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退勤時に従業員が怪我をした場合、企業はどのような責任を負うのか?

2016-03-03View Original

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これは当社で実際に起こった出来事です。ある従業員が退勤後、工場内の浴場で入浴していたところ、高齢(退職年齢に近い)で体調も良くなかったため、ズボンを履く際に片足で立つのが不安定になり、転倒して大腿骨頭が折れてしまったのです。 お尋ねします:これは労働災害に該当しますか?企業はどのような責任を負うべきか?
Reply #22016-03-03
計算に入るみたいだね、通勤途中も含まれるのかな??
Reply #32016-03-03
健康と職業衛生版では、職業衛生に関する大規模な議論が行われており、見てみる価値があります。多くの専門家が議論しています。
Reply #42016-03-03
『労働災害補償条例』第十四条 労働者に次のいずれかの状況がある場合、それは労働災害とみなされる:(二)勤務時間前後に職場内で、業務に関連する準備的または終了後の作業を行っている最中に事故に遭った場合; ” 退勤後の入浴は終了作業に該当し、労働災害と認定されるべきである。 この部分はインターネット上の資料であり、国際労働機関などの勧告第121号によれば、「仕事の前後の適切な時間帯に、輸送、清掃、資材準備、安全対策、保管、道具や衣服の片付けといった、仕事に関連する準備や終了作業中に発生した事故」は労働災害として扱われるべきである。
Reply #52016-03-04
労働災害とみなすべき;工場内に浴場を設けるのは、従業員が仕事終わりに体を清めることを求めるためであり、これは業務の締めくくりにあたる。この時に怪我をした場合は労働災害とみなされる
Reply #62016-03-06
必ず労働災害として扱わなければならず、訴訟になると企業の評判に悪影響を及ぼします。

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