【職業健康基礎知識】労働災害
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この投稿は最後にslll611によって2016-3-22 19:03に編集されました。労働災害とは何ですか?労働災害は職業病ですか? 労働災害とは、仕事中に受ける傷害のことで、職業上の傷害(occupational injuries)とも呼ばれます。これは、生産活動の過程で外部要因が直接的に作用することによって、体の組織に突然の偶発的な損傷が生じることを指し、例えば職業上の事故による死傷や急性の化学物質中毒などがこれにあたります。 1921年の国際労働会議で採択された条約における「労働災害」の定義は、仕事によって直接的または間接的に引き起こされる事故が労働災害であるというものです。 1964年の第48回国際労働会議でも、労働災害補償には職業病や通勤中の交通事故を含めるべきだと定められました。したがって、現在国際的に比較的一般的な「労働災害」の定義には、仕事に起因し作業中に発生する事故傷害と職業病による傷害という2つの側面が含まれている。職業病とは、企業や事業所、個人事業主の労働者が職業活動中に、粉塵や放射性物質、その他の有毒・有害物質などに曝露されることによって引き起こされる疾患のことです。 以上の概念からわかるように、労働災害と職業病は異なる概念です。広義に言えば、職業病とは労働者が職業活動中に受ける傷害であり、労働災害または労働災害に準ずるものに分類されます。一方、労働災害は必ずしも職業病とは限りません(概念は分かりやすいので、ここでは詳述しません)。 我が国の元労働省が1996年に発表した「企業職員労災保険試行办法」は、労災の範囲を明確に規定している。従業員が以下のいずれかの状況により負傷、障害、死亡した場合、それは労働災害として認定される。その範囲は以下の通りである:1. 当該事業所の通常の生産・業務に従事している場合、または当該事業所の責任者によって一時的に割り当てられた業務に従事している場合。緊急時において、責任者からの指示はなくても、当該事業所の重大な利益に直結する業務に従事した場合も含まれる。 2. 当該機関の責任者の手配または承認により、当該機関に関連する科学実験、発明創造、技術改善の業務に従事する者。 3. 生産現場で職業上の有害因子に曝露され、職業病を引き起こした場合。 4. 生産作業時間及び区域内において、安全上の要因により偶発的な傷害が生じた場合、または仕事の過重により急病にかかり死亡したり、最初の救急処置後に完全に労働能力を失った場合。 5. 職務の遂行により身体に傷害を負った場合。 6. 救助、災害救助、人命救助など、**や社会、公衆の利益を守る活動に従事する者。 7. 公務や戦争により障害を負った軍人が復職して企業で働いた後に、旧傷が再発した場合。 8. 出張中に、業務上の理由で交通事故やその他の事故に遭い負傷または行方不明となった場合、または突発的な疾患により死亡した場合、あるいは初回の救急治療後に完全に労働能力を失った場合。 9. 合理な時間内に他の合理的な経路で通勤中に事故が起きた場合は、労働災害とみなされる。(一)合理的な時間内に、職場と住居、常住地、職場の宿舎を結ぶ合理的なルートで往復する通勤途中;(二)合理的な時間内に、職場と配偶者、親、子供の居住地を結ぶ合理的なルートで往復する通勤途中;(三)日常生活に必要な活動に従事し、かつ合理的な時間と合理的な経路での通勤途中;(四)合理的な時間内に、他の合理的な経路での通勤途中。(通勤途中の負傷とは、合理的な時間帯・ルートで発生し、かつ本人に主な過失がない交通事故を指す。)10. 法律や規則で定められているその他の場合。 関連投稿:【職業健康の基礎知識】労働災害の認定について http://bbs.hcbbs.com/thread-1556795-1-1.html関連事例:事例分析:以下の状況は労働災害として認定されるべきか(1)http://bbs.hcbbs.com/thread-1557912-1-1.html