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現在、甲種液体用のタンクエリアがあり、工場の主要な道路から15メートル離れており、距離要件を満たしています。この15メートルを活用して、屋外の塩化ナトリウム保管場所を建設したいのですが、これは規制に適合するでしょうか。 建築基準法には関連する条項がなく、定められているのは建物とタンクエリアとの間の防火距離、およびタンクエリアと道路との間の防火距離だけです。この距離条件が満たされている場合、この空き地を利用できるのかどうかわかりません解決の手助けをお願いします。
消防法の基準を満たしていないはずです。おっしゃっているその空き地は、将来的に消防用通路として使われ、火災が発生した際には消防車を停めるための場所になるのでしょう。私はそう理解しています
主要な道路は消防用の通路でしょう、こちらは通行可能です。また、このエリアは道路とタンクエリアの間の空き地で、タンクエリアにあまりにも近いため、消防車を停めるのは危険すぎます。そんなに近くには停めないでしょう。 しかし、道路とタンクエリアの間にできたこの大きな塩の山は、まるで山のようで、確かに消火活動の妨げになります。でも率直に言えば、この塩の山は隔離壁としての役割も果たし、防火・防爆壁のようなものですよ、ハハ。 具体的な規格がどのように定められているのかわかりません。
タンクエリアと消防道路の間には、消防救助を妨げる建築物や構造物があってはならないため、積み場を設置することはできない。あるタンクエリアで火災が発生し、配管廊下が広くて大きかったため、消防車がタンクエリアの近くまで行けず、甚大な被害が出ました。ですから、全体の配置を決める際には、消防救助にとって有利かどうかを必ず考慮しなければなりません。
規範が明確でなくても、安全を脅かしてはいけない。一般的なタンクエリアは独立して建設され、できるだけ環状の消火通路を形成する。塩の積み場ができると、多くの人がここで作業をします。どれも問題がある。
@塩売り @涛声依旧8228 @zxz017@砂漠の遊魚 @ckwcba
それぞれに正しい主張がある。建築基準法では、面積が1500平方メートルを超えるタンクエリアには環状の車道を設けることが望ましいとされている。
現在、甲種液体用のタンクエリアがあり、工場の主要な道路から15メートル離れており、距離要件を満たしています。この15メートルを活用して、屋外の塩化ナトリウム保管場所を建設したいのですが、これは規制に適合するでしょうか。 建築基準法には関連する条項がなく、定められているのは建物とタンクエリアとの間の防火距離、およびタンクエリアと道路との間の防火距離だけです。この距離条件が満たされている場合、この空き地を利用できるのかどうかわかりません解決の手助けをお願いします。 貴社のクラスA液体貯蔵タンクの総容量がどれくらいか、また環状の消防車用道路が設置されているかどうかはわかりません屋外の塩化ナトリウム保管場を作り、上に日よけシェードはないのか?塩化ナトリウムが雨に濡れて塩水になるのを心配しないの?建築基準法の条文には、両者の間の空地を不燃材料の積み置き場として使用することを禁じている規定は確かにない。しかし、実際の消防の観点から見ると、倉庫内の障害物は間違いなく消火ホースの敷設や移動、そして消防士の機動的な活動に影響を与えるだろう。
安全距離に関する規定はありますか?誰か教えてください