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みんな、このシフト変更による残業代の計算方法を見てみませんか?

2015-06-16View Original

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社内の人員が不足しており、新しい従業員を採用するのも難しいため、会社は従来の4交代3勤務制から3交代2勤務制に変更することにしました。となると、その間に残業が発生することになりますが、うちの会社の計算式は、残業代=【(基本給+職能手当)/174時間】×(月間労働時間-174)×1.5倍です。この計算式が正しいかどうかわかりません。個人的にはあまり正確ではないと思うのですが、上司と話したときに厳しく叱られて、「こんな簡単な計算さえ間違えるなんて、本当に悔しい!」と言われました 私の理解では、【(基本給+職務手当)/174時間】という部分には問題がなく、これは規定されているものだと思います。唯一問題なのは、「月間労働時間-174」という部分で、174を引くのではなく166.4を引くべきです。私の計算方法によれば、約300円多く受け取ることができます。 3組2交代の人はいますか? 皆さんの残業代の計算方法はどうなっていますか?
Reply #22015-06-16
給与計算は本当に面倒だ。どうせ人事部には勝てないよ。 いわゆる概念のすり替えというのは、年に1日しか仕事をしないという動画のようなものです。
Reply #32015-06-16
シフト勤務をしたこともなく、会社の給与計算の仕組みもわからず、何も分かっていない。要するに、すべては会社が決めることで、私は自分の給与明細を見たことさえありません。最終的なショートメッセージで結果が通知されるだけで、がっかりだ。
Reply #42015-06-16
月間の労働時間は会社によって異なりますが、**規定上は一般的に1ヶ月を22日として、1日8時間の労働制が採用されています。 しかし、私たちのような多くの企業では1日の労働時間が7時間しかないため、これは一致しません。 私が経験したのは4交代制の3シフトと4交代制の2シフトだけです。4交代制の2シフトは、従業員により多くのまとまった休憩時間を与えるためで、そうすれば自分で商売をしたいとか、そういったことをするための長い連続した休憩時間が得られます。欠点は、出勤時の精神状態が良くないことです。
Reply #52015-06-16
シフトの計算がわからない。でも、投稿者が言っている労働時間は、シフト制になった後のもので計算すべきだと思います。
Reply #62015-06-16
なぜ166.4なのか、なぜ174なのかわかりません。シフト勤務をしたこともなく、シフト勤務の労働時間がどれくらいかも分からないので、どうやって計算してもこの数字は出てきません。 ここの遅延とは、3交代2勤務が4交代3勤務よりも多くなる時間のことですか?
Reply #72015-06-16
年間労働日数:365日/年-104日/年(休日)-11日/年(法定休日)=250日/年
四半期あたりの労働日数:250日/年÷4四半期=62.5日
月あたりの労働日数:250日/年÷12ヶ月=20.83日
労働時間の計算:月、四半期、3年間の労働日数に1日あたりの8時間を乗じる。
Reply #82015-06-16
あなたたちの会社は計算がとても細かく、規則正しいですね。私たちとは違って、給料の計算方法なんて全くわからないし、とにかく支払われるだけで、交渉の余地なんてありません
Reply #92015-06-16
あなたの会社は本当に細かく計算してくれて、人間味もあり、給料も上がります。多くの企業ではこのような状況でも給料は変わりません。やはり、その174という数字はどうやって出したのかわかりません。私たちは1ヶ月に22営業日を全勤としています。
Reply #102015-06-16
うちの会社、十分いいよ!うちの会社はとてもケチで、給与は1日あたり7.5時間分しか計算されません。人事部に8時間分として支給すると高すぎると言われ、長時間勤務の人たちは嫌がっています。それは何て言い方だろう?
Reply #112015-06-17
この投稿は最後にylb913によって2015年6月17日06:32に編集されました。毎月の労働日数は21.75日で、月間の労働時間は174時間です。これは365-52*2の結果であり、週40時間労働制にも合致しています。11日間の法定休日は日給の計算時には差し引かれませんが、3倍の残業代を別途支払う必要があります。出勤しなくても支払われず、差し引かれることもありません。
Reply #122015-06-17
制度改革にみんなが参加できればいいのに~~~会社の制度は、簡単には変わらないものだ~~~~
Reply #132015-06-18
そんなに細かく計算する必要はない。4交代制を3交代制に変えたら、いくら増えるかだけでいい。残業1時間あたりの賃金を定め、その金額は元の賃金の数倍になることもありますが、必ずしも元の額と同じにはなりません。
Reply #142015-06-18
1、私たちには残業代のようなものはなく、シフト変更手当と代休券のみです。
2、174時間で計算すべきで、その11日間の祝日分は既に代休または残業代として支給されているため、重複して計算することはできません

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