安全検査に必須 現場における105項目の安全上の共通問題と改善対策
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一、PPE 1.安全帽は老朽化がなく、破損がなく、人為的な修理や改造も行われていない。 2. 安全ヘルメットの正しい着用:ヘルメットをきちんとかぶり、バンドをしっかり締める。 3.適合した安全メガネを着用してください。 4. 顔面保護フェイスシールドを正しく装着する。研磨、切断、破砕などの作業。 5. 溶接マスクの下でも安全メガネを着用する必要があります。溶接アシスタントもサングラスを着用しなければならない。 6. 作業の種類に応じて適切な保護手袋を選び、着用させること。各班は、従業員が手袋を持っていることを必ず確認しなければならない。 7. 現場の全員は反射ベストを着用しなければならない。 8. 労働着の袖はまくらず、服を開けたままにしないで、皮膚が直接露出して被害を受けないようにしましょう。 9. 運転手などはシートベルトを着用し、降車する際には必ずPPEを装着してドアを閉めなければならない。 二、高所作業 1.安全帯が不適格で、破損があるか、検査マークがない場合、班に不適格な安全帯やラベルのないものがあれば、速やかに交換しなければならない。 2. 移動足場での作業において、1.8メートルを超える高さで安全帯を正しく使用していない場合、安全帯は高い位置に取り付けるべきである。 3. 材料の積み上げや荷役時に、1.8メートルを超える高さで落下防止装置を使用していない。4. 高所作業の下に警告区域を設けていない、または警告区域の安全範囲が不十分(2倍未満)であり、警告区域に隙間があって封鎖されていない。
5. 高所作業時に安全帯を高く掛けて低く使用しておらず、緩衝帯による落下時の安全距離を考慮していない。 6. 安全帯の吊り下げ点が不安定で不確実である。例えば、鋼構造物の下部や足場パイプの端などに取り付ける場合。 7. 高所での工具機器には、工具入れの使用や固定などの落下防止対策が施されていない。 8. 交差作業で、下にいる作業員が保護されていない。 9. 高所での移動時に100%の転落防止対策が講じられていない場合は、二本のフックを交互に使用しなければならない。 10. 高所での作業に使用した資材が適時に片付けられず、バケツや袋などを使って散乱した資材を保管するなど、転落防止対策が講じられていない。 11.作業前に、高所作業層への出入り用の安全通路を考慮していなかった。 12. すべての通路、消火設備、電気箱のドアを塞ぐことは禁止されている。また、配線やガスボンベ、その他の物を通路に置くことも禁止されている。 三、火気作業 1.溶接機の作業前に点検を行わず、溶接棒ケーブルの接続部(端子)の接触不良が生じ、局所的に高温になって火災が発生した。 2.火気作業前に周囲の安全距離範囲内を点検・清掃せず、可燃性・引火性物質が残っていた。 3. 火気作業に適切な消火器が備え付けられておらず、消火器の配置場所が不適切である。 4. 火気監視者を必ず配置し、作業中に危険が発生した場合に迅速に対処できるようにする。 5. ガスボンベが固定されておらず、固定位置も正しくない。ガスボンベの上方2/3の位置に固定する必要がある。 6.適用外のガスボンベには保護キャップがない。ガスボンベケージに収められたガスボンベは固定されていない。 7. 空気ボンベの保管場所には安全標識や警告表示がなく、アセチレンと酸素の保管間隔も不十分である。 8. ガス溶接作業時、アセチレンガスボンベと酸素ボンベの間の距離が5メートル未満であり、ガスボンベと火気作業点との距離も10メートル未満であった。 9. ガスボンベの配線ホースが著しく劣化しており、酸素ボンベには逆火防止装置が装着されておらず、専用のホースクランプも使用されていない。 10. 高所作業時に受け皿を使用しなかった、または下方に立入禁止区域を設けなかった。 11. 周囲に可燃物がある場合は、電動工具や火気を使用して作業してはならない。 12. 可燃物の保管場所の近くで喫煙が行われており、必要な警告標識や禁煙表示がない。 四、足場 1.足場にラベルがなく、ラベルの裏面に検査日が記載されていない。 2. 踏み板が十分に敷かれておらず、工事のニーズを満たせない。踏み板が不足して穴ができる。 3. 踏み板の固定用ワイヤーが細すぎ、固定方法が不正確で、各踏み板を別々に固定している。 4. 上下のはしごの設定位置が正しくなく、施工対象物と衝突する。 5.はしごはプラットフォーム部分にのみ取り付け、プラットフォームより2段以上突き出ていなければならない。 6. 蹴込み板が正しく取り付けられておらず、プラットフォームの四方に蹴込み板が全て設置されていない。 7.跳板の端が割れていたが、針金で縛って固定していなかった。 8. 移動足場を設置する地面がでこぼこしている。 9.現場で木製のはしごが使用されているのが発見された。 五、吊り上げ 1.吊るす物体を空中に吊り上げ、クレーンのオペレーターはクレーンから離れる。 2.クレーンオペレーターは、個人用PPEを着用せずに運転室を離れることを禁じる。 3. 作業半径に警戒がなく、安全警告標識が設置されていない。作業員が吊り上げ作業エリアを歩き回っている。 4. 起重指揮員は旗も笛も手話も持っていない。 5.吊り荷にはリードロープを使用しないか、使用してもリードロープが短すぎる。 6. ホイストの誤った使用:角張った物体を吊り上げる際に、保護措置を講じなかった。ストラップはクリップで接続されていません。 7.作業員が吊り物の下を通り、吊り物を持ち上げてその下で加工する。 六、電気 1.電動工具が定期点検されておらず、設備検査ラベルが貼付されていない。 2. 非電気技師が勝手に配線し、電動工具を修理すること。 3.定期点検を行わず、機能しなくなったスイッチや電気器具を早期に発見・交換していなかった。 4. 電動工具の電源コードが破損しているにもかかわらず、適時に絶縁処理が行われなかった。 5. 配電箱の支持架の取り付けが不安定で、現場ではしっかりと設置できず、時には地面に倒れた状態で使用されることもある。使用中に箱の扉が閉じられていない、固定式配電箱において日々の点検記録表が記入されておらず、詳細な連絡先を示す看板や点検用の色分け表示も貼付されていない。 6. ケーブルの設置が乱雑で、絶縁用のSフックや三角ブラケットが使用されていない。道路や通路を横切る配線には保護措置が講じられておらず、または設置高さが4.5メートル未満であったり、目立つ安全警告帯が設置されていなかったりする。 7. 電気コンセントが破損しているのにすぐに交換されず、スイッチボックス内の遮断器やコンセントがしっかり固定されていない。 8. 照明装置の保護ケースが破損し、ガラスカバーがなくなっている。 9.配電箱の設置位置が不適切で、十分な作業スペースがない。 七、掘削作業 1.掘削機と縁辺との安全距離。(1.5-2m) 2. 指揮官が規定通り配置されていない。 3. 掘削済みの基坑の縁に、タイムリーに障害物が設置されていなかった。 4. 作業員が基坑内で作業する際の適切な安全通路がなく、また基坑の崩壊防止策もない。 5.作業員がローダーの前で作業している間、ローダーの発電機は停止されていなかった。 八、文明的な施工 1.作業が終了しても、作業現場をすぐに片付けない。 2. 工事現場の資材の配置が乱れており、分類して保管されていない上、整然と積まれていない。 3.現場の通路が工事資材で塞がれている。 4. 現場の配線や配管は、高さ2メートルに設置されておらず、また歩行者がつまずかないような対策も講じられていない。 5. 現場にゴミ箱がない、またはゴミ箱の中のゴミが適時に処理されていない。 6.足場用鋼管及び合板が、指定された場所に適時に積み上げられていなかった。 7. 水やその他の液体が漏れ出す可能性のある部位に、滴り受けや漏れ防止用の盤が設置されておらず、現場で漏れ出た化学物質の液体が適時に処理されていない。 8.ガスボンベが現場に無造作に放置されており、規定通り指定場所に保管されていなかった。 九、工具設備 1.電工用工具が定期点検されておらず、色別識別ラベルも貼付されていない。 2.電動工具の電源コードが破損しても、適時に絶縁処理が行われていなかった。 3.自作ツールを使って作業する。 4.溶接機使用時に接地を行っておらず、接続端子が露出している。 5. コンプレッサーのベルト/ディスクソー/グラインダーや研削盤、その他回転部品の保護カバーが欠落している。 6. 高所作業用ツールはツールバッグを使わずに適当に置かれており、ツールが落下して人を傷つける危険がある。 7. A字型はしごの足元に滑り止め処理がなく、またはA字型はしごの最上段から下の2段を使って作業を行う。作業時、はしごを支える人はいなかった;はしごに背を向けて作業する。 8. 作業員が足場の上に立っている間に足場を動かす。 十、資材の取り扱いと文明的な施工 1.ガスボンベはガスボンベ用ケージに分類して収納し、名称で識別したうえでMSDSと共にケージに貼り出す;酸素ボンベとアセチレンボンベのケージには「喫煙禁止」の標識を掲示し、消火器を備え付けなければならない。 2. 空のボトルと満タンのボトルは区別し、それぞれに識別札を取り付け、2本の鉄鎖または棕縄を使って分けて結束する。 3. ガスボンベを減圧弁を取り付けずに使用する。 4. ガスボンベの輸送にはワゴンを使用し、道路状況がワゴンの使用に適さない場合は2人で運搬し、1人が肩で運ぶことは禁止する。 5. ガスボンベは必ず垂直に置き、鉄鎖または棕縄を使ってガスボンベと固定点をしっかりと結びつけなければならない。結束するのはボンベの中上部であり、ノズル部分には結ばないこと。 6. 酸素ボンベとアセチレンボンベは、できるだけ6メートルの間隔を保ち、火源からは10メートル離してください。 7. 塗料は指定された化学物質倉庫内に保管しなければならず、倉庫の入口には名称表示、防火表示、MSDSを掲示し、消火器を備えること。 8. 現場で毎日使用される塗料は、現場に保管する際は火気のない場所に置き、警告テープで囲んで表示板や防火標識、MSDSを掲示し、消火器も備える必要があり、退勤時には指定された化学物質倉庫に回収しなければならない。 9. 現場の塗料用バケツやその他の化学薬品用容器の空容器は、速やかに蓋やキャップをして閉じなければならず、毎日化学薬品倉庫に回収しなければならない。現場には廃棄された化学薬品の空容器や空ボトルがあってはならない。 10. ペイント缶をその他の用途で使用する場合、例えば留め具やボルトを入れたり、水を入れたり、ゴミを集めたりする際には、缶内に残っているペイントをきれいに取り除き、防火マークを削ったり覆ったりしなければならない。また、「工具入れ」「ゴミ箱」といった表示を必ず貼らなければならない。 11. 現場で使用する型板や木材には釘があってはならず、必ず釘を取り除かなければならない。 12.型板や木材は現場に置く際、必ず整然と積み上げなければならない。 13. 解体する型枠や木材は、一つずつ取り外し、その上の釘を取り除いて、きちんと積み上げなければならない;そして、すぐに現場から運び出す。 14. 化学品は指定された化学品倉庫内に保管しなければならず、倉庫の入口には名称表示およびMSDSを掲示する。 15. 現場で毎日使用される化学薬品は、現場の保管場所に警告テープで囲い、名称表示やMSDSを掲示し、退勤時には必ず指定された化学薬品倉庫に戻さなければならない。 16. 化学品の容器は必ず蓋をしっかり閉めなければならず、空の桶であっても同様です。 17. 化学品の輸送・保管にあたっては、MSDSの要件に従い、酸とアルカリを一緒に置くことは禁止されている;車両で輸送する際は、化学物質をしっかりと安定させて積み重ねてはならず、容器の口がしっかり閉じているかを確認しなければなりません。 18. 化学品は滴り落ちを防ぐために二次保護容器の中に保管し、化学品の容器を直接床に置くことは禁止されている。 19. 各班は資材を整然と積み上げ、ゴミをタイムリーに清掃しなければならない。 十一、制限空間 1.すべての制限空間には「制限空間、許可なく立入禁止」という標識を設置し、入口のマンホールを閉鎖してテープで封印しなければならない。 2. 作業許可証、ガス検査記録表、および人員出入り登録表は、制限空間の入口に掲示しなければならない。 3. 限界空間では換気、ガス検査の合格、12Vの照明を準備する必要がある。 4. 入場者及び監督者は、閉鎖空間入場研修を受けていなければならず、ヘルメットにラベルを貼付すること。 5. 限界空間の入口には、救助用の設備を必ず設置しなければならない。例えば、三脚を立てたり、滑車を取り付けたり、救助ロープを張ったりする。救助ロープの一方の端は限界空間の外に固定し、もう一方の端は入る人の安全ベルトにしっかりと結びつける。 6. 接続される電線は金属から絶縁され、整然と吊るされなければならず、同時に人がつまずかないようにしなければならない。 7. 監護者は反射ベストを着用しなければならず、監護者がいない場合は閉鎖空間での作業を禁止する。 出典:中国安全生産報