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【毎日のテーマ】【建設版20160222】

2016-02-22View Original

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この投稿は最後にhesonchang214によって2016-3-3 09:23に編集されました。参加報酬:2財富。正解の報酬:9富。 無形資産の評価方法に関する以下の記述のうち、正しいものは( )。   A. 特許権は独立した性質を持ち、超過利益をもたらす生産要素であるため、その価値は評価価格によって算定されるべきである。
B. 自己開発による非特許技術の価値は、開発過程で発生した費用をもとに無形資産として計上されるべきである。
C. 購入した非特許技術の価値は、それがもたらす収益に基づいて評価計算されるべきである。
D. 自己開発による商標権の場合、商標のデザインや製作にかかった費用を無形資産として計上すべきである。
正解:C. 購入した非特許技術の価値は、それがもたらす収益に基づいて評価計算されるべきである
Reply #22016-02-22
無形資産の評価方法に関する以下の記述のうち、正しいものは(C)です。   A. 特許権は独立した性質を持ち、超過利益をもたらす生産要素であるため、その価値は評価価格によって算定されるべきである。
B. 自己開発の非特許技術の価値は、開発過程で発生した費用をもとに無形資産として計上されるべきである。
C. 購入した非特許技術の価値は、それがもたらす収益に基づいて評価されるべきである。
D. 自己開発の商標権の場合、商標のデザインや制作にかかった費用を無形資産として計上するべきである
Reply #32016-02-22
 C. 購入した非特許技術の価値は、それがもたらす収益に基づく方法で評価計算されるべきである
Reply #42016-02-22
無形資産の評価方法に関する以下の記述のうち、正しいものは(C)です。   A. 特許権は独立した性質を持ち、超過利益をもたらす生産要素であるため、その価値は評価価格によって算定されるべきである。
B. 自己開発の非特許技術の価値は、開発過程で発生した費用をもとに無形資産として計上されるべきである。
C. 購入した非特許技術の価値は、それがもたらす収益に基づいて評価されるべきである。
D. 自己開発の商標権の場合、商標のデザインや制作にかかった費用を無形資産として計上するべきである
Reply #52016-02-22
B. 自己開発の非特許技術の価値は、開発過程で発生した費用をもとに無形資産として計上するべきである

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