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ある省の人民代表大会は「ある省の安全生産条例」を制定・施行し、その後、同省は「ある省の生産経営主体の安全生産主体責任規定」を制定・施行した。以下の、両者の法的地位と効力に関する記述で正しいものは()。 A.「某省安全生産条例」は行政法規に該当する。B.「某省生産経営単位の安全生産主体責任規定」は地方性法規に該当する。
C.「某省安全生産条例」と「某省生産経営単位の安全生産主体責任規定」は同等の法的効力を有する。
D.「某省生産経営単位の安全生産主体責任規定」は、「某省安全生産条例」に規定がない内容について規定することができる。
私は答えはDだと考えていますが、多くの資料では答えがBとなっています。説明をお願いします。