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この投稿は、2016年3月4日12時07分にslll611によって最終的に編集されました。労働災害は人事労働行政機関による認定が必要であり、実際に労働災害と認定された場合にのみ、関連する給付を受けることができます。したがって、労働災害の認定は従業員にとって非常に重要です。現実生活の多様性と複雑さにより、労働災害の認定実務において、外見上は同じように見えるが本質的に異なる労働災害事例が多数生じている。このため、以下にそのような事例をいくつか選び討論を行い、皆さんが労働災害の認定について明確な理解を持てるようにします。結果は1週間後に発表します。皆さんの討論への参加を歓迎します。参加者全員に報酬があり、独自の見解や詳細な説明ができた方には特別な報酬が与えられます。@zxz017 @LVZBMAN @hnan @wamj6566 @*anpangpang @hanyu*a8 @無怨無悔 @储運火炬 @関工玉 @yu3606 @*aojiaoya0546 @沙漠里の遊魚 @B0SS @霖霖尚尚 @硫锌铝 @氷河溯雪 @soul_BOY_young @zxj5048386 @劉斐 @回味三国liu 事件の経緯:負傷した欧さんはある不動産会社の警備員で、昨年8月16日、仕事が終わった後、オートバイに乗って季華大橋へ向かっていました。その途中、ある会社の展示ホールの前で、停めてあったバンが燃えているのを発見しました。彼は警備部門の責任者に電話で連絡し、その後警備室から消火器を持って行って火を消そうとしました。しかし、車内から自然発火していたため、外から消火器を使っても火を消すことができませんでした。窓ガラスを割って水銃を使っても、車内の炎を完全に消すことはできませんでした。そこで彼は手を窓から伸ばしてドアを開け、他の警備員に残りの火を消してもらいました。その際、右手が窓ガラスに切れてしまい、右の環指に挫創ができたと診断されました。事後、消火活動中に負傷したことが善行と認定されたが、欧氏の物件管理会社は今回の負傷を労働災害として認めなかった。これを労働災害と認定すべきだと思いますか? 投票した後は必ず返信をお忘れなく。そうしないと報酬がもらえません。評価の参考になるのは:http://bbs.hcbbs.com/thread-1556795-1-1.html
救助、災害復旧、人命救助など、**や社会、公共の利益を守る活動に従事して負った傷害も、労働災害として認定される。、
通勤途中の事故は労働災害とみなされ、しかも正義のための行為でもある
通勤途中で、かつ通勤に必要な経路上で発生した怪我は労働災害として認定されるべきである。このケースでは、行った場所が通勤に必要な経路上ではなかったとしても、このような正義のために行動した行為も労働災害として認定すべきだ。そうすることでこそ、模範的な行動をより一層奨励し、正しい価値観を広めることができる......
通勤途中は労働災害に該当するはずで、しかも正義のために行動したことだ
仕事帰りに正義のために行動した場合、それは労働災害とみなされるべきだ
労働災害かどうかは、彼が退勤途中にいたかどうかで判断されます。もし途中であれば、労働災害と認定されるべきである;退勤途中でなければ、退勤後のみであれば労働災害とは認定されないべきだ。