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工業情報化省が鉄合金・電解金属マンガン業界の規範条件を発表

2015-12-21View Original

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本投稿は、2015年12月21日09時06分にyinkuilin6868によって最終編集されました。
鉄合金・電解金属マンガン業界の規範条件
鉄合金・電解金属マンガン業界の構造調整および最適化・高度化を促進し、同業界の企業による投資や生産経営を指導・規範するため、**関連する法律・法規、産業政策、基準・規範に基づき『鉄合金・電解金属マンガン業界の規範条件』および『鉄合金・電解金属マンガン生産企業の公告管理方法』を策定した。ここに公表する。   添付資料1:鉄合金・電解金属マンガン業界の規範条件  添付資料2:鉄合金・電解金属マンガン製造企業の公告管理方法 工業情報化省、2015年12月10日 添付資料1 鉄合金・電解金属マンガン業界の規範条件 鉄合金・電解金属マンガン業界の構造調整や最適化を促進し、同業界の企業による投資や生産経営を指導・規制するため、関連する法律法規、産業政策、および標準規範に基づき、本規範条件が定められている。 一、総則 (一)本規格条件は、新設(改築・拡張)される鉄合金、電解金属マンガン製造企業に適用される。既存企業に対して、本規格の要件に従って積極的に技術改革を行い、工程技術や省エネ・環境保護、安全な生産といった分野の水準を向上させるよう促す。 (二)本規範条件において「鉄合金」とは、サブマージドアーク炉で生産されるケイ素鉄、工業用シリコン、マンガンケイ素合金、高炭素マンガン鉄、高炭素クロム鉄、ニッケル鉄を指す。その他の鉄合金品種(高炉で生産されるニッケル鉄を含む)は、当面本規範条件の対象外とする。 (三)本規格条件において言う電解金属マンガンとは、マンガン鉱石を酸で処理してマンガン塩溶液を得た後、電解槽で電解して製造される金属マンガンのことである。 二、生産配置 (一)鉄合金や電解金属マンガンを製造する企業は、国家の主要機能地域計画、地域計画、土地利用計画、エネルギー節約・排出削減計画、環境保護計画、安全生産計画などの各種計画の要件を満たさなければならない。 (二)鉄合金、電解金属マンガンの製造企業は、工業団地または工業集積地域内に設置されるべきである。法律や規則に基づき設定された自然保護区、名勝地、文化遺産保護区、飲料水水源保護区、生態機能保護区、さらには森林公園、地質公園、湿地公園などの特別保護地域では、鉄合金や電解金属マンガンを製造する企業を設立してはならない。 (三)鉄合金、電解金属マンガンの製造企業における衛生防護距離は、関連する**基準および規範の要求に適合しなければならない。 三、工程装備 (一)主要な工程装備 1.ケイ素鉄や工業用ケイ素を扱う電気炉は、低煙囲いの半密閉型を採用すべきであり、マンガンケイ素合金、高炭素マンガン鉄、高炭素クロム鉄を扱う電気炉は完全密閉型を採用すべきである。ニッケル鉄を扱う電気炉は、低煙囲いの半密閉型または完全密閉型を採用する。電気炉の容量は25,000キロボルトアンペア以上でなければならず(革命の古い地域、民族地域、辺境地域、貧困地域では25,000キロボルトアンペア以上)、同時に余熱やガスを有効活用するための設備も必要である。 2.電解金属マンガンの単一生産ライン(変圧器1台)の規模は、年間10,000トン以上でなければならず、単一工場の生産規模は年間30,000トン以上でなければならない;化合槽の有効容積は250立方メートル以上で、酸霧吸収装置を備える。 (二)環境保護、省エネルギー、安全性および総合利用のための設備 1.鉄合金製造用原料の保管には密閉型の倉庫を使用し、加工処理には高効率で省エネルギーな前処理システムを採用し、配合や投入作業には自動制御式の操作システムを用いる;原料の加工処理、配合、給材など、粉塵が発生する箇所には、集塵および回収処理装置を設置する。 2. 鉄合金用電気炉には、機械式の給材装置または給材・かき混ぜ用の操作システムを備え、乾式バッグフィルターによる排煙処理装置、またはその他の先進的な排煙処理装置を装備し、炉の前部には機械式の溶鉄・スラグ排出システムを設置する;焼結機と回転窯には、同時に排ガス脱硫装置を設置する必要がある。 3. 鉄合金製造企業は、スラグや煙塵といった固体廃棄物の回収・再利用施設を同時に建設すべきである。 4.電解マンガン製造企業は、集塵装置付きの自動給材システムを採用すべきである。原料の破砕、積み下ろし・輸送など、主な粉塵発生箇所には、集塵および回収処理装置が設置されている。マンガン鉱石粉は、密閉型または飛散防止型で保管しなければならない。 5. 電解マンガン製造企業はマンガンスラグの貯蔵庫を設置しなければならず、マンガンスラグの無断排出は厳しく禁じられている。マンガンスラグ貯蔵庫の建設、運用、回収、閉鎖、および安全管理と監督は、「尾鉱庫の安全管理監督規定」(**安全生産監督管理総局令第38号)、「尾鉱庫の安全技術規程」(AQ2006)などの関連する規則、基準、規範の要求に適合しなければならない。 6. 電解金属マンガン用のマンガンスラグ貯蔵庫の使用年限は10年未満であってはならない(マンガンスラグが無害化処理及び利用されている場合、スラグ貯蔵庫の容量はそれに応じて調整可能)。マンガンスラグ倉庫に堆積したマンガンスラグが設計高さに達したら、倉庫を閉鎖し、土で覆い、締固めて緑化しなければならない;マンガンスラグ倉庫の周囲には導流渠を設置し、雨水の流入を防ぐ;マンガンスラグダムの下流には浸出液収集装置を設置し、浸出液を生産廃水処理池に導入するか、現地で処理して再利用するか、基準を満たして排出する。浸出液の直接な外部排出は禁止されている。圧濾機のフィルター布を洗浄した後の汚水は回収して処理しなければならず、マンガンスラグ倉庫の近くで水を使って圧濾機のフィルター布を直接洗浄することは厳禁である。 7.電解マンガン製造企業は、クロムを含む廃水処理設備を備え、廃水が安定して基準値を満たして排出されるようにしなければならない;事故廃水が外部に流出しないよう、事故緊急処理池を建設する。生産工場区域内の汚水収集・排出管線は明確に設置し、雨水と汚水を分離するシステムおよび汚水の分流システムを採用して、漏れや溢れなどの現象を防止すること。製造工場の床には、浸透防止、漏れ防止、腐食防止の措置を講じ、敷地内の道路は舗装処理を行う必要がある。 8. 鉄合金・電解金属マンガン生産企業は、「鉄合金安全規程」(AQ2024)などの規範要求に従い、火災、爆発、落雷、設備故障、機械傷害、高所からの転落などの事故防止設備、ならびに安全な電力供給・水供給装置、有害物質除去設備を備えるべきである。 9. 鉄合金、電解金属マンガンの建設プロジェクトにおいては、汚染防止、安全生産、および職業病予防のための施設は、本体工事と同時に設計され、同時に建設され、同時に稼働を開始しなければならない。 10. 鉄合金・電解金属マンガン生産企業が使用する電動機、送風機、水ポンプ、変圧器、空気圧縮機などの一般設備は、エネルギー使用機器のエネルギー効率基準の制限値を満たさなければならず、「高エネルギー消費な劣った機電設備(製品)の淘汰目録」に記載されている設備を使用してはならない。 11. 鉄合金や電解金属マンガンを製造する企業は、「エネルギー使用施設におけるエネルギー計量器の設置及び管理に関する一般規則」(GB17167)や「鉄鋼企業におけるエネルギー計量器の設置及び管理に関する要求事項」(GB/T21368)といった規格の要求に従い、必要なエネルギー(水)計量器を設置しなければならない。条件を備えた企業に対し、エネルギー管理センターの設置を奨励し、エネルギー管理の水準を向上させる。 四、エネルギー・資源の消費と総合的利用 (一)鉄合金 1.シリコン鉄、マンガンシリコン合金、高炭素マンガン鉄、高炭素クロム鉄の製造企業は、「鉄合金の単位製品あたりのエネルギー消費限度」(GB21341)で定められている基準値を満たさなければならない。また、工業用シリコンの製造企業は、「工業用シリコンの単位製品あたりのエネルギー消費限度」(GB31338)で定められている基準値を満たさなければならない。ニッケル鉄の製造企業においては、1トンあたりの電力消費量は6500キロワット時を超えてはならない(炉に投入される鉱石の品位は1.5%、ニッケル鉄中のニッケル含有率は10%とする)。 2. 主要元素の回収率は、以下の要件を満たす必要がある:フェロシリコン(FeSi75)Si≥92%、フェロシリコン(TFeSi75)Si≥85%、工業用シリコン(Si-1)Si≥85%、ニッケル鉄(10%Ni)Ni≥93%、マンガンシリコン合金(Mn68Si18)Mn≥82%(マンガンスラグ回収法の場合Mn≥90%)、マンガンシリコン合金(Mn67Si23)Mn≥80%、溶剤法による高炭素マンガン鉄(Mn68C7)Mn≥78%、無溶剤法による高炭素マンガン鉄(Mn68C7)Mn≥95%、高炭素クロム鉄(Cr67C6)Cr≥90%、高炭素クロム鉄(炉材級)Cr≥87%。 3. 鉄合金製造企業においては、水の循環利用率を95%以上とし、スラグの総合的な利用および無害化処理率を90%以上とする。また、電気炉から発生するガスや排煙の余熱は100%回収して利用しなければならない。ケイ素鉄、工業用ケイ素の電気炉排ガスからの微細ケイ素粉の回収率は95%以上です。 (二)電解金属マンガン 1.「電解金属マンガン製品の品質基準」(YB/T051)に従って生産された電解金属マンガン:高純度級電解金属マンガンの直流電力消費量≤7600キロワット時/トン;一般級、電子級の電解マンガンの直流電力消費量は≤5800キロワット時/トン。 2. 新水消費量≤3立方メートル/トン。 3.原料中の溶解性マンガン回収率≥82%。 4.電解金属マンガンのフィルター残渣中の水溶性マンガン含有量は1.1%以下。 5. 総マンガン含有量が14%未満のマンガン貧鉱は、電解マンガンの製造原料として直接使用してはならない。 五、環境保護 (一)鉄合金製造企業の廃水や大気汚染物質の排出は、「鉄合金工業における汚染物質排出基準」(GB28666)および関連する地方基準を遵守しなければならず、主な汚染物質の排出量については総量規制の要件を満たす必要がある。コークス球または焼結工程における大気汚染物質の排出は、「鋼鉄焼結・コークス球工業における大気汚染物質排出基準」(GB28662)に適合しなければならない。 (二)電解マンガン製造企業の廃水排出は、「汚水総合排出基準」(GB8978)および関連する地方基準を遵守しなければならず、粉塵や排気ガスの排出は「大気汚染物質総合排出基準」(GB16297)を満たさなければならない。また、主要な汚染物質の排出については、総量規制の基準を満たす必要がある。 (三)鉄合金、電解金属マンガンの製造企業における工場境界の環境騒音は、「工業企業の工場境界における環境騒音排出基準」(GB12348)を満たさなければならない。 (四)フェロアロイ生産企業のサブマージドアーク炉の排気煙突、電解金属マンガン生産企業の排水口には、オンライン監視装置を設置し、環境保護主管部門とネットワーク接続しなければならない。電解金属マンガン製造企業の冷却水および処理済みのクロム含有廃水は循環利用すべきである。鉄合金や電解金属マンガンの製造企業においては、取水量を厳格に計測しなければならない。 (五)鉄合金や電解金属マンガンを製造する企業における工業系固体廃棄物は、法律に従って分別して保管し、移動させ、処理するか、または総合的に利用しなければならない。一般的な工業系固体廃棄物の保管については、「一般工業系固体廃棄物の保管・処理場における汚染防止基準」(GB18559)に従う必要があり、危険廃棄物の保管については「危険廃棄物の保管における汚染防止基準」(GB18597)に従う必要がある。電解金属マンガン製造企業がクロム含有廃水の処理に伴って発生するクロム含有スラッジやアノードスラグなどの危険廃棄物は、適切な処理能力を有する資格のある事業者によって適正に利用または処分されなければならず、他の一般廃棄物と混ぜて保管してはならない。 (六)鉄合金や電解金属マンガンを製造する企業は、環境保護に関する法律や規制を遵守し、法に基づいて排出許可証を取得しなければならない。また、排出許可証の定めに従って汚染物質を排出し、定められた手順に従ってクリーンプロダクション審査を行い、評価を受けて合格しなければならない。 (七)鉄合金や電解金属マンガンを製造する企業は、「企業の突発的な環境事故のリスク評価ガイドライン(試行)」(環境省告示〔2014〕第34号)に従って、突発的な環境事故のリスク評価を行う。また、「企業・事業所の突発的な環境事故に対する緊急対応計画の届出管理方法(試行)」(環境省告示〔2015〕第4号)に従って、環境緊急対応計画を作成し、それを届け出る。 六、製品品質、職業衛生および安全生産 (一)鉄合金、電解金属マンガンの製品品質は、**および業界標準を満たさなければならない。 (二)鉄合金や電解金属マンガンを製造する企業は、「職業病予防法」、「安全生産法」、「労働法」などの法律や規制の要求に従い、適切な職業病予防措置および安全生産のための条件を整えなければならない。また、企業の安全生産の標準化を推進し、安全生産責任体制を確立し、十分な安全生産規則や手順を定めるとともに、専任の安全生産管理者を配置し、従業員には**基準または業界基準に適合した労働保護具を提供し、法律に基づき従業員の社会保険に加入させなければならない。 (三)鉄合金や電解金属マンガンの製造企業においては、作業環境が「工業企業の設計衛生基準」(GBZ1)および「職場における有害因子の職業的曝露限度値」(GBZ2)の要求を満たしていなければならない。 (四)電解金属マンガン生産企業は、**化学品安全使用許可証を取得し、『**化学品安全管理条例』及びそれに付随する法律・法規・標準規範に従って管理を強化しなければならない。マンガンスラグ倉庫は、非石炭鉱山の安全生産許可証を取得して初めて使用することができる。 七、技術の進歩 高品質な原料を炉に投入する技術(粉末マンガン鉱石の焼結またはペレット化、粉末クロム鉱石の冷間圧縮成形またはメタライズド・ホットペレット化技術など)、原料処理や除塵システムのコンピューターによるインテリジェントな自動制御技術、低品位マンガン鉱石からマンガンシリコン合金を製造する技術、マンガン酸化鉱石の還元技術、赤土ニッケル鉱石を効率的に利用して精製ニッケル鉄を生産する回転窯-電気炉(RKEF)プロセス技術、アノードスラグの無害化かつ総合的な利用技術、電解法による金属マンガンの生産における環境に優しい発電所や新しい電解技術、マンガンスラグの無害化処理および総合的な利用技術、クロムやセレンの無害化処理技術、そして廃水の総合的な利用技術など、先進的で実用性の高い技術が推奨されている。 八、監督と管理 (一)工業情報化部は、本規格の条件を満たす新規(改築・拡張)企業の名簿を定期的に公表し、**産業政策の変更に応じて、公表された企業に対して動的な管理を行う。 (二)各省の工業・情報化主管部門は、自地域内の鉄合金や電解金属マンガンを製造する企業が、本規格の要件を遵守するよう指導し、監督しなければならない。また、同地域内で公示されている企業に対する監視も強化すべきである。 (三)関連業界団体は、鉄合金や電解金属マンガンの市場動向や技術進歩についての分析・研究を強化し、業界内で環境保護、省エネルギー、資源の総合的な利用といった新技術を普及させるとともに、クリーン生産の推進に積極的に取り組む。また、業界自らの規律を強化し、関係する**機関が監督や管理を適切に行えるよう支援する。 九、附則 (一)本規格条件は、中華人民共和国国内(台湾、**、マカオ地域を除く)における鉄合金(シリコン鉄、工業用シリコン、マンガンシリコン合金、高炭素マンガン鉄、高炭素クロム鉄、電気炉ニッケル鉄)および電解金属マンガンの製造企業に適用される。 (二)カルシウムカーバイド炉、黄リン炉などによる鉄合金の転換製造、また電解二酸化マンガン製造企業による電解金属マンガンへの転換製造も、本規格の要件を満たさなければならない。 (三)本規格条件で引用されている規格が改訂された場合は、改訂後の規格に従って実施する。 (四)本規範条件は2016年1月1日から施行され、「鉄合金業界の参入条件(2008年改訂)」および「電解金属マンガン業界の参入条件(2008年改訂)」(**発展改革委員会公告2008年第13号)は同時に廃止される。 (五)本規範条件は工業情報化部が解釈を担当し、業界の発展状況及びマクロ調控の要求に応じて適宜改訂する。

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