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企業の従業員が職業病にかかったらどうすればいいのでしょうか?

2015-11-20View Original

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企業の従業員が職業病にかかった、つまり職業病の危険有害因子の検査で基準を満たさなくなり、従業員が職業病に罹患した場合、どうすればよいのでしょうか?従業員本人はどうなるのか?企業はどうすればいいのか?議題の提案
Reply #22015-11-20
職業病にかかった場合は、労働保険機関に労働災害の認定や障害等級の判定を申請し、企業に対して賠償を請求することができます。企業は積極的に対策を講じ、作業環境を改善し、その職業病の危険因子や有害因子が基準範囲内となるようにしなければならない。
Reply #32015-11-20
労働者が罹患した疾患が職業病であると疑う場合は、速やかに市の職業病診断機関で職業病の診断を受けるべきである。職業病の診断を申請する際には、職歴、既往歴、職業健康監視記録のコピー、職業健康検査の結果、職場における過去数年間の職業病危険因子の検出・評価に関する資料、そして診断機関が求めるその他の資料を提出しなければならない。雇用主は、診断機関の要求に従い、必要な資料を正確に提出しなければならない。診断結果に異議がある場合は、30日以内に市の衛生行政機関に行き、職業病の診断鑑定を申請することができます。その後も依然として異議がある場合は、15日以内に省の衛生行政機関に行き、再鑑定を申請することができます。職業病と診断された場合は、市の労働保障部門に行って労働能力評価を申請し、勤務先と連絡を取り、法律に基づき職業病の治療やリハビリ、補償などの待遇を受けることができます。雇用主が賠償義務を履行しない場合、労働者は地元の労働仲裁委員会にて労働仲裁を申し立てることができ、労働仲裁の結果に不服がある場合は人民法院に訴えることができる。
Reply #42015-11-20
この投稿は最後にslll611によって2015-11-20 21:12に編集されました。一言で言えば、治せばいいじゃん!従業員が個人的に病気の治療を受ける場合、企業が費用を負担する。地元の政府の安全監督部門にも報告し、他に患者がいないかも調べなければならない。
Reply #52015-11-21
3階が正解、職業病の確認はとても面倒です
Reply #62015-11-21
職業病の診断を申請する際には、職歴、既往歴、職業健康監視記録のコピー、職業健康検査の結果、職場における過去数年間の職業病危険因子の検出・評価に関する資料、そして診断機関が求めるその他の資料を提出しなければならない。雇用主は、診断機関の要求に従い、必要な資料を正確に提出しなければならない。診断結果に異議がある場合は、30日以内に市の衛生行政機関に行き、職業病の診断鑑定を申請することができます。その後も依然として異議がある場合は、15日以内に省の衛生行政機関に行き、再鑑定を申請することができます。職業病と診断された場合は、市の労働保障部門に行って労働能力評価を申請し、勤務先と連絡を取り、法律に基づき職業病の治療やリハビリ、補償などの待遇を受けることができます。雇用主が賠償義務を履行しない場合、労働者は地元の労働仲裁委員会にて労働仲裁を申し立てることができ、労働仲裁の結果に不服がある場合は人民法院に訴えることができる。
Reply #72015-11-22
病気なら診てもらうべきだ。もちろん、関連する書類や手続きはしっかり用意しなければならない
Reply #82015-11-22
診察は必要で、労災保険の適用もあるか確認しましょう
Reply #92015-11-22
病気を治し人命を救い、各種の記録を取り扱う
Reply #102015-11-22
労働者が罹患した疾患が職業病であると疑う場合は、速やかに市の職業病診断機関で職業病の診断を受けるべきである。職業病の診断を申請する際には、職歴、既往歴、職業健康監視記録のコピー、職業健康検査の結果、職場における過去数年間の職業病危険因子の検出・評価に関する資料、そして診断機関が求めるその他の資料を提出しなければならない。雇用主は、診断機関の要求に従い、必要な資料を正確に提出しなければならない。診断結果に異議がある場合は、30日以内に市の衛生行政機関に行き、職業病の診断鑑定を申請することができます。その後も依然として異議がある場合は、15日以内に省の衛生行政機関に行き、再鑑定を申請することができます。職業病と診断された場合は、市の労働保障部門に行って労働能力評価を申請し、勤務先と連絡を取り、法律に基づき職業病の治療やリハビリ、補償などの待遇を受けることができます。雇用主が賠償義務を履行しない場合、労働者は地元の労働仲裁委員会にて労働仲裁を申し立てることができ、労働仲裁の結果に不服がある場合は人民法院に訴えることができる。
Reply #112015-11-22
労働者が罹患した疾患が職業病であると疑う場合は、速やかに市の職業病診断機関で職業病の診断を受けるべきである。職業病の診断を申請する際には、職歴、既往歴、職業健康監視記録のコピー、職業健康検査の結果、職場における過去数年間の職業病危険因子の検出・評価に関する資料、そして診断機関が求めるその他の資料を提出しなければならない。雇用主は、診断機関の要求に従い、必要な資料を正確に提出しなければならない。診断結果に異議がある場合は、30日以内に市の衛生行政機関に行き、職業病の診断鑑定を申請することができます。その後も依然として異議がある場合は、15日以内に省の衛生行政機関に行き、再鑑定を申請することができます。職業病と診断された場合は、市の労働保障部門に行って労働能力評価を申請し、勤務先と連絡を取り、法律に基づき職業病の治療やリハビリ、補償などの待遇を受けることができます。雇用主が賠償義務を履行しない場合、労働者は地元の労働仲裁委員会にて労働仲裁を申し立てることができ、労働仲裁の結果に不服がある場合は人民法院に訴えることができる。

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