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横型の圧力容器があり、設計や製造に関する資料が提供されず、明らかに自作品である。装置のフランジは鋼板を溶接して成形され、その上にはシーリング用に鋼帯で作られた溝が溶接されている;エンドキャップのフランジも鋼板を溶接しており、エンドキャップ本体も同様に鋼板を組み合わせて溶接し、円錐形に似た形状になっている;支持部とは、いく本かの溝形鋼を溶接して作った三角形構造で、タンク本体に直接溶接されているものです;装置のフランジとエンドキャップの間にはボルト穴があり、ボルトで締め付けて接続される;前後ともにエンドキャップ構造です。皆様、この機器が**規格基準**に適合していないことをどのように説明すればよいかご教示ください固定式圧力容器の安全技術監察規程の要求に従った設計・製造文書に加えて、機器の製造構造においても規格基準に適合していない点はありますか?ご教示をお願いします!!
操作圧力は0.15MPa前後、温度は110度前後、媒体は蒸気
これは図面を見ないとわかりませんが、圧力容器の設計・製造・使用にはそれぞれ資格が必要で、自作の容器は工業用としては使用できず、実験用なら可能です。
『中華人民共和国特種設備安全法』第32条 特種設備の使用者は、許可を受けて製造され、かつ検査に合格した特種設備のみを使用しなければならない。 第八十四条 本法の規定に違反し、特殊機器の使用者が次のいずれかの行為を行った場合、当該特殊機器の使用を停止するよう命じ、3万元以上30万元以下の罰金を科す: (一)許可を得ずに製造されたり、検査を受けていない、または検査で不合格となった特殊機器を使用する行為、または**正式に廃止が命じられたり、既に廃棄された特殊機器を使用する行為; (二)特殊機器に故障や異常が発生したにもかかわらず、十分な点検を行わず、事故の危険因子を除去しないまま使用を続けること; (三)特殊機器に重大な事故の危険があり、改造や修理の価値がない、または安全技術規格で定められたその他の廃棄条件に該当するにもかかわらず、法に基づく廃棄義務を履行せず、使用登録証明書の取消手続きを行っていない場合。
この業者は本当に大胆だな。図面も製造工程の資料も検査証明書もない、こんな三無製品を圧力容器に使うなんて?!
資格もなく、関連する技術文書もなく、製造検査工程の文書もないのに、竣工資料としてこれを扱うなんて、違反でないと言えるのか?
写真を撮って送ってくれれば、みんなで見て、構造的な形から分析しましょう
自作。。。 設計資格?製造資格?どうやらどちらもないようだ。。それは**基準**に合致していないのです。。 設計圧力と容積を提示し、規制の対象かどうかを確認しましょう。。。
皆様のご返信と熱心なご協力に感謝します!実は、皆さんの返信に書かれている内容はすべて理解しています。私は圧力容器の検査業界で働いており、仕事で出会うこのような機器については、設計や製造の資格といった明らかな点はさておき、より専門的な構造設計や部品の配置といった問題点を指摘したいと思っています。ただ、この種の問題に関しては現場の写真がなければ、あまり詳しく説明することは難しいでしょう。時間ができたらいくつか画像をアップして、みんなでまた検討しましょう!現段階では、顧客を尊重する必要があります。。。。。