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道路輸送機器の最大寸法はどのように決定されるのか?何か規範や交通機関の規定はありますか?機器の長さ、幅、高さ、重量がどれくらいになると過積載輸送に該当するのでしょうか?
わかりませんが、サイズが基準を超えていて昼間は運べないものでも、夜間なら高速道路を利用できます。。。
一般的には、長さ17,500、幅3,000で、高さは車両の高さ(4,500~5,000)を超えてはいけません。高さがそれを超えると橋の下を通れなくなってしまいます。もちろん、長さはもう少し長くしても構いませんし、幅も3,000~5,500程度まで大丈夫です。ただし、その場合は「3超通行許可証」を取得する必要があり、費用もかなり高くなります
ありがとうございます。このサイズは道路輸送交通管理部門から得たものですか?各都道府県の基準が違うのでしょうか?
機器の輸送を担当する業者に相談するのが最善です。輸送ルートによって制限事項は異なり、橋やトンネル、高速道路の料金所など、さまざまな制約が生じる可能性があります。輸送単位も、一般的には事前に道路調査を行って初めて決定できる。これは鉄道輸送とは違います。
超限運送車両の道路通行管理規定(交通運輸部令2016年第62号) 第1章 総則 第1条 超限運送車両の道路通行管理を強化し、道路施設および人々の生命財産の安全を守るため、「道路法」や「道路安全保護条例」などの法律・行政規則に基づき、本規定を定める。 第2条 超限運送車両が道路を利用して貨物を輸送する場合、本規定を遵守しなければならない。 第三条 本規定における超限運送車両とは、次のいずれかの状態にある貨物運送車両をいう: (一)車両と荷物の合計高さが地面から4メートルを超えるもの; (二)車両と荷物の合計幅が2.55メートルを超える場合; (三)車両と荷物の合計長さが18.1メートルを超える; (四)車両と積荷の合計質量が18,000キログラムを超える二軸トラック; (五)車両と積荷の合計重量が25,000キログラムを超える三軸トラック;3軸自動車列車で、車両と荷物の総質量が27,000キログラムを超えるもの; (六)車両と積荷の合計重量が31,000キログラムを超える4軸トラック;4軸自動車列車で、車両と荷物の総質量が36,000キログラムを超えるもの; (七)車両と荷物の総質量が43,000キログラムを超える5軸式自動車列車; (八)6軸および6軸以上の自動車列車で、車両と荷物の総質量が49,000キログラムを超えるもの。なお、牽引車の駆動軸が単軸の場合は、その車両と荷物の総質量が46,000キログラムを超えるもの。
超過積載車両の道路走行管理規定(交通運輸部令2016年第62号) 「超過積載車両の道路走行管理規定」は、2016年8月18日に第18回部務会議にて承認され、ここに公布する。2016年9月21日から施行する。 大臣 楊伝堂 2016年8月19日 超過積載車両の道路走行管理規定 第1章 総則 第1条 超過積載車両の道路走行管理を強化し、道路施設および人々の生命財産の安全を守るため、「道路法」や「道路安全保護条例」などの法律・行政規則に基づき、本規定を定める。 第2条 超限運送車両が道路を利用して貨物を輸送する場合、本規定を遵守しなければならない。 第三条 本規定における超限運送車両とは、次のいずれかの状態にある貨物運送車両を指す: (一)車両と荷物の合計高さが地面から4メートルを超えるもの; (二)車両と荷物の総幅が2.55メートルを超える; (三)車両と荷物の合計長さが18.1メートルを超える場合; (四)車両と積荷の合計質量が18,000キログラムを超える二軸トラック; (五)車両と積荷の合計質量が25,000キログラムを超える三軸トラック;3軸自動車列車で、車両と荷物の総質量が27,000キログラムを超えるもの; (六)車両と積荷の合計重量が31,000キログラムを超える4軸トラック;4軸自動車列車で、車両と荷物の総質量が36,000キログラムを超えるもの; (七)車両と積荷の総質量が43,000キログラムを超える5軸自動車列車; (八)6軸以上の自動車列車で、車両と荷物の総質量が49,000キログラムを超えるもの。なお、牽引車の駆動軸が単軸の場合は、その車両と荷物の総質量が46,000キログラムを超えるもの。 前項に規定する制限基準の認定にあたっては、次の要件も遵守しなければならない: (一)二軸組は2つの軸として計算し、三軸組は3つの軸として計算する; (二)駆動軸を除き、2軸組、3軸組、およびセミトレーラーとフルトレーラーの各軸の各側のタイヤは、ダブルタイヤとして計算する。各軸の各側のタイヤがシングルタイヤの場合、制限基準値から3,000キログラム減少するが、**関連基準に適合するワイドタイヤ**を装着している場合はこの限りではない; (三)車両の最大許容総質量は、各車軸の最大許容軸荷の合計を超えてはならない; (四)トラクター、農用車、低速貨物車は、運行許可証に記載された総質量を基準とする; (五)「自動車、トレーラー及び自動車列車の外形寸法、軸荷重及び質量の限度」(GB1589)の規定に適合する冷凍車、自動車列車、エアサスペンションを装着した車両、および専用作業車は、超過積載車両とはみなされない。 第四条 交通運輸部は、全国における超過積載車両の道路走行の管理業務を担当する。 県レベル以上の地方人民政府の交通運輸主管部門は、自らの管轄区域内での過積載車両による道路利用に関する管理業務を担っている。 道路管理機関は、過積載車両の道路通行に関する監督管理を具体的に担っている。 県レベル以上の人民**関連主管部門は、職務分担に従い、法律に基づき、過積載車両の道路走行に対する監督管理を担当するか、またはそれに参加・協力する。交通運輸主管部門は、同級の人民**の統一指導の下、関連する主管部門と連携して、過積載輸送の取り締まりに向けた協力体制を構築しなければならない。 第五条 各級交通運輸主管部門は、公路管理機関や道路運送管理機関と協力して、関連する管理情報システムを構築し、車両の過積載管理情報システムや道路運送行政管理情報システムをネットワークで結び、データの交換と共有を実現しなければならない。 第2章 大型貨物輸送の許可管理 第6条 分解不可能な物品を運搬する超過積載輸送(以下「大型貨物輸送」という)用の車両は、法に基づき必要な許可手続きを経て、適切な措置を講じた上で、指定された時間、ルート、速度で道路を走行しなければならない。許可なく、勝手に道路を走行してはならない。 第七条 大型物品の輸送を希望する荷送人は、大型物品の輸送を行う資格を有する道路運送事業者に委託しなければならず、また、運送伝票には荷物の名称、規格、重量などの関連情報を正確に記入しなければならない。 第八条 大型貨物運搬車両が道路を走行する前に、運送業者は以下の規定に従って、道路管理機関に対して超過積載輸送の許可を申請しなければならない。 (一)省や自治区、直轄市をまたいで輸送を行う場合は、出発地の省レベルの道路管理機関に申請書を提出する。申請時には、超過積載輸送が通過する沿道の各省レベルの道路管理機関の名前を明記する必要があり、出発地の省レベルの道路管理機関が一元的に受け付け、沿道の各機関と連携して審査を行う。必要に応じては、交通運輸部が一元的に調整を行うこともある; (二)省や自治地域内で、異なる区をまたいで輸送を行う場合、または直轄市内で異なる区や県をまたいで輸送を行う場合は、該当する省の道路管理機関に申請し、同機関がそれを受理して承認する; (三)市を有する地域内で、異なる区や県間で輸送を行う場合は、その市の道路管理機関に申請し、同機関が受理して承認する; (四)区・県の範囲内で輸送を行う場合は、当該県レベルの道路管理機関に申請し、同機関が受理・承認する。 第9条 各級の交通運輸主管部門および道路管理機関は、情報化手段を活用して道路における過積載輸送の許可管理プラットフォームを構築し、オンラインで許可手続きを行うとともに、関連情報を適時に公開しなければならない。 第十条 公道での超過積載輸送の許可を申請する場合、運送業者は以下の書類を提出しなければならない。 (一)公道超過積載輸送申請書。その主な内容には、貨物の名称、外形寸法及び重量、車両のメーカー名・型式、整備重量、軸数、ホイールベース、タイヤの数、荷物を積んだ状態での車両全体の外形寸法や総重量、各軸の負荷、輸送予定の出発地と到着地、経由路線、および走行時間が含まれる; (二)運送人の道路運送事業許可証、担当者の身分証明書および委任状; (三)車両の運行許可証または一時的な運行用ナンバープレート。 車両と荷物の総高さが地面から4.5メートルを超える場合、または総幅が3.75メートルを超える場合、あるいは総長が28メートルを超える場合、または総重量が100,000キログラムを超える場合、その他道路の完全性、安全性、円滑な通行に重大な影響を与え得る状況がある場合には、荷物積載時の車両と荷物の全体外形寸法情報を記録した輪郭図および護送計画書も提出しなければならない。 護送案は、護送車両の配置案、護送要員の配備案、護送ルートの説明、護送作業の詳細な手順、異常時の対応など、関連する内容を含むべきである。 第十一条 運送業者が提出した道路超過積載輸送許可申請が、以下のいずれかの状況にある場合、道路管理機関は受理しない: (一)荷物が分割して積載可能な物品である場合; (二)運送事業者が保有する道路運送事業許可証に記載された事業資格には、大型物の輸送は含まれていない; (三)運送業者が法律により道路での超過積載輸送許可の申請が制限されており、その制限期間がまだ経過していない場合; (四)法律、行政法規で定めるその他の情形。 単一の分解不可能な物品を運搬する大型輸送車両が、元の超過状態を変えることなく、同種の複数の分解不可能な物品を追加で積載した場合、それも分解不可能な物品の運搬とみなされる。 第十二条 道路管理機関は、道路の超過積載輸送許可申請を受け付けた後、運送業者が提出した申請書類を審査しなければならない。第十条第二項の規定に該当する場合、道路管理機関は、車両及び荷物の全体的な外形寸法、総質量、軸荷重などのデータや護送計画を確認し、同じ階層の公安機関の交通管理部門の意見を求めなければならない。 省をまたぐ、自治区や直轄市間の輸送については、一元化された手続きにより集中的に処理され、出発地の省レベルの道路管理機関が審査を行う。 第十三条 道路管理機関が道路の超過積載輸送申請を審査する際には、実情に応じて人員を派遣して通行ルートの調査を行わなければならない。補強や改造の措置が必要な場合、運送業者は規定に従って有効な補強・改造措置を講じなければならない。道路管理機関は、運送業者が提出する補強・改造措置案を審査し、検収を行わなければならない。 運送業者が補強や改修を行うための条件や能力を有していない場合は、契約を結ぶことにより、道路管理機関に対して適切な補強・改修計画の策定を委託し、道路管理機関がその補強・改修を行うか、あるいは道路管理機関が市場原理に基づき、適切な資格を持つ業者を選定して補強・改修を行わせることができる。 補強・改造措置に要する費用は、運送人が負担する。関連する料金体系は、公開かつ透明であるべきです。 第十四条 強化・改造措置を講じるにあたっては、道路施設の安全性を確保するとともに、次の原則に従わなければならない。 (一)実施・撤去が容易で再利用可能な一時的な措置を優先的に講じること; (二)恒久的または半恒久的な措置を講じる場合、道路施設の技術的改修と同時に実施することも検討できる; (三)道路施設に補強・改造措置を講じても、大型運搬車両の通行が不可能な場合は、仮設橋や仮設道路を建設する改造措置を検討してもよい; (四)複数のルートがある場合は、橋梁の技術的状態の評価ランクが高く、補強や改修にかかる費用が少ないルートを優先して利用する; (五)同じ期間に、異なる超過輸送申請があり、同一の道路施設に対して補強や改修措置を講じる必要がある場合、各運送業者は公平かつ自発的な原則に従って関連費用を負担する。 第十五条 道路管理機関は、次の期間内に行政許可の決定を下さなければならない。 (一)車両および荷物の総高さが地面から4.2メートルを超えず、総幅が3メートルを超えず、総長が20メートルを超えず、かつ車両および荷物の総質量や軸荷重が、本規定の第3条および第17条で定められた基準を超えない場合は、申請が受理された日から2営業日以内に決定を下す。また、複数の省や自治区、直轄市をまたぐ大型貨物の輸送については、一元的に申請を受け付けて集中的に処理する場合、処理に要する時間は最長で5営業日とする; (二)車両および荷物の合計高さが地面から4.5メートル未満、合計幅が3.75メートル未満、合計長さが28メートル未満、かつ合計質量が100,000キログラム未満である場合、当管轄区域内での大型物輸送に該当する。この場合、申請受理日から5営業日以内に決定する。また、省・自治区・直轄市を跨ぐ大型物輸送について統一的に受付・集中処理を行う場合、処理に要する期間は最大でも10営業日を超えてはならない; (三)車両と荷物の合計高さが地面から4.5メートルを超える場合、または合計幅が3.75メートルを超える場合、あるいは合計長さが28メートルを超える場合、または合計重量が100,000キログラムを超える場合は、当該管轄区域における大型貨物輸送に該当し、申請が受理された日から15営業日以内に処理が行われる。一方、複数の省・自治区・直轄市をまたぐ大型貨物輸送については、一元的に申請を受け付けて集中的に処理する場合、処理に要する期間は最長で20営業日を超えてはならない。 補強や改修のために要する時間は、前項で定める期間には含まれない。 第十六条 省をまたぐ、自治区や直轄市間の道路での過積載輸送に関する申請が受理された後、出発地の省レベルの道路管理機関は、2営業日以内に、その申請書類を通過する道路沿いの各省レベルの道路管理機関に送付しなければならない。 第十五条第一項第二号に規定する場合には、道路沿線の各省レベルの道路管理機関は、申請書類が届いてから5営業日以内に行政許可の決定を下さなければならない;第十五条第一項第三号に規定する場合は、送付された申請書類を受領してから15営業日以内に行政許可の決定を下し、出発地の省レベルの道路管理機関にその結果を報告しなければならない。補強や改修が必要な場合は、関連する省レベルの道路管理機関が、本規定の第13条に従って対応する;上下流の省、自治区、直轄市の範囲内でルートや走行時間が変更される場合は、速やかに運送業者および出発地の省レベルの道路管理機関に通知し、出発地の省レベルの道路管理機関が調整を行うものとする。 第十七条 次のいずれかの場合において、道路管理機関は法に基づき行政許可を与えない決定をしなければならない: (一)普通の平ボディトラックを使用して輸送する際、車両の単軸あたりの平均荷重が10,000キログラムを超える、または最大荷重が13,000キログラムを超える場合; (二)多軸多輪式油圧平板車による輸送で、車両の各軸線(1列2軸で8本のタイヤ)の平均軸荷重が18,000キログラムを超えるか、または最大軸荷重が20,000キログラムを超えるもの; (三)運送人が補強・改造の義務を履行しない場合; (四)法律、行政法規で定めるその他の情形。 第十八条 道路管理機関が道路における超過積載輸送の申請を承認した場合、大型貨物の輸送状況に応じて、道路を走行できる時間、ルート、速度を定め、『超過積載車両通行証』を発行する。そのうち、省をまたぐ、自治区や直轄市間の輸送を承認する場合は、出発地の省レベルの道路管理機関が発行する。 「超限運送車両通行証」の様式は交通運輸部によって統一的に定められ、各省レベルの道路管理機関がその印刷と管理を担当する。申請者は許可窓口で受け取るか、オンラインのセルフサービスを通じて印刷することができます。 第十九条 同一の大型輸送車両が短期間に何度も同じルートを通行し、積載方法や積載物が同一で、かつ補強や改造の措置を講じる必要がない場合、運送業者は輸送計画に基づき、道路管理機関に申請して、6ヶ月を超えない期間有効な「超限輸送車両通行証」を取得することができる。輸送計画に変更が生じた場合は、元の許可機関の関連規定に従って変更手続きを行う必要があります。 第20条 承認を受けて大型貨物の輸送を行う車両は、道路を走行する際に以下の規定を遵守しなければならない: (一)貨物をしっかりと固定するための適切な措置を講じ、関連する要件に従って車両に目立つ標識を掲示し、輸送の安全性を確保しなければならない; (二)指定された時間、ルート、速度で走行する; (三)車両と積荷の合計重量が制限を超える車両が道路や橋を通過する際には、一定の速度で中央を走行し、橋の上でブレーキをかけたり、ギアを変えたり、停止したりすることを避けなければならない; (四)道路上で一時的に停車する必要がある場合、道路交通に関する規定を遵守するとともに、車両の周囲に警告標識を設置し、適切な安全対策を講じなければならない;長時間停車する必要がある場合や悪天候の際は、道路から離れ、近くの安全な場所に停車すべきである; (五)補強や改修が行われている道路施設を利用する場合、運送業者は事前にその道路施設の管理機関に連絡し、同機関に現場での管理や指導を強化してもらうべきである; (六)自然災害その他の予見できない要因により道路の通行状況が異常となり、大型輸送車両が運行を続けることができなくなった場合、運送業者は現場の管理に従い、行政許可を決定した道路管理機関に速やかに連絡しなければならない。そうすれば、同機関が地元の道路管理機関と協力して適切な措置を講じた上で、運行を再開させることができる。 第二十一条 大型物品運搬車両は、有効な「超過積載運搬車両通行許可証」を車内に携帯し、自発的に道路管理機関の監督検査を受けなければならない。 大型運搬車両及び積載物の関連情報は、「超過積載運搬車両通行許可証」に記載されている内容と一致していなければならない。 いかなる組織または個人も、「超過積載運送車両通行許可証」を貸し出したり譲渡したりしてはならず、偽造または変造された「超過積載運送車両通行許可証」を使用してはならない。 第二十二条 本規定第十条第二項に規定する大型輸送車両について、運送人は護送計画に従って護送を行わなければならない。 運送業者が護衛措置を講じることができない場合、行政許可決定を行った道路管理機関に委託して、道路沿線の各道路管理機関による護衛を調整してもらい、必要な費用を負担することができる。護送料金の基準は、省レベルの交通運輸主管部門が、同じレベルの財政・価格主管部門と協力して規定を定め、公表する。 第二十三条 走行中、護衛車両は大型物輸送車両と一体の車列を形成し、リアルタイムかつ円滑な通信連絡を維持しなければならない。 第24条 認可を受けた大型輸送車両が、重量に応じて料金が徴収される有料道路を通過する場合、基本的な料金率に従って通行料が徴収される。ただし、車両や積載物の状況が「超限輸送車両通行証」に記載されている内容と一致しない場合はこの限りではない。 第25条 公路管理機関は、管轄区域内の重要な機器製造業者や運送業者との連携を強化し、彼らの製造・運送計画を把握するとともに、サービスを充実させて、重要な機器の輸送に便宜を図らなければならない。 大型貨物の輸送需要が多い地域では、建設コストや輸送需要などの要因を総合的に考慮し、通行する道路の技術的条件を適切に向上させることができる。 第二十六条 道路管理機関および道路運営企業は、関連規定に従い、定期的に道路や道路橋、道路トンネルなどの施設を点検・評価し、一般市民がその技術的状態に関する情報を容易に照会できるようにしなければならない。 道路の料金所は、関連する要件に従って超幅車線を設置しなければならない。 第三章 違法な超過積載運送の管理 第二十七条 分割して輸送可能な物品を積んだ超過積載運送車両(以下、違法な超過積載運送という)は、道路での走行が禁止される。 道路を走行する車両で、その車両および積荷の合計的な外形寸法または総質量が、本規定第3条に定める基準を超えていないものの、関連する道路、道路橋、道路トンネルの積載制限、高さ制限、幅制限、長さ制限の基準を超える場合は、当該道路、道路橋、または道路トンネルを走行してはならない。 第28条 石炭、鋼材、セメント、砂利、商用車などの貨物の集散地や貨物駅などの施設の運営者、管理者(以下、総称して貨物発送元という)は、貨物の積み込み場所に適切な検査装置を設置し、そこから出発する貨物車両を検査することにより、その車両が法に則って荷物を積んでいることを確保しなければならない。 第29条 貨物輸送の発端となる事業者や道路運送事業者は、貨物自動車の運転手に対する教育と管理を強化し、合法的な輸送が行われるよう監督しなければならない。 道路運送事業者は、違法な過積載輸送を防ぐ責任主体であり、関連規定に従って車両の積載や運行の全過程を厳しく監視し、運転者による違法な過積載輸送を防がなければならない。 いかなる団体や個人も、貨物運送車両の運転者に対して、違法な過積載輸送を行うよう指示したり強制したりしてはならない。 第三十条 貨物運送車両の運転者は、違法に積載限度を超えた車両を運転してはならない。 第三十一条 道路運送管理機関は、**が公表する重要な貨物輸送の出発元となる事業者に対する監督検査を強化しなければならない。巡回や技術的監視などにより、車両の適法な積載を監督する責任を果たすよう促し、違法な過積載車両の出荷(駅への入場)を阻止する。 第三十二条 公路管理機関および道路運送管理機関は、法執行における連携体制を構築し、違法な過積載運送行為を道路運送企業の品質信用評価や運転者の誠実性評価に反映させるべきである。また、違法な過積載運送に対しては「ブラックリスト」制度を導入し、違法な過積載運送を行った貨物運搬車両、運転者、道路運送企業、貨物の発送元となる事業者に対して、法に基づいて責任を追及しなければならない。 第三十三条 道路管理機関は、貨物自動車に対して超過検査を行わなければならない。超限検出には、固定ステーションでの検出、移動検出、技術的監視などの方法がある。 第三十四条 固定ステーションによる検査を行う場合は、省レベルの人民**の承認を受けて設置された道路の超過検査ステーションで行わなければならない。 第三十五条 道路管理機関は、移動式検出装置を利用して、出張検査を行うことができる。流量検査により違法な過積載車両と判定された場合、近くの道路過積載検査所に案内して処理を行うべきである。 流動検査ポイントが道路の超過検査ステーションから遠い場合は、車両を停めたり荷降ろしを行ったりできる条件を備えた、県レベル以上の地方交通運輸主管部門によって指定・公表された執行ステーションや駐車場、荷降ろし場など、最寄りの場所へ誘導し、そこで処理を行うものとする。 第三十六条 検査の結果、違法な過積載であると認定された場合、道路管理機関は、当事者に対して自ら荷降ろし等の措置を講じて、違法な状態を解消するよう命じなければならない;当事者が自ら違法状態を解消するのが困難な場合は、第三者や道路管理機関に委託して違法状態の解消を依頼することができる。 分解不可能な物品を運搬するもので、調査処理が終了した後も道路を走行し続ける必要がある場合は、法に基づき道路超過積載許可を申請しなければならない。 第三十七条 公路管理機関は、車両の超過検査を行う際、検査料金を徴収してはならない。法に基づき留置または調査処理のために停車させられている過積載運送車両については、駐車保管料を徴収してはならない。道路管理機関が荷降ろしや再梱包、または荷物の保管を支援する場合、保管期間が過ぎても当事者が引き取りに来ないときは、関連規定に従って処理することができる。 第三十八条 公路管理機関は、**関連部門による検定を合格した検査装置を用いて、車両の超過検査を行わなければならない;定期検定を受けていない、または検定に合格していない場合、その検査データは執行の根拠としてはならない。 第三十九条 収費高速道路の入口には、規定に従って検査装置を設置し、貨物運搬車両を検査しなければならず、違法な過積載車両が高速道路に進入することを許してはならない。その他の有料道路で重量制による料金徴収が行われている場合、検出装置を用いて違法な過積載車両を発見した際には、その通行を拒否する権利がある。有料道路の運営管理者は、違法に重量制限を超えて運送される車両について、速やかに道路管理機関または公安機関の交通管理部門に報告し、法に基づく処理を行わせなければならない。 道路管理機関は、道路料金所における車両の重量測定データ、写真、監視ビデオなどの関連資料を閲覧し、入手する権限を有しており、確認されれば行政処分の証拠として利用することができる。 第四十条 道路管理機関は、道路を保護するために、貨物輸送の主要なルートや重要な橋の入口など、一般道路や開放型高速道路の重要な区間や节点に、車両検知などの技術的な監視装置を設置し、違法な過積載運送行為を法に基づいて取り締まらなければならない。 第四十一条 新たに道路を建設または改築する際には、計画に従い、超過検査ステーションや車両検査などの技術的監視装置を道路の付属施設として工事予算に盛り込み、道路本体工事と同時に設計し、同時に建設し、同時に検収して運用を開始しなければならない。 第4章 法的責任 第42条 本規定に違反した場合は、「道路法」、「道路安全保護条例」、「道路運送条例」及び本規定に従って処理する。 第四十三条 車両が法令を違反して超過積載を行った場合、道路管理機関は違法行為の性質、事情及び危害の程度に応じて、以下の規定に従って罰則を科す。 (一)車両及び荷物の総高さが地面から4.2メートル未満、総幅が3メートル未満、かつ総長さが20メートル未満の場合、200元以下の罰金を科すことができる;車両と荷物の合計高さが地面から4.5メートルを超えず、合計幅が3.75メートルを超えず、かつ合計長さが28メートルを超えない場合、200元以上1000元以下の罰金が科せられる;車両と荷物の合計高さが地面から4.5メートルを超え、合計幅が3.75メートルを超えるか、合計長さが28メートルを超える場合、1000元以上3000元以下の罰金が科せられる; (二)車両及び荷物の総重量が、本規定第3条第1項第4号から第8号までに定める制限基準を超えているが、1000キログラムを超えていない場合は、警告する;1000キログラムを超える場合、1000キログラムごとに500元の罰金が科され、上限額は30,000元までとする。 前項に列挙する複数の違法行為がある場合、各違法行為に対する罰金額を累計するものとするが、累計罰金額の上限は30,000元を超えてはならない。 第四十四条 公路管理者は、違法な過積載運送に関する事件の処理が終了した後7営業日以内に、当該事件に関連する以下の情報を、車両過積載管理情報システムを通じて、車両の登録地を管轄する道路運送管理者に通知しなければならない。 (一)車両のナンバープレート番号、車種、車両が属する企業、道路運送許可証の番号情報; (二)運転者の氏名、運転者資格証明書番号、運転者が所属する企業情報; (三)貨物輸送の発生源となる事業者、貨物積載伝票情報; (四)行政処分決定書の情報; (五)事件に関連するその他の資料情報。 第四十五条 道路管理機関は、監督検査の際に、違法な超過積載車両が「自動車・トレーラー及びトラクタートレーラーの外形寸法、軸荷重及び質量の限界値」(GB1589)に適合していない、または運転免許証に記載された登録内容と一致しないことを発見した場合、これを記録し、定期的に車両の登録地にある公安交通管理部門等の機関に報告しなければならない。 第四十六条 1年以内に違法な超過積載を3回以上行った貨物運送車両及び運転者、または違法な超過積載を行う貨物運送車両の数が自社の貨物運送車両総数の10%を超える道路運送事業者については、道路運送管理機関が『公路安全保護条例』第66条に基づき処分する。 前項に規定する違法な過積載運送の記録の累計計算期間は、初めて「道路運送証」、道路運送従事者の資格証明書、道路運送営業許可証を取得した日から起算し、自然年をまたぐことができる。 第四十七条 大型輸送車両が次のいずれかの状態にある場合、違法な過積載輸送とみなされる: (一)許可を得ずに勝手に道路を走行する場合; (二)車両及び積載物の関連情報が「超限運送車両通行証」に記載された内容と一致しない場合; (三)許可された時間、ルート、速度で道路を走行しなかった場合; (四)許可された護送計画に従って護送措置を講じなかった場合。 第四十八条 運送人が関連する事実を隠したり、虚偽の書類を提出して道路での超過積載輸送の許可を申請した場合、法に基づき処分されるだけでなく、1年間は道路での超過積載輸送の許可を申請することができない。 第四十九条 本規定に違反し、車両の運転者に過積載で貨物を輸送させるよう指示または強制した場合、道路運送管理機関は是正を命じ、30000元以下の罰金を科す。 第五十条 違反行為が行われた場所、または車両の登録地を管轄する道路管理機関は、技術的な監視装置で記録されたデータに基づき、違法に重量制限を超えて運搬される車両に対して法に従って罰則を科すことができる。また、一般の人々がそのような違法な運搬記録を照会できる適切な手段も提供しなければならない。 第五十一条 公路管理機関、道路運送管理機関の職員が職務を怠ったり、私心によって不正行為をしたり、権限を乱用した場合、法律に基づき行政処分を科す;犯罪の疑いがある場合は、司法機関に送致し、法に基づき処理する。 第五十二条 違法に重量制限を超えて運行する車両による道路での走行が深刻で、道路や橋梁の崩壊などの重大な安全事故を引き起こしたり、道路が著しく損傷し通行能力が明らかに低下した場合、交通運輸省や各省の交通運輸当局は、その職権に基づき、1年間にわたって、その地域で申請されている地方の道路建設プロジェクトの承認を停止することができる。 第五十三条 関連する機関や個人が、道路管理機関や道路運送管理機関の職員が法に基づいて職務を遂行することを拒否したり妨害したりした場合、それは治安管理に関する違反行為とみなされ、公安機関によって法に基づき治安管理上の処罰が科せられる;犯罪となる場合は、法に基づき刑事責任を追及する。 第五章 附則 第五十四条 **および国防科学研究の必要により、機密物品を輸送する大型運搬車両が道路を通行しなければならない場合は、本規定に準じて取り扱う;**別に定めがある場合は、その定めに従う。 第五十五条 本規定は2016年9月21日から施行する。元運輸省が発表した「超過積載車両の道路走行管理規定」(運輸省令2000年第2号)も同時に廃止される。