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最新の特殊機器目録における圧力容器の定義によると、「圧力容器とは、気体または液体を収容し、一定の圧力を負担する密閉型の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上の気体や液化ガス、および最高使用温度が標準沸点以上の液体、さらに容積が30L以上かつ内径(非円形断面の場合は断面内の最大寸法)が150mm以上の固定式容器および移動式容器として規定されている。」”ここの容積はどのように理解すればよいでしょうか?例えば、現在事故用水タンクとして使用されている容器があり、媒体は水で、容積は10立方メートル、圧力は0.1Mpaを超えており、内部の気相空間の容量は通常30L以上です。では、この容器は圧力容器に該当するでしょうか?
計算すべきだと思います。条件はすべて満たされています
貯水容器については、気相空間が30リットルを超え、かつ操作圧力が基準を満たしている場合、圧力容器の範疇に分類されるべきである。
気相空間は既に30Lを超えており、作業圧力も基準を満たしているので、圧力容器に該当すると思います
容積が10立方で、圧力が0.1Mpaを超え、内部の気相空間は通常30L以上である場合、この容器は圧力容器とみなされます……
最高作業圧力が100度以上の場合に該当し、そうでなければ該当しない。個人的な見解ですので、皆様のご指導をお願いします
圧力容器です:まず、圧力が0.1MPa以上であることが要件となり、次に気相が存在し容積が30Lを超えることが求められます。これらの条件を満たしているため、圧力容器に該当します
実は私はこう理解しています。圧力が0.1MPa以上の容器であれば、すべて圧力容器です。分類は規格に従って決められるものです
固定式圧力容器の適用範囲:以下の条件をすべて満たす圧力容器に適用される:(1)作動圧力が0.1MPa以上(注1-2); (2)作業圧力と容積の積が2.5MPa•L以上である(注1-3); (3) 輸送媒体がガス、液化ガス、またはその標準沸点以上の最高作動温度を持つ液体の場合(注1-4)。 注1-2:作動圧力とは、圧力容器が通常の運転状態にある際に、その上部で達成され得る最高圧力(表圧)を指す。 注1-3:容積とは、圧力容器の幾何学的な容積を指し、設計図面に記載された寸法から算出されるものである(製造公差は考慮しない)。また、数値は四捨五入される。一般的には、圧力容器の内部に永久的に取り付けられている内部部品の体積を差し引く必要がある。 注1-4:容器内の媒体が、その標準沸点よりも低い最高作動温度を持つ液体の場合、気相空間の容積と作動圧力の積が2.5MPa•L以上であるときも、本規程の適用範囲に含まれる。
TSG R0004-2009の定義と注釈によれば、あなたが言及されている容器が圧力容器かどうかを判断する上で最も重要なのは、「注1-2:作動圧力とは、圧力容器が通常の運転状態にある際にその上部で達しうる最高圧力(表圧)のことである」という点だと思います。つまり、通常は常圧であり、貯蔵時にのみ圧力がかかる場合は、圧力容器とは見なされない
圧力容器と判断するための前提条件は3つあり、注釈4を加えて総合的に見ると圧力容器に該当する
投稿者が質問しているのは、おそらく登録のためだろう。気相空間とは、水で満たされていないために存在する空間のことですか?このように、水温が標準の沸点に達していない場合は、圧力容器とはみなされず、登録の必要はない。
重要なのは、あなたが言う圧力が0.1MPaを超えるというのは、気相圧力を指すのか液相圧力を指すのかということです。もし気相圧力であれば圧力容器に該当しますが、そうでなければ該当しません。
あなたが言っているのは該当しません。なぜなら、伝送媒体には標準沸点より高い、または大きい液体が含まれていないからです
いや、みんなの答えは間違っている。古い規格を使っている人もいる。私は専門家だから、私を信じてくれ
作業温度が100度以上というのは、水が沸点に達することを指し、実際の運転状態では媒体は既に気体になっています。 作業圧力は既に0.1MPaを超えており、気相の体積直径も30Lを超えているため、TSG21-2016で定められた3つの条件をすべて満たしており、完全な圧力容器に該当する。
圧力容器の管理は2つに分かれ、1つは簡易圧力容器で、簡易圧力容器の管理は比較的簡単です
媒体が水の場合、操作温度が100℃に達すると、全容積ではなく気相空間として扱われる。規格書にははっきり書かれています。あなたが言うのは間違いなく圧力容器ですね。