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**安全生産監督管理総局令 第49号

2016-03-06View Original

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**安全生産監督管理総局令第49号「使用人単位の職業健康監視監督管理方法」は、2012年3月6日に**安全生産監督管理総局局長会議において審議・承認されました。ここに公布し、2012年6月1日から施行します。**安全生産監督管理総局 ロウ・リン 2012年4月27日
使用者の職業健康監視に関する監督管理方法
第1章 総則
第1条 使用者の職業健康監視業務を規範化し、職業健康監視の監督管理を強化し、労働者の健康及びそれに関連する権益を保護するため、「中華人民共和国職業病予防法」に基づき、本方法を定める。第2条 使用者が職業病の危険にさらされる作業に従事する労働者(以下「労働者」という)の職業健康の監視および安全生産の監督管理を行う部門が、同人々に対して監督管理を行う場合には、この方法が適用される。第三条 本法における職業健康監視とは、労働者の就業前、就業中、退職時、及び緊急時の職業健康検査と職業健康監視記録の管理を指す。第4条 使用者は、労働者の職業健康監視制度を確立し、充実させ、法に基づき職業健康監視業務を適切に実施しなければならない。第5条 使用者は、労働安全衛生監督管理部門による、その職業健康監視業務に対する法的な監督検査を受け入れるとともに、関連する書類や資料を提出しなければならない。第六条 使用者が本措置に違反した場合、いかなる組織または個人も安全生産監督管理部門に通報または報告する権利を有する。第二章 使用事業者の責務 第七条 使用事業者は、職業健康監視業務の責任主体であり、その主要責任者が自事業所の職業健康監視業務全体を責任を持って担う。雇用主は、本規程および「職業健康監視技術規範」(GBZ188)、「放射線作業者の職業健康監視技術規範」(GBZ235)などの**職業衛生基準の要求に従い、自社の職業健康検査の年間計画を策定・実施し、必要な専用経費を確保しなければならない。第八条 使用人単位は、労働者に対して職業健康検査を実施し、その費用を負担しなければならない。労働者が職業健康診断を受けることは、通常の出勤とみなすべきである。第9条 使用者は、省レベル以上の人民衛生行政部門によって承認された医療衛生機関を選定して職業健康診断を行わせるものとし、職業健康診断を受ける労働者の身分が真実であることを確保しなければならない。第十条 使用者が、職業病の危害にさらされる作業に従事する労働者のために、職業健康検査機関に職業健康検査を委託する際には、以下の書類・資料を真実に記載して提供しなければならない:(一)使用者の基本情報;(二)職場における職業病の危険因子の種類及びその曝露者名簿;(三)職業病危害因子の定期的な検査・評価結果。第十一条 使用者は、次に掲げる労働者について、就業前の職業健康診断を行わなければならない:(一) 職業病の危険にさらされる作業に従事する予定の新規採用労働者で、当該作業場所に異動してくる労働者を含む;(二)特別な健康上の要件がある作業に従事しようとする労働者。第十二条 使用者は、就業前の職業健康診断を受けていない労働者を、職業病の危険因子にさらされる作業に従事させてはならず、職業上の禁忌がある労働者を、その禁忌とする作業に従事させてはならない。雇用主は、未成年の労働者に職業病の危険にさらされる作業をさせてはならず、妊娠中または授乳中の女性労働者に、自身や胎児、乳児に害を及ぼす作業をさせてはならない。第十三条 使用者は、労働者がさらされる職業病の危険因子に応じて、定期的に労働者に対して勤務中の職業健康診断を実施しなければならない。勤務中の労働者に対する職業健康診断について、使用者は「職業健康監護技術規範」(GBZ188)などの**職業衛生基準の規定及び要求に従い、職業病の有害因子に曝露する労働者の検査項目および検査周期を決定しなければならない。再検査が必要な場合は、再検査の要件に応じて適切な検査項目を追加しなければならない。第十四条 次のいずれかの状況が生じた場合、雇用主は直ちに関係する労働者を対象に緊急の職業健康診断を実施しなければならない:(一)職業病の危険因子に曝露されている労働者が、作業中にその危険因子に起因する不快な症状を呈した場合;(二)労働者が急性の職業性中毒の被害を受けたり、職業性中毒の症状が現れた場合。第十五条 雇用主は、従事している職業病の危険がある作業や職場を離れようとする労働者に対し、その労働者が職場を離れる30日前までに、退職時の職業健康診断を実施しなければならない。労働者が職を離れる90日以内に行われた在職中の職業健康診断は、職を離れる際の職業健康診断とみなすことができる。雇用主は、退職時の職業健康診断を受けていない労働者との間の労働契約を解除または終了してはならない。第十六条 使用者は、職業健康診断の結果および職業健康診断機関の意見を、速やかに書面により労働者に真実に通知しなければならない。第十七条 使用者は、職業健康診断の報告に基づき、次の措置を講じなければならない。(一)職業上の禁忌がある労働者については、元の職務から異動させるか、一時的に離れさせること;(二)健康被害が従事する職業に関連している可能性のある労働者に対し、適切な配慮を行う;(三)再検査が必要な労働者については、職業健康診断機関の指定する日時に従って再検査および医学的観察を行う;(四)疑わしい職業病の患者については、職業健康検査機関の勧告に従い、医学的観察または職業病診断を行う;(五)職業病のリスクがある職場においては、直ちに労働環境を改善し、職業病予防のための設備を整備し、労働者には**基準に適合した職業病予防用装備を配備する。第十八条 職業健康監視の過程で新たな職業病(職業性中毒)が発生したり、2件以上の職業病(職業性中毒)の疑いのある症例が見つかった場合、雇用主は速やかに所在する安全生産監督管理部門に報告しなければならない。第十九条 使用者は、労働者個人ごとに職業健康監護記録を作成し、関連規定に従って適切に保管しなければならない。職業健康監護記録には、以下の内容が含まれます:(一)労働者の氏名、性別、年齢、出身地、婚姻状況、学歴、嗜好など;(二)労働者の職業歴、既往症歴、および職業病の危険因子への曝露歴;(三)これまでの職業健康診断の結果と対応状況;(四)職業病診療資料;(五)職業健康監視記録に記載すべきその他の関連資料。第20条 安全生産行政執行職員、労働者またはその近親者、労働者が委任した代理人は、労働者の職業健康監視記録を閲覧し、複写する権利を有する。労働者が使用者から離れる際、自身の職業健康監視記録の複写を請求する権利がある。使用者は、真実に基づき無償でこれを提供し、提供した複写に署名・捺印しなければならない。第二十一条 使用者が分割、合併、解散、破産などの事態に陥った場合、労働者に対して職業健康診断を行い、**関連規定に従って職業病の患者を適切に処遇しなければならない;その職業健康監視記録は、**関連規定に従って引き継ぎ・保管されなければならない。第三章 監督管理 第二十二条 安全生産監督管理部門は、法に基づき、雇用主が職業健康監視に関する法律、法規、規則及び基準を適切に実施しているかどうかを監督検査しなければならず、特に以下の事項について監督検査を行うものとする: (一)職業健康監視制度の整備状況;(二)職業健康監視計画の策定と専用経費の確保状況;(三)職業健康診断に必要な資料の正確な提出状況;(四)労働者の就業前、在職中、退職時、緊急の職業健康診断の状況;(五)職業健康診断の結果及び助言について、労働者に通知する義務の履行状況;(六)職業健康診断報告に対する対策の実施状況;(七)職業病・疑似職業病の状況を報告する;(八)労働者の職業健康監護記録の作成及び管理状況;(九)雇用主を離れる労働者に対し、本人の職業健康監視記録のコピーを真実かつ無償で提供する状況;(十)法律により監督検査を行うべきその他の事項。第23条 安全生産監督管理部門は、行政執行職員の職業健康に関する知識の研修を強化し、その業務能力を向上させなければならない。第24条 安全生産行政執行官が法に基づき監督検査の職務を遂行する際には、有効な執行証明書を提示しなければならない。安全生産行政執行職員は、職務に忠実であり、公正に法を執行し、法執行の規範を厳守しなければならない;検査対象となる機関の技術上の秘密、業務上の秘密、および個人のプライバシーに関わる事項は、これを守秘しなければならない。第25条 安全生産監督管理部門は、監督検査の職務を遂行する際、検査対象となる事業所に立ち入り、同事業所の労働者の健康状態に関する文書や資料を閲覧し、複製する権限を有する。第四章 法的責任
第二十六条 使用者が以下のいずれかの行為を行った場合、警告を与え、期限を定めて是正を命じ、3万元以下の罰金を科すことができる:
(一)職業健康監護制度を設けていない、または実施していない;(二)規定に従って職業健康監視計画を策定せず、専用の経費も確保していない場合;(三)虚偽行為、他人に命じて他人の名前を騙って職業健康診断を受けさせること;(四)職業健康診断に必要な書類や資料を正しく提出しなかった場合;(五)職業健康診断の結果に基づき、適切な措置を講じていない;(六)職業健康診断の費用を負担しないもの。第二十七条 使用者が次のいずれかの行為をした場合、期限を定めて是正するよう命じ、警告を与え、また5万元以上10万元以下の罰金を科すことができる。(一)規定に従って職業健康診断を実施せず、職業健康監視記録を作成しないか、または診断結果を労働者に真実に通知しない場合;(二)労働者が使用者を離れる際に、規定に従って職業健康監視記録のコピーを提供しなかった場合。第28条 使用者が次のいずれかの状況に該当する場合、警告を与え、期限内に是正するよう命じる。期限までに是正しない場合は、5万元以上20万元以下の罰金を科す;事態が重大な場合は、職業病の危険を生じさせる作業の中止を命じるか、または関連する人民**に対し、国務院が定める権限に基づき施設の閉鎖を命じるよう要請する。(一)職業病の患者や職業病の疑いのある人々を、規定に従って診断・治療に回さない場合;(二)職業健康監視記録などの関連資料を隠蔽、偽造、改変、破壊するか、または職業病の診断・鑑定に必要な資料の提供を拒否する行為。第29条 使用者が次のいずれかの状況に該当する場合、期限内に是正を命じ、かつ5万元以上30万元以下の罰金を科す;事情が重大な場合は、職業病の危険を生じさせる作業の中止を命じるか、または関連する人民**に対し、国務院が定める権限に基づき施設の閉鎖を命じるよう要請する。すなわち:(一)職業健康診断を受けていない労働者に、職業病の危険にさらされる作業を行わせること;(二)未成年労働者に職業病の危険にさらされる作業を行わせること;(三)妊娠中または授乳期の女性労働者に、自身や胎児、乳児に害を及ぼす作業をさせること;(四)職業上の禁忌がある労働者に、その禁忌となっている作業を行わせること。第三十条 使用者が本規定に違反し、職業病または職業病疑いの症例を報告しなかった場合、安全生産監督管理部門は期限を定めて是正を命じ、警告を与えるとともに、1万円以下の罰金を科すことができる;虚偽行為を行った者は、2万元以上5万元以下の罰金が科せられる。第五章 附則 第三十一条 石炭鉱山安全監察機関は、この方法に従って、石炭鉱山の労働者の職業健康の監視に関する業務を担当する。第三十二条 この規定は、2012年6月1日から施行する。

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