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最新版の「職業病予防法」では、これらの条項が改正されました

2016-07-05View Original

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1.jpg2016年7月2日、第12期全国人民代表大会常務委員会の第21回会議において、「中華人民共和国職業病予防法」をはじめとする6つの法律の改正に関する決定が採択された。 7月2日、**主***は第48号主*令に署名し、「中華人民共和国エネルギー節約法」など6つの法律を改正することに関する全国人民代表大会常務委員会の決定(以下「決定」という)を公布した。同令によると、『決定』による『職業病予防法』の改正は2016年7月2日から施行される。『職業病予防法』の制定・改正の経緯 2001年10月27日、当時の**大統領**が第60号大統領令に署名し、『職業病予防法』を公布した。この法律は2002年5月1日から施行され、これにより我が国の職業病予防対策は、法的根拠のある段階に正式に入った。 2011年12月31日、10年ぶりに「職業病予防法」が初めて改正された。第11期全国人民代表大会常務委員会第24回会議において、「中華人民共和国職業病予防法の改正に関する決定」が採択され、これにより第2版の「職業病予防法」が誕生した。 2016年7月2日、第12期全国人民代表大会常務委員会第21回会議において、「中華人民共和国エネルギー節約法」をはじめとする6つの法律の改正に関する決定が採択され、これにより第3版(最新版、2016年版)の「職業病予防法」が誕生した。 1、第十七条第一項を次のように改正する。「新たに建設されるもの、拡張されるもの、改築されるもの、及び技術改革や技術導入のプロジェクト(以下、いずれも建設プロジェクトという)で職業病の危険が生じる可能性がある場合、建設主体は実現可能性調査の段階で職業病の危険に関する事前評価を行わなければならない。」” 第二項として、次の一項を追加する。「医療機関の建設事業において放射線性職業病の危険が生じる可能性がある場合、建設者は衛生行政機関に対し、放射線性職業病の危険に関する事前評価報告書を提出しなければならない。」衛生行政部門は、予備評価報告を受領した日から30日以内に審査の決定を下し、建設業者に書面で通知しなければならない。事前評価報告書を提出していない場合、または事前評価報告書が衛生行政機関の審査を経て承認されていない場合は、着工してはならない。” 2、第十八条第二項を次のように改正する:「建設プロジェクトにおける職業病予防施設の設計は、**職業衛生基準および衛生上の要求事項に適合しなければならない」;そのうち、医療機関における放射線性職業病のリスクが高い建設プロジェクトの防護施設の設計は、衛生行政部門の審査を経て承認を得た後でなければ、工事を行うことはできない。” 第三項を次のように改正する。「建設プロジェクトは、竣工検査を受ける前に、建設主は職業病の危険性抑制効果の評価を行わなければならない。」” 第4項として、次の項目を追加する。「医療機関において放射線性職業病の危険が生じる可能性のある建設工事が完成した際、その放射線性職業病防護施設が衛生行政機関によって検査を受けて合格した後でなければ、使用を開始してはならない」;その他の建設プロジェクトにおける職業病予防施設は、建設主が法に基づき検査を実施する責任を負い、検査に合格した後でなければ、生産や使用に供することはできない。安全生産監督管理部門は、建設単位が行う検収活動および検収結果に対する監督・検証を強化しなければならない。” 3、第十九条を削除する。 4、第六十八条を第六十七条に改め、その中の「安全生産監督管理部門」を「衛生行政部門、安全生産監督管理部門」に変更する。 5、第七十条を第六十九条に改め、次のように修正する。「建設単位が本法の規定に違反し、以下のいずれかの行為を行った場合、安全生産監督管理部門および衛生行政部門は、それぞれの職務範囲に基づき警告を与え、期限内に是正するよう命じる。」;期限までに是正しない場合、10万元以上50万元以下の罰金を科す;事情が重大な場合は、職業病の危険を生じさせる作業の中止を命じるか、または関連する人民**に対し、国務院が定める権限に基づき建設の中止や閉鎖を命じるよう要請する。「(一)規定に従って職業病の危険に関する事前評価を行っていない場合」; “(二)医療機関において、放射線性職業病のリスクが生じる可能性のある建設プロジェクトで、規定に従って放射線性職業病のリスクに関する事前評価報告書が提出されていない場合、またはその事前評価報告書が衛生行政機関の審査を経て承認されていないにもかかわらず、工事が開始されている場合; “(三)建設プロジェクトの職業病防護施設が、規定に従って本体工事と同時に設計され、同時に建設され、同時に稼働・使用されていない; “(四)建設プロジェクトの職業病予防施設の設計が**職業衛生基準や衛生上の要求に適合していない場合、または医療機関で放射線による職業病のリスクが高い建設プロジェクトにおいて、その予防施設の設計が衛生行政機関の審査を経ずに勝手に工事が行われている場合; “(五)規定に従って職業病予防設備の職業病リスク抑制効果について評価を行っていない場合; “(六)建設プロジェクトが完成し、生産や使用が開始される前に、職業病予防のための施設が規定に従って適切に検査を受け、合格していない場合。” 6、第八十四条を削除する。

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