安全管理制度
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u 安全な生産の方針と目標を実現するため、私たちは以下を約束します:u **および地方**の労働安全衛生に関する法律、法規、業界基準、ならびに企業の規則制度を遵守します;U社の各レベルの最高責任者は、労働安全衛生における第一責任者であり、すべての従業員は会社の労働安全衛生に対して果たすべき責任を負っている。労働安全衛生の状況は、会社が従業員や請負業者を評価し、採用する際の重要な基準となる。生産活動においては、労働安全衛生を最優先事項とし、その分野への投資を強化する。また、生産技術や設備の改善を図り、火災、爆発、漏洩、有毒有害なガスの放出、そして人的被害など、あらゆる種類の事故を防ぐための有効な対策を講じる;労働安全衛生管理システムを確立し、運用プロセスに関連する労働安全衛生上のリスクを包括的かつ継続的に特定、評価、制御する。定期的に実行可能な労働安全衛生目標を設定し、全従業員の努力を通じて労働安全衛生の成果を継続的に改善することで、人命・企業財産の安全および周辺環境の保護を図る;全従業員に対する研修を実施し、職業安全衛生意識を高める;定期的に労働安全衛生の業績を公表し、一般の監視を通じて当社の労働安全衛生の状況を継続的に改善し、企業の持続可能な発展を促進します;サプライヤーや請負業者に対する労働安全衛生管理を強化し、違反行為の根絶を図る;u 安全基準を満たす高品質な製品を社会に提供するよう努めます。 職業健康安全方針 職業健康安全方針 **の法規を遵守し、従業員の健康を守る。技術革新を推進し、安全な発展を実現する。当社の職業健康安全方針の内容は以下の通りである:1、企業の生産および経営は**の法律・法規を基準としなければならず、企業の安全な発展の核心は人本主義であり、人々を大切にし保護し、人の心身の健康や生命の安全を最大限に守ることである。2、新しい技術や新しい工程を絶えず企業の安全管理に取り入れ、革新を続けることによってのみ、企業の安全管理はより科学的かつ規範的なものとなり、企業もより良く、より速く発展・強大化することができる。 管理体制の評価および見直しに関する規定1.目的
安全生産体制の管理を強化し、安全生産体制を適時に評価・見直すことで、その適切性と有効性を確保するため、本規定を定める。2.適用範囲 本規定は、会社内の安全生産に関する規則、制度、基準の評価および改訂に適用される。3.関連法規・規格の引用 「**化学物質取扱事業所の安全標準化規程」
4.安全生産管理制度の策定
4.1安全労働監察部門が関連する専門部門と共に会社レベルの安全生産制度を策定し、関連部門や事業所に送付して共同で検討し、修正意見を求める。4.2 安全労使監察課は、協議によって出された修正意見に基づき、初稿を修正し、承認用の原稿を作成する。4.3承認案は担当副総経理による審査を経て、総経理が承認し、発行して実施する。5.評価と修正 5.1安全生産制度の評価 5.1.1評価の頻度:通常、年に1回評価を実施する;以下の状況が発生した場合、いつでもレビューを行うことができます。a)安全生産に関する法律や規制の変更;b)生産装置および工程技術に重大な変化が生じる;c)安全生産に関する組織機構に重大な変更が生じた;d)管理機関の管理責任に重大な変更が生じた場合;5.1.2評価組織:安全生産制度の評価は、策定部門が共同で評価を行うという原則に基づく。5.1.3審査内容a)法令・規制への適合性;b)企業の発展全体水準との適合性;c)工程フローおよび装置の変更への適応性;d)安全管理制度間の互換性と適合性;5.1.4評価の出力 5.1.4.1評価結果は、安全生産制度の見直しにおける主要な根拠の一つとする。5.1.4.2 評価結果は文書化し、評価に参加した者および承認者にフィードバックする必要がある。5.2 安全生産制度の改訂 5.2.1 改訂頻度:通常、2年ごとに1回改訂を実施する。以下のような場合には、いつでも改訂を行うことができます。a)安全生産に関する法律や規制が変更され、現行の安全規則がそれらと矛盾したり、法律や規制の要求を十分に満たせなくなった場合;b)生産装置および工程技術に重大な変化が生じる;c)新しい装置や製品が導入されると、現行の管理体制ではその安全管理をカバーできない;d)組織機構に重大な変更が生じ、安全生産の責任を再配分する必要がある;e)各レベルの人材の質が大きく変化し、規則制度の要求によって従業員の自発的な行動が十分に変わった;5.2.2改訂組織:安全生産制度の改訂にあたっては、部門の組織改訂を行うという原則に基づき、担当部門に機能変更が生じた場合は、その機能を引き継ぐ部門が改訂を行う。必要に応じて、その制度が制定された当初の背景を理解する必要がある。5.2.3改正の根拠:5.2.3.1**業界の安全生産に関する法律、法規、条例。5.2.3.2 安全生産制度評価結果。5.2.3.3 制度実施過程において、従業員がその他の合理的な提案を行う。5.2.4改正後の安全生産規則制度は、協議署名手続きを経て、最終的に総経理の承認を得た上で、改正版が発行・実施される。5.2.4 安全生産制度の中止について 特別な理由により安全生産制度の実施を中止する場合は、元の承認手続きに従って中止の承認を申請する。 法律、法規、規格及びその他の要求事項の管理体制 1.目的 会社に適用される安全に関する法律、法規及びその他の要求事項を収集・特定・更新し、体系の運用のための根拠とするため、本制度を定める。2.適用範囲 当社が法律、法規その他の要求事項を収集・識別・更新し、台帳を作成するために適用される。3.職責 3.1 安全環境課は、安全に関する法律・規制およびその他の要求事項を収集・特定・更新し、台帳を作成するとともに、その実施状況を監督・検査する。3.2 安全環境課は、各部門・各機関に対して適用される法律、規則及びその他の要求事項を周知する責任を負う。3.3安全環境保護課は、関連部門・部署が特定した法律、法規及びその他の要求事項について適合性評価を行うよう組織する。3.4 各部門・各組織は、関連する法律、法規、その他の要求事項を従業員に周知し、これに従って実行する責任を負う。3.5 各部門・各単位が取得した法律、法規、その他の要求事項は、速やかに安全環境課に伝達しなければならない。3.6 安全環境課は、会社の安全生産規則を作成する責任を負っている。3.7 各部署・部門は、自部署・部門の安全操作手順を作成する責任を負う。3.8安全環境科は、法律・法規及び安全操作手順の発布を担当する。4手順 4.1入手方法 4.1.1安全環境課が、標準化情報ネットワーク、ニュースメディア、業界団体、**所管部門その他の手段を通じて照会し入手する**安全に関する法律・規制、基準及びその他の要求事項。4.1.2 上位部門の通知や公報などは、総合事務室が収集・整理する。4.1.3 各部門が専門誌や地方紙、雑誌などから入手した法律、規則、その他の要求事項は、速やかに安全環境課に提出し、同課にて確認・識別の上、記録しておくものとする。4.2 登録と識別 4.2.1 企業の生産、活動、サービスの過程におけるあらゆる危険因子および有害因子をもとに、法律・規制の最新の内容や版を踏まえて、適用される法律、規制、基準、その他の要求事項を特定する。4.2.2 本業界の特性に基づき、適用される法律、法規、規格及びその他の要求事項を特定する。4.2.3 安全環境保護課は、関連部門と共に、取得・特定された法律、法規、基準及びその他の要求事項について評価・確認を行い、会社の経営陣の審査承認を経て、「適用される法律・法規一覧」を作成する。4.3更新 4.3.1 現行の法律、法規、規格およびその他の要求事項が更新された場合、速やかに再評価を行うべきである。4.3.2 安全環境課は、毎年1回、法律、法規、基準およびその他の要求事項の収集、識別、更新作業を行う。4.3.3 生産プロセスにおける危険・有害要因に変更が生じた場合、法律、法規、その他の要求事項を適時に再評価する必要がある。4.4 法律、法規及びその他の要求事項の発行、実施、検査および適合性評価。4.4.1 安全環境保護課は、適用される法律、法規、その他の要求事項の重要な内容を迅速に抜粋し、関連部門や機関に配布する。4.4.2 各部門・各単位は、法律、法規、規格及びその他の要求事項を学習し、安全標準化運用においてこれらを厳守しなければならない。各部門・各単位の学習状況は安全定例会の記録簿に、班の学習状況は班活動記録に記載される。4.4.3 安全環境課は毎年1回、安全に関する法律・法規の履行状況を監督検査し、法律・法規およびその他の要求事項に適合していない事象があった場合は、関連部門を組織して原因を分析し、是正措置を講じる。安全環境課は、法律、法規、その他の要求事項への適合性評価記録を作成する。4.5 規則制度及び安全操作手順 4.5.1 安全環境保護課が会社の安全生産に関する規則制度を作成し、各部門・各ユニット・各班に配布する。各レベルの従業員はこれを厳格に遵守しなければならない。4.5.2 各部門・各単位は、工程、技術、設備の特性、ならびに原材料、補助材料、製品の危険性に基づき、職場の安全作業手順を作成し、班に配布しなければならない。職場の従業員は、その安全作業手順に従って作業を行わなければならない。4.6評価と修正 4.6.1 安全環境課は、毎年一度、関連部門や機関を組織して発行された規程類を評価し、不適切なものは速やかに修正する。4.6.2 事故が発生した場合、または工程、技術、材料などに変更があった場合、各部門・各ユニットは各種規則制度および安全操作手順を適時に改訂し、その適用性と有効性を確保しなければならない。4.6.3改訂する際には「文書変更承認書」に記入し、理由及び変更内容を明記した上で、安全副総監の承認を得てから改訂を行う。4.6.4新たに改訂された規則制度および安全作業手順は、速やかに各職場に配布し、すべての職場で使用される規則制度や安全作業手順が常に最新かつ有効な文書であることを確保する。元の文書は回収して一括して無効化する。 安全生産責任制度
1. 目的
当工場は、「誰が管理するか、その者が責任を負う」「生産を管理するならば安全も管理しなければならない」という原則を徹底し、段階的な安全責任制を厳格に実施する。2.職責 2.1 工場長は企業の安全生産における第一責任者であり、工場全体の安全業務に対して総責任を負う。2.2 各部門の責任者は、その部門の安全における第一責任者であり、部門内の安全業務を直接管理する。2.3 各班長は、自班の安全における第一責任者であり、自班の安全業務を直接管理する。2.4 各職務の従業員は、その職務における安全の第一責任者であり、自らの職務の安全業務を直接管理する。3 各レベルの職員の安全生産における具体的な責任 工場長の安全生産における責任 3.1.1 工場長は企業の安全生産における第一責任者であり、自社の安全対策全般について責任を負う。したがって、各種の生産に関する法規、制度、基準を厳格に遵守しなければならない。3.1.2 従業員の労働条件および企業の安全・労働衛生状況を重視し、女性労働者の労働保護にも力を入れる。3.1.3 企業の各種安全管理制度、安全技術規程、安全技術対策計画および長期計画を承認し、発行する。3.1.4 安全な生産の状況を把握するために定期的に現場を視察し、安全技術に関する研究を行い、先進的な安全技術や管理手法を普及させるとともに、重大な災害事故の予防および対処策を策定する。3.1.5 安全組織および機関を確立・充実させ、実情に応じて企業の従業員総数の千分の2から千分の5の割合で安全専門職を配置・強化し、専門職の質を向上させ、安定した専門チームを維持する。3.1.6 定期的に安全生産に関する専門会議を開催し、安全生産に関する重大な問題を迅速に検討・解決するとともに、導入される技術(設備)や新製品の開発における重要な安全技術上の課題を審査する。全工場を対象とした安全教育および評価の実施。3.1.7「五同時」の原則を堅持する。すなわち、生産の計画、配置、点検、総括、評価を行う際に、同時に安全作業の計画、配置、点検、総括、評価も行うことである。3.1.8 企業内で実施される各レベルの請負や、外部の団体との各種請負契約においては、必ず安全技術指標、安全管理要件、安全責任などの条項を設け、厳格に評価しなければならない。3.1.9 工場長が不在の際は、代理人が責任を負う。3.1.10 副工場長は、工場長が指定する業務範囲において安全生産を担当する。総工程師の安全生産における職責 3.2.1 工場長の指導のもと、当社の安全技術業務全般を統括する。3.2.2 企業の各種安全管理制度や安全技術規程の策定、改訂、承認を行い、安全技術対策計画や方案、そして安全技術に関する長期的な計画の作成を主導する。3.2.3 工場長を補佐して安全技術に関する研究を組織し、難易度の高いまたは重大な安全技術上の問題の解決を担当し、先進的な安全技術や安全防護装置の普及と導入を推進する。3.2.4 安全教育計画の策定を主導し、幹部向けの安全教育および評価業務に参加する。3.2.5 重要な工程処理、点検修理、建設における安全技術方案の承認を行い、導入される技術(機器)や新製品開発における安全技術上の問題を審査する。3.2.6 特別な火気使用許可証の承認、重大事故の技術的分析業務への参加。3.2.7 副総工程師は、総工程師の指導のもと、自らが担当する業務範囲内の安全技術に関する業務を責任を持って行う。