示書の書き換えは3箇所を超えてはならず、そうであれば再度記入しなければならない。 記入済みの作業指示書は、作業指示書発行者によって内容が正しいか確認され、署名された後に実行できる。
私も同じように思いますが、会社から出された書類は点検担当者が処理することになっており、つまり停電時の作業責任者は設備点検責任者ということです。その理由は、停電時は点検のために利用されるからです。
この説明は間違っています。全体として、作業指示書の目的はリスクの防止であり、点検作業員は一般的に現場や機械については理解しているが、電気操作についてはあまり詳しくない。点検のために停電が必要で、この停送電作業は電気の観点から見ると単独の作業です。そのため彼らは規程の要求に従ってこの操作を行わなければならず、そこでこの作業を行う作業員と責任者が生まれます。
以前は、会社内の電気部門と保守部門が同じ点検作業場にあり、装置の電気メンテナンス班に連絡して、彼らに申請書の作成や停電の手配を依頼し、必要に応じて配線も外す必要がありました。工程1班はこれには参加しませんが、各会社の要求は異なり、現在会社では工程部門が自ら停電を手配し、許可証を取得しています。
うちの部署では、何キロボルトであれ、停電や電力供給の中断が発生した場合は、すべて電気工事班が担当します。しかし、工程担当が連絡を取り、機械の修理などはありません
電気系統の操作資格がない者については、停送電作業票を通じて、電気運用担当者が遮断器操作を行う
作業責任者が点検員や工程担当者で、電気システムの操作資格を持っていない場合は、停送電連絡票を通じて、電気運用当直員に代わって停送電操作を行わせなければならない。