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圧力容器設計業者の設計許可証更新における担当者変更の問題

2016-08-29View Original

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当社は圧力容器の設計会社で、現在、会社の認可更新のための書類を準備しています。そこで、皆様にお伺いしたいことがあります。TSG R1001-2008「圧力容器・圧力配管の設計許可規則」第5章第36条第11項には、「各レベルの設計担当者の配置状況及び変動状況を確認する」とあります。すみません、この変動幅でどの程度がコンプライアンスに適合するのでしょうか。どなたか正解と出典を教えてください。よろしくお願いします。(注:旧版の許可規則第64条第3項:各レベルの設計者の年間変動人数は20%を超えてはならない。しかし、新基準には記載されていない。)
Reply #22016-08-29
やはり旧バージョンの20%が安全だ。
Reply #32016-08-30
この問題はそれほど大きな問題ではないはずで、検査チームとしっかりコミュニケーションを取れば問題ないでしょう。今、会社の証明書取得時の審査担当者が全員変わりました。証明書の更新時には検査チームが少し質問しただけで、それ以上は何も聞きませんでした。
Reply #42016-08-30
現在は基本的に人員の変動に関わらず、人数が揃えば試験に合格すればよいのだ。
Reply #52016-08-31
根拠はあるのか?やはり安全を期して、20%以内に抑えた方がいい
Reply #62016-08-31
この投稿は、最終的にqyx2009によって2016年8月31日16時37分に編集されました。「圧力容器及び圧力配管の設計許可規則」に関するよくある質問の解説です。「圧力容器及び圧力配管の設計許可規則」(TSG R1001-2008、以下「規則」と略)は2008年4月30日に施行されて以来、その実施過程でいくつかの問題が生じています。ここにそれらについてまとめて解説します。一、設計者および関連する技術機関に関する問題 (一)設計者。 「規則」の中で複数の箇所で「設計者」という言葉が使われているが、場所によって意味が異なる。 1. 第9条第(二)項における「……圧力容器設計業者の50%以上を占める設計業務に従事する人員」とは、設計・検証の職務にある人員を指す。 2. 第十二条第(一)項の「A級、C級圧力容器設計業者の専任設計者の総数」と第(二)項の「D級圧力容器設計業者の専任設計者の総数」とは、圧力容器設計業者における各階層の設計者の合計を指す。 第(三)項の「SAD級圧力容器設計業者の専任設計者」とは、SAD級圧力容器設計業者における各階層の設計者の総称を指し、「……そのうちの専任解析設計者」とは、設計職務に従事する人員を指す。 3. 第二十条「圧力容器の設計に従事する各人」とは、設計職務にある者を指す。 4. 第二十四条第(六)項における三箇所の設計者とは、いずれも設計職務に従事する者を指す。 5. 第三十六条第(十一)項および第三十八条第(三)項における「各級設計人員」とは、全ての設計人員を指す。 6. 第三十九条第(三)項「各級設計人員の配置及び人員変動は基本的に規定に適合する」において、全設計人員のうち毎年減少または変更される人数が全設計人員総数の20%を超えない場合を規定適合とし、ここでの変更人数とは交代及び減少する人数を指す。 (二)関連技術機関。 第9条第(二)項「圧力容器技術機関の組織」において、A級、C級またはSAD級の圧力容器設計業者については、全国ボイラー・圧力容器標準化技術委員会、または**品質検査総局が委託するその他の圧力容器技術機関を指す;D級圧力容器の設計機関とは、全国ボイラー・圧力容器標準化技術委員会、または総局や各省レベルの特殊設備安全監督機関によって委託された圧力容器技術機関を指す。 “……「鑑定評価時に人員の評価を行わない」とは、更新評価時にはすべての設計・チェック担当者に対して、もはや書面による筆記試験を実施しないことを意味する。 第(三)項において、「……関連機関が主催する専門研修に2回以上(2回を含む)参加する」とあり、2回の専門研修の合計学習時間は少なくとも40時間でなければならない。専門研修は、組織設計の審査員を評価する機関によって行われ、A級、C級、またはSAD級の圧力容器設計業者については、全国ボイラー・圧力容器標準化技術委員会がこれにあたる;D級圧力容器の設計機関とは、全国ボイラー・圧力容器標準化技術委員会、または各省レベルの特殊設備安全監督機関によって委託された圧力容器技術機関を指す。 二、その他説明が必要な事項 (一)第十一条第(一)項における「支社の性質」とは、中国石油や中国石化といった国営の大企業の子会社のみを指し、その他の圧力容器設計業者はすべて、企業法人の営業許可証または事業単位法人の証明書を保有していなければならない。 (二)付録AのA2(2)「C2級、自動車タンクローリー及び長管トレーラーを指す」は、「C2級、自動車タンクローリーまたは長管トレーラーを指す」とする。 (三)付録CのC1、C2、C3、およびC4の関係は表1を参照。 2008年8月13日

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