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GBについては、業界標準なのかDBなのかという理解です。やはり「標準化法」を見てみる必要がある

2015-06-15View Original

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第2章 制定 第6条 全国的に統一されるべき技術的要求については、**規格**を定めなければならない。**基準は国務院の標準化行政主管部門によって定められる。**標準がなく、かつ全国のある業界内で統一された技術要件が求められる場合には、業界標準を定めることができる。業界標準は国務院の関連行政主管部門によって策定され、国務院の標準化行政主管部門に備案される。**標準が公表された後、その業界標準は廃止される。**基準や業界標準がなく、省・自治区・直轄市の範囲内で統一される必要がある工業製品の安全性や衛生上の要件については、地方標準を定めることができる。地方標準は、省、自治区、直轄市の標準化行政主管部門によって定められ、国務院の標準化行政主管部門および国務院の関連行政主管部門に備案される。**標準または業界標準が公布された後、その地方標準は廃止される。 これで意味がわかったでしょう。
Reply #22015-06-15
もちろん、権力が大きい方の言うことを聞くのだ。。
Reply #32015-06-17
実はここに問題があります。新しい基準が導入されても、どの古い基準が廃止されるのかが明示されていないため、実際に運用するのが難しいのです。代替基準でない限り、策定過程では他の基準の全内容を網羅することは不可能です。そんな状況で、業界標準や地方標準がすべて廃止されたと言えるでしょうか。

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