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「企業における粉塵爆発の厳格な防止のための5つの規定」(**安全監督管理総局令第68号)は、石炭粉、アルミニウム粉、マグネシウム粉、亜鉛粉、チタン粉、ジルコニウム粉、小麦粉、デンプン、粉砂糖、粉ミルク、血粉、魚の骨の粉、繊維粉、木粉、紙粉、ゴム・プラスチック粉、タバコなどを扱う工業・貿易分野における、爆発性粉塵が存在する作業場所に適用される。そのうち、第一条は工場に関する規定で、第二条は防塵に関する規定、第三条は防火に関する規定、第四条は防水に関する規定、第五条は制度に関する規定です。 第一条 作業場所が基準規格の要求に適合していることを確保しなければならず、規則違反の多層建築物、安全距離が基準に満たない工場、住宅地内に設置することは厳禁である。 条文解説: 1.粉塵爆発の危険がある作業場の建物は、「建築設計防火規範」(GB50016-2006)および「粉塵防爆安全規程」(GB15577-2007)の要求を満たさなければならない。工場は単層設計が望ましく、屋根は軽量構造を用いるべきです。工場が複数階建ての設計である場合、骨組み構造でなければならず、周囲の壁面には十分な面積の爆発排出口を設け、階間の仕切り壁の強度が爆発の衝撃に耐えられるようにし、1階以上の各階には独立した安全出口を備えなければならない。 2.粉塵爆発の危険がある作業場所の工場は、他の工場や建築物(構造物)から分離されなければならず、その防火安全間隔はGB50016の関連規定に適合しなければならない。 3.粉塵爆発はその威力が非常に大きく、被害範囲も広いため、粉塵爆発の危険性がある作業場所を住宅地内に設置することは厳禁である。 第2条 通風集塵システムは、標準規格に従って設計・設置・使用・保守を行わなければならず、各勤務シフトごとに規定に基づき粉塵の検査および適切な清掃を行う。集塵システムが停止している間や粉塵濃度が基準を超過した場合には、作業を厳しく禁止し、生産を中止して作業員を退避させなければならない。 条文解説: 1.換気集塵システムは、作業場所の粉塵濃度を効果的に低下させ、作業現場での粉塵の堆積を減少させることができる。企業は、GB15577、GB50016、『粉塵爆発危険場所用集塵機の防爆ガイドライン』(GB/T17919-2008)、『暖房・換気・空調設計規範』(GB50019-2003)などの規定に従って、集塵システムの設計、設置、使用、およびメンテナンスを行わなければならない。 2.粉塵爆発の危険がある作業場所の集塵システムは、GB15577の規定に従い、工程ごとに区分して相対的に独立して設置しなければならず、すべての粉塵発生箇所には吸塵カバーを設置しなければならない。また、各集塵システムの配管間での相互接続は禁止され、連鎖爆発を防ぐ必要がある。 3.集塵機が安全かつ信頼性をもって稼働するために、企業はGB/T17919の規定に従い、集塵システムの吸気口および排気口の圧力差、吸気口・排気口および灰受けの温度などの指標(パラメータ)を測定しなければならない。「職場の空気中の粉塵測定-第1部:総粉塵濃度」(GBZ/T192.1-2007)の規定に従って、粉塵濃度を測定する。 4.除塵システムの配管や除塵器の筐体内に粉塵が堆積しているのが見つかった場合、その原因を究明し、速やかに適切に清掃しなければならない。清掃時は負圧吸尘方式を採用し、粉塵が飛散するのを防ぐこと。噴射方式を採用しなければならない場合、除塵用のガス源には窒素、二酸化炭素、またはその他の不活性ガスを使用し、除塵過程での粉塵爆発を防ぐ必要がある。 5.作業場所に堆積した粉塵は、連鎖爆発や大規模な爆発を引き起こす主な要因であり、企業はGB15577の規定に従って定期的な粉塵清掃制度を確立し、各シフトごとに作業現場を迅速かつ徹底的に適切に清掃しなければならない。粉塵を掃除する際は、粉塵が再び舞い上がるのを防ぐ措置を講じる必要があり、できれば負圧方式で掃除するのが望ましい。圧縮空気を使って吹き飛ばすことは厳禁である。 6.集塵システムが停止している間や、作業場所で粉塵が大量に堆積している場合(堆積した部分の最も厚い部分が1mmを超える)、粉塵爆発が起きやすくなります。したがって、直ちに作業を中止し、作業員を作業現場から退避させなければならない。 第三条 防爆電気機器は規格に従って使用しなければならず、雷対策や静電気対策などを実施し、設備・施設のアース接続を確保する。また、作業場所にあらゆる種類の明火を置いたり、規則に反して作業ツールを使用したりすることは厳禁である。 条文解説:1.粉塵爆発の危険がある作業場所では、あらゆる種類の明火や火花の発生を厳しく禁止しなければならず、防爆電気機器の使用は電気的な火花を防ぐための確実な対策である。防爆電気設備は、「爆発及び火災危険環境における電気設備設計規範」(GB50058-1992)および「危険場所における電気防爆安全規範」(AQ3009-2007)の規定に従って設置・使用しなければならない。 2.雷放電の過程で発生する巨大な放電電流は破壊力が非常に大きく、粉塵爆発事故を引き起こしやすい。粉塵爆発の危険がある作業場所の工場建屋(建造物)は、「建築物の雷保護設計規範」(GB50057-2010)の規定に従って雷保護システムを設置し、確実にアース接続を行わなければならない。 3.粉体の輸送、排出、混合、撹拌、ろ過、および固体の破砕、研磨、ふるい分けなどはすべて静電気を発生させ、粉塵の燃焼や爆発を引き起こす可能性がある。粉塵爆発の危険がある作業場所にあるすべての金属製機器、装置のケース、金属製配管、支持架、構成部品、部材などは、GB15577および「静電気災害防止のための一般指針」(GB12158-2006)の規定に従って、静電気対策用のアース処理を行う必要がある。すべての金属配管の接続部(フランジなど)には、ブリッジ接続を行う必要があります。 4.鉄製の部品同士が衝突したり摩擦したりすると、火花が発生します。粉塵爆発の危険がある作業場所では、衝突によって火花が発生しやすい鉄製の作業工具の不正な使用は禁止されており、点検時には防爆工具を使用しなければならない。特に、アルミニウム、マグネシウム、チタン、ジルコニウムなどの金属粉が存在する場所では、これらがステンレス鋼と摩擦や衝突して火花が発生するのを防ぐための有効な措置を講じる必要がある。 第4条 アルミニウムやマグネシウムなどの金属粉の製造、回収、保管には、防水・防湿機能を備えた設備を必ず設置しなければならず、粉塵が湿気に触れて自然発火することを厳しく禁じる。 条文解説: 『危険化学物質目録』に記載されている湿気によって燃えやすくなる金属粉には、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、バリウム、マグネシウム、マグネシウム合金、アルミニウム、アルミニウムマグネシウム、亜鉛などがある。これらの金属粉塵の製造、回収、貯蔵の過程においては、GB15577の規定に従い、粉体の自然発火を防ぐ対策を講じるとともに、防水・防湿設備を設置し、粉塵が湿気により自然発火し、結果として粉塵爆発や火災事故を引き起こすのを防がなければならない。 第五条 安全操作規程および労働防護制度を厳格に実施しなければならない。従業員の訓練が不十分である場合や、規定に従って防塵・静電気防止などの労働保護具を着用せずに勤務することは固く禁じられる。 条文解説:1.安全作業規程には、主に換気・除塵システムの使用保守、粉塵除去作業、研磨作業、点検・修理作業、火気使用作業などが含まれる。 2.「安全生産法」およびGB15577の規定により、粉塵爆発の危険性がある作業場所を有する企業の主要責任者及び安全生産管理担当者は、それに相応しい粉塵防爆に関する安全生産知識と管理能力を備えていなければならない。企業は、全従業員に対して安全生産および粉塵爆発防止に関する教育を行い、粉塵爆発防止の知識や安全規則を普及させることで、従業員が自社の粉塵爆発危険場所の危険度や防爆対策を理解できるようにしなければならない;粉塵爆発の危険がある職場で働く従業員には、専門的な安全技術および業務に関する訓練を行い、試験に合格した者のみが勤務を許可される。 3.現場作業員が長時間粉塵を吸い込むと、塵肺や珪肺を引き起こしやすい。現場作業員は、規定に従って防塵用の労働保護具を着用して作業に従事しなければならない。人体の皮膚と衣服の間、または衣服同士の摩擦によって静電気が発生するのを防ぐため、粉塵爆発の危険がある作業場では、静電気を発生しやすい合成繊維製の作業服の着用は禁止されています。必ずGB15577および「個人用保護具の選定規則」(GB/T11651-2008)の規定に従い、防静電性のある作業服を着用しなければなりません。