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違法排出の代償=8ヶ月の自由刑+10万の罰金

2015-07-24View Original

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“排出が間違っていることは知っていたが、これが犯罪だとは思わなかった!」遼寧省沈陽市のターシャン廃電池溶解工場の責任者であるヤン・ズイソンを含む3人は、違法に廃棄物を排出した罪で、遼寧省で初めて環境汚染罪で有罪判決を受けた犯人となった。7月21日、渾南区人民法院はこの環境汚染事件の裁判結果を公表し、沈陽ターシャン廃電池溶解工場には罰金10万元が科せられ、ヤン・ズイソンには懲役8ヶ月および罰金10万元が言い渡された。驚き:千トンもの危険な廃棄物が無造作に処理されている 沈陽市塔山の廃電池溶解工場は、蘇家屯区陳相鎮の奉集村にあり、敷地面積は10エーカーです。工場内には廃電池の分解用の建物と鉛を精製するための建物の2つの施設があります。ネット上の情報によると、同工場は1997年11月6日に設立され、法定代表者は王某某です。同工場による環境汚染が最終的に関係者の注目を集めるようになったのは、2014年6月9日のことでした。同日17時頃、遼寧省公安庁環境保護総隊は遼寧省環境保護庁環境監察局と連携して同工場を急襲検査し、そこで30人以上の従業員が廃電池の分解作業を行っているのを発見した。警察は現場で、屋外に無秩序に積み捨てられていた鉛酸電池の分解物を合計1131.17トン押収した。調査の結果、分解・破砕・粉砕された上で分別収集された鉛酸電池はすべて危険廃棄物に該当する。監視:違法排出を行う違法工場について、調査の結果、2007年3月26日に王某某と楊自頌が施設賃貸契約を締結し、楊自頌が沈陽塔山廃電池溶解工場の敷地および設備を10年間借りることになった。2011年から2014年6月まで、楊自頌、楊自由、文立海はそれぞれ同工場の責任者および管理職として勤務していた期間中、省レベルの環境保護行政機関から発行される危険廃棄物処理許可証を取得せずに、廃鉛酸電池の回収・分解および再生鉛の生産営業活動を違法に行っていた。生産過程において、ヤン・ズーソンら3人は作業員に指示して、廃鉛酸電池を分解する際に発生した廃水を工場の隣にある排水溝に流し込み、分解された廃鉛片は工場内に積み上げた。沈陽市環境保護局蘇家屯分局の監視によると、沈陽ターシャン廃電池溶解工場が排出する廃水のpH値は0.79で、強酸に該当し、汚水排出基準を満たしていない。判決:経営者の汚染排出により8ヶ月20日の懲役刑 2014年6月10日、警察は現場で同工場の責任者である楊自由と文立海を逮捕した。その後、専門チームは楊自頌の個人銀行口座も差し押さえ、楊自頌に自ら出頭するよう説得することに成功した。同時に、公安機関が押収した1131.17トンの危険廃棄物は、沈陽市環境保護局の指示により蘇家屯区環境保護局が処理を行うことになっており、現在蘇家屯区環境保護局では適切な処理方法を検討中である。渾南区人民法院は、沈陽塔山廃電池溶解工場が省レベルの環境保護機関から危険廃棄物処理許可を取得せずに危険廃棄物を不法に処分したことは、環境汚染罪に該当すると判断した。被告人の楊自頌、楊自由、文立海は、沈陽塔山廃電池溶解工場の直接責任者として、同施設が環境汚染罪を犯す過程において組織的な指導的役割を果たしたため、彼らの行為はすべて環境汚染罪に該当する。2015年7月21日、渾南区人民法院は判決を下し、沈陽ターシャン廃電池溶解工場に対して環境汚染罪で有罪判決を言い渡し、罰金10万元を科した。楊自頌には懲役8ヶ月および罰金10万元が言い渡され、楊自由には懲役6ヶ月、執行猶予1年および罰金5万元が言い渡された。文立海にも懲役6ヶ月、執行猶予1年および罰金5万元が言い渡された。規制:25のケースが環境汚染関連法の適用対象となる。当局によると、2011年5月1日に施行された「刑法改正案(八)」により、刑法に定められていた「重大な環境汚染事故罪」が改正・完善され、汚染物の範囲が拡大され、犯罪となるための要件が簡素化され、元の「重大な環境汚染事故罪」は「環境汚染罪」として再定義された。この事件は、『刑法改正案(八)』により環境汚染が犯罪として規定されて以来、遼寧省で判決が下された初の環境汚染に関する刑事事件である。2013年6月、最高人民法院と最高人民検察院が発表した「環境汚染犯罪の取り扱いに関する法律適用についての若干の問題の解釈」により、環境汚染に関する刑事責任の認定基準がさらに詳細化された。この解釈では、私設の暗渠や浸透井戸、浸透坑、亀裂、鍾乳洞などを利用して、放射性廃棄物、感染症病原体を含む廃棄物、有毒物質などを排出・投棄・処分する14のケースが深刻な環境汚染とみなされ、法律に基づき3年以下の懲役または拘留、および罰金の併科または単独科刑が科せられる。同時に、この解釈では、1人の死亡または重傷を含む11の状況を特に重大な結果として定め、法律に基づき3年以上7年以下の有期懲役および罰金が科せられる。
Reply #22015-07-24
個人的には、判決があまりにも軽すぎると思う。汚染されたその土地が正常な状態に戻るのにどれだけの時間がかかるか分からないし、そこには何人もの人々の利益が関わっているのだ。
Reply #32015-07-24
“排出するのは間違っているとは知っていたが、これが犯罪だとは思わなかった。 責任者の問題と言えます。法律を理解していないのです。その根本的な原因をさらに探求すると、**、社会、**、企業において、この分野の法教育はどれほどあるのでしょうか?
Reply #42015-07-25
個人的には、刑が軽すぎると思う。彼らの犯罪は、地元に80年経っても払拭できない災いをもたらした。
Reply #52015-08-02
汚染犯罪の場合は法人代表を探すべきで、従業員を探してはいけない。立場を入れ替えてみてください。環境保護機関の責任者が企業で働いているか、親族がその企業で環境保護の仕事をしていて、違法行為が起きたときに、働いている人を責めるなんて、どうして公平かつ公正だと言えるのでしょうか。
Reply #62015-08-02
確かに罰は軽すぎるが、それが主な問題ではない。重要なのは、先に環境保護部門が**何をしていたのか、職務怠慢ではないかということだ。

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