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特殊作戦の範囲はどこまでですか?
1.1 本規程にいう「特殊作業者」とは、作業者や他人の安全と健康、設備や設備の安全に重大な危害を及ぼす可能性があり、事故が発生しやすい作業に従事する者を指します。;特殊機器オペレーターとは、特殊機器の操作に従事する人のことを指します。以下、特殊作戦要員といいます。 1.2 特殊業務及び特殊設備業務に係る支部の活動及び職位 1.2.1 「特殊業務従事者の安全技術訓練及び評価管理規程」によれば、特殊業務に係る支部の部隊及び職位は以下のとおりである。: 1.2.1.1電気工事:電気技師作業場運営管理職、電力作業所電気作業管理職; 1.2.1.2冷凍・空調業務:ポリプロピレン工場の重合作業管理職、アスファルト工場の成形作業管理職、潤滑油工場の作業管理職; 1.2.1.3化学自動化制御機器の操作:楽器工場の運営および管理職; 1.2.1.4重合プロセスの操作:ポリプロピレン工場の重合操作および管理職。 1.2.1.5水素化プロセスの操作:水素改質研修会、二次水素化研修会、二次触媒研修会S_Zorb装置水素化操作・管理職; 1.2.1.6クラッキング(クラッキング)プロセス操作:第一触媒工場と第二触媒工場の運営管理職。 1.2.1.7酸化プロセス操作:硫黄作業場における硫黄焼成炉の稼働位置。
この投稿は、「特殊業務従事者等の安全教育及び評価管理規程」に基づき、wenlong0207 により 2015-9-5 20:11 に最終編集されました。**国家労働安全総局命令第 30 号は、主に次の範囲をカバーしています。 1. 電気工事 (詳細は記載されません。関連規定を参照) 2. 溶接および熱切断作業 3. 高所作業 4. 冷凍および空調作業 5. 炭鉱の安全作業 6. 金属および非金属鉱石の安全作業 7. 石油およびガスの安全作業 8. 冶金生産の安全作業 9.**化学物質安全業務 10、花火・爆竹安全業務 11、その他安全総局が認めた業務
この投稿は feng によって最後に書かれました*aosa 特別業務ディレクトリ編集 2015-9-5 21:08 (抜粋) 1 電気工事とは、電気設備の運転、保守、据付、分解点検、変電、工事、デバッグその他の作業をいいます(電力系統への連系作業を除く)。1.1 高圧電気工事とは、1 キロボルト (kV) 以上の高圧電気機器の操作、保守、設置、分解検査、改造、建設、デバッグ、試験、および絶縁体や機器の試験を指します。 1.2 低電圧電気工事とは、1 キロボルト (kV) 未満の低電圧電気機器の設置、試運転、操作、保守、分解検査、変電、建設およびテストを指します。 1.3 防爆電気工事とは、各種防爆電気機器の設置、点検、保守を指します。地下炭鉱を除く防爆電気作業に適しています。 2 溶接及び熱切断作業とは、溶接又は熱切断の方法により材料を加工する作業(「特殊設備保安監督規則」に規定する当該作業を除く。)をいう。 2.1 溶融溶接および熱切断作業とは、局所加熱を使用して接合部の金属またはその他の材料を溶融状態まで加熱し、溶接および切断を完了する作業を指します。ガス溶接およびガス切断、電極アーク溶接およびカーボンアークガウジング、サブマージアーク溶接、ガスシールド溶接、プラズマアーク溶接、エレクトロスラグ溶接、電子ビーム溶接、レーザー溶接、酸素フラックス切断、レーザー切断、プラズマ切断およびその他の作業に適しています。 2.2 圧接作業とは、溶接時に一定の圧力を加えて溶接を完了する作業を指します。抵抗溶接、空圧溶接、爆発溶接、摩擦溶接、冷間圧接、超音波溶接、鍛造溶接などの作業に適しています。 2.3 ろう付け作業とは、溶加材として母材よりも融点の低い材料を使用し、溶接部とはんだをはんだの融点よりも高く母材の融点よりも低い温度に加熱し、液状の溶加材を用いて母材を湿らせ、接合隙間を充填し、母材と相互拡散させて溶接部を接続することをいう。 はんだごてろう付けを除く、火炎ろう付け作業、抵抗ろう付け作業、高周波ろう付け作業、浸漬ろう付け作業、炉ろう付け作業に適しています。 3 高所作業とは、落下高さ2メートル以上の落下の可能性がある高所において専ら又は頻繁に行う作業をいう。 3.1 のぼり・架設作業とは、高所の足場や橋梁の架設、解体を行う作業を指します。 3.2 高所設置・保守・解体作業とは、高所での設置・保守・解体作業を指します。建築物の内外装、清掃、装飾、電力・通信等の線路の敷設、高所配管の敷設、小型空調機の高所設置・メンテナンス、各種設備・施設や屋外広告施設の設置・点検・保守、高所にある建築物・設備・設備の解体などの特殊設備の使用に適しています。 6 金属鉱山および非金属鉱山における安全作業 6.1 金属鉱山および非金属鉱山における換気作業とは、地下局所換気装置の設置、主地上ファン、地下局所換気装置および補助換気装置の運転、鉱山換気構造物の運転および保守、地下粉塵制御の実施、鉱山換気システムの正常な作動、および中毒、窒息および粉塵除去を防止するための局所換気の確保などの作業を指します。 6.5 金属および非金属の鉱山柱作業とは、トンネル、ストップの屋根、地下のギャングの安定性を確認し、軽石をこじ開け、支援作業を行う作業を指します。 6.6 金属および非金属鉱山の地下電気作業とは、電気機械装置の安全な動作を確保するために、金属および非金属鉱山の地下電気機械装置の設置、デバッグ、検査、保守およびトラブルシューティングを指します。 6.7 金属および非金属鉱山の排水作業とは、金属および非金属鉱山の排水設備の日常使用、保守および検査を指します。 6.8 金属および非金属鉱山の発破作業とは、屋外および地下での発破作業を指します。 11 国家労働安全総局が認めるその他の業務
1. 電気工事(詳細は記載されません。関連する規制を参照してください) 2. 溶接および熱切断作業 3. 高所作業 4. 冷凍および空調作業 5. 炭鉱での安全作業 6. 金属および非金属鉱石での安全作業 7. 石油およびガスでの安全作業 8. 冶金生産での安全作業 9.**化学物質安全業務 10、花火・爆竹安全業務 11、その他安全総局が認めた業務
なお、特殊オペレーターと特殊設備オペレーターの違いには注意が必要です。多くの人がこの 2 つを混同しています。