Thread Content
この投稿は最終的に、*anpangpangによって2015年12月1日08:00に編集されました。判断問題:新しい鋼種の材料を評価する前には、大量生産してはならず、またボイラーの圧力部品の試作にも使用してはなりません。()ご支援ありがとうございます。正解の場合は財富を+5~8ポイント追加し、不正解の場合は財富を+1ポイント追加します
新しい鋼種の材料は、評価が行われるまで、大量生産してはならず、またボイラーの圧力部品の試作にも使用してはならない。(誤)第26条 研製された新しい鋼種の材料を用いてボイラーの圧力部品を試作する前に、鋼材メーカーはその新材料の試験作業について技術的な評価を行わなければならない。この評価には、冶金、製造、使用、安全監視機関、規格など、関連する部門や機関が参加しなければならない。 評定には少なくとも以下の内容を含めるべきである:1・化学組成。化学組成の下限および上限を定めるための試験研究データを提供すべきである。 2・力学的性質と組織の安定性。使用温度範囲内(最高許容作業温度を50℃超えるまで)で、温度間隔を20℃ごとに測定した引張強度σ、降伏点σ.2の値を示す必要があり、実際に困難な場合は50℃間隔で測定してもよい。また、伸び率δ5、断面収縮率、時効衝撃値、室温でのシャルピー試験(「V」字型切欠き試験片)における衝撃吸収エネルギー、および脆性転移温度も示す必要がある。作業温度が350℃を超える炭素鋼、低炭素マンガン鋼、低炭素マンガンバナジウム鋼、および作業温度が400℃を超えるその他の合金鋼については、耐久強度、クリープ抵抗性、および長期時効安定性のデータを提供しなければならない。オーステナイト鋼の場合は、粒間腐食に対するデータも提供する必要がある。 3・抗酸化性。使用温度が500℃を超えるボイラー用鋼材については、使用温度下での(最高許容作業温度を20℃超えた場合も含む)耐酸化データを提供しなければならない。 4・耐熱疲労性については、対応する温度における弾性率(E)、平均線膨張係数(α)、熱伝達係数(λ)などを示す必要がある。 5・溶接性。鋼材の溶接性および溶接部の力学的性能に関するデータを提供しなければならない。 6・鋼材の製造工程。製錬、鋳造または圧延、完成品の熱処理などに関する適切な技術資料を提供しなければならない。 7・鋼材の熱間加工性。熱プレス、熱間圧延、熱曲げ、熱処理などの関連する技術資料を提供すべきである。 第27条 新しい鋼種の材料が技術評価により承認された後でなければ、ボイラー製造業者は本規程第6条の規定に従って、試作ボイラーの圧力部品に関する手続きを行うことはできない。試作に参加するボイラー製造工場は、新しい鋼種の材料に関する性能報告書、再検査報告書、工程試験報告書、および試作状況を労働省の安全監督機関に提出して記録してもらわなければならない。 第28条 新しい鋼種の材料を大量生産する前には、必ず製品の評価を行わなければならない。この評価には、冶金、製造、使用、安全監視機関、規格などの部門の代表が参加すべきである。新しい鋼種の材料を製造する工場は、評価結果、試用状況、および量産された鋼材の品質安定性に関する情報を、労働省の安全監督機関に提出して記録してもらわなければならない。
この投稿は、2015年12月1日の08:13にzhaozq2015によって最終的に編集されました。新しい鋼種の材料を評価するまでは、大量生産してはならず、またボイラーの耐圧部品の試作にも使用してはなりません。( X )
新しい鋼種の材料は、評価が行われるまで、大量生産してはならず、またボイラーの圧力部品の試作にも使用してはならない。(正解)
新しい鋼種の材料は、評価が行われるまで、大量生産してはならず、またボイラーの圧力部品の試作にも使用してはならない。( 正解 )
新しい鋼種の材料は、評価が行われるまで、大量生産してはならず、またボイラーの圧力部品の試作にも使用してはならない。(正解)
新しい鋼種の材料は、評価が行われるまで、大量生産してはならず、またボイラーの圧力部品の試作にも使用してはならない。(対)
新しい鋼種の材料は、評価が行われるまで、大量生産してはならず、またボイラーの圧力部品の試作にも使用してはならない。(対)