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一、防護設備 1. 安全帽は劣化や破損がなく、人為的な修理や改造も行われていない。 2. 安全ヘルメットの正しい着用:ヘルメットをきちんとかぶり、バンドをしっかり締める。 3. 適合した安全メガネを着用する。 4. 顔面保護フェイスシールドを正しく装着する。研磨や切断、破砕などの作業です。 5. 溶接マスクの下でも安全メガネを着用する必要があります。溶接アシスタントもサングラスを着用しなければならない。 6. 作業内容に応じて適切な保護手袋を選び、着用させること。各班は、従業員が手袋を持っていることを必ず確認しなければならない。 7. 現場の全員は反射ベストを着用しなければならない。 8. 作業服の袖はまくらず、服を開けないようにし、皮膚が直接露出して危害を受けるのを防ぐこと。 9. 司機などはシートベルトを着用し、降車する際には必ず保護具を装着してドアを閉めなければならない。 二、高所作業 1. 安全帯が不適格で、破損があるか、点検マークがない場合、チーム内に不適格な安全帯やラベルのないものがあれば、速やかに交換しなければならない。 2. 移動足場での作業において、1.8mを超える高さで安全帯を正しく使用していない場合、安全帯は高い位置に取り付けるべきである。 3. 資材を積み重ねる際、資材の荷役作業時に、1.8mを超える高さで墜落防止保護措置が講じられていなかった。 4. 高所作業の下方に警告区域が設置されていない、または警告区域の安全範囲が不十分(2倍未満)である、さらには警告区域が封鎖されず隙間がある。 5. 高所作業時に安全帯を高い位置に取り付けて低く使用せず、緩衝帯の墜落安全距離を考慮していなかった。 6. シートベルトの吊り点が信頼性に欠け、固定も不十分であり、鋼構造物の下や足場のパイプの端などに取り付けられている場合がある。 7. 高所での工具機器には、工具入れの使用や固定などの落下防止措置が講じられていない。 8. 交差作業で、下にいる作業員が保護されていない。 9. 高所での移動時に100%の転落防止対策が講じられていない場合は、二重フックを交互に使用しなければならない。 10. 高所作業で使用した資材が適時に片付けられず、転落防止対策が講じられていない。例えば、バケツや袋を使って散乱した資材を保管するなど。 11. 作業前に、高所作業層の出入り用安全通路を考慮していなかった。 12. すべての通路、消火設備、電気箱のドアを塞ぐことは禁止されている。また、配線やガスボンベ、その他の物を通路に置くことも禁止されている。 三、火気使用作業 1. 電気溶接機の作業前に点検を行わず、溶接棒のケーブル接続部(端子)の接触が悪くなり、局部的に高温となって火災が発生した。 2. 火気作業の前に周囲の安全距離内を点検・清掃せず、可燃性・易燃性の物質が残っていた。 3. 火気作業に適切な消火器が備え付けられておらず、消火器の配置場所が不適切である。4. 火気作業の監督者を必ず配置し、作業中に危険が生じた場合には迅速に対処できるようにしなければならない。 5. ガスボンベが固定されておらず、固定位置が正しくない。ガスボンベの上方2/3の位置に固定する必要がある。 6. 適用外のガスボンベには保護キャップがない。ガスボンベケージに収められたガスボンベは固定されていない。 7. ガスボンベの保管場所に安全標識や警告標識がなく、アセチレンと酸素の保管距離が不十分である。 8. 火気溶接作業時、アセチレンボンベと酸素ボンベの間隔は5m未満であり、ボンベから作業点までの距離は10m未満である。 9. ガスボンベの配線ホースが著しく老朽化しており、酸素ボンベには逆火防止装置がなく、専用のホースクランプも使用されていない。 10. 高所作業時に受火盆を使用していない、または下方に立ち入り禁止区域が設けられていない。 11. 周囲に可燃物がある場合は、電動工具や火気を使用して作業を行ってはならない。 12. 可燃物の保管場所の近くで喫煙が行われており、必要な警告標識や禁煙標識が設置されていない。 四、足場 1. 足場にラベルがなく、ラベルの裏面に検査日が記載されていない。 2. はしごが十分に敷かれておらず、工事のニーズを満たせない。はしごが不足して穴ができている。 3. 踏み板の固定用ワイヤーが細すぎ、固定方法が正しくなく、各踏み板を別々に固定している。 4. 上下のはしごの設置位置が正しくなく、施工対象物と衝突する。 5. 是しごはプラットフォーム部分にのみ取り付け、プラットフォームより2段以上突き出ていなければならない。 6. 蹴込み板が正しく取り付けられておらず、プラットフォームの四方すべてに蹴込み板が設置されていない。 7. 踏み台の頭部が割れており、鉄線で固定していない。 8. 移動足場の設置面がでこぼこしている。 9. 現場で使用された木製のはしごが発見された。 五、吊り上げ 1. 荷物を空中に吊り上げ、クレーンのオペレーターはクレーンから離れる。 2. クレーンのオペレーターは、個人用保護具を着用せずに運転室を離れることを禁じる。 3. 作業半径に警戒がなく、安全警告標識が設置されていない。作業員が吊り上げ作業エリアを歩き回っている。 4. 起重指揮員は旗も口笛も手話も使用しない。 5. 荷吊りにはテールロープを使用しないか、使用してもテールロープが短すぎる。 6. ロープの使用方法が不正しい:角張った物体を吊る上げる際に、保護措置を講じていない。ストラップはバックルで繋がっていません。 7. 従業員は吊り荷の下を通り、吊り上げた吊り荷の下で加工する。 六、電気 1. 電動工具の定期的な点検が行われておらず、機器検査ラベルが貼付されていない。 2. 非電気技術者が勝手に配線し、電動工具を修理すること。 3. 定期的な点検を行わず、故障したスイッチ機器を適時に発見して交換しなかった。 4. 電動工具の電源コードが破損しても、適時に絶縁処理が行われていなかった。 5. スイッチボックスの支持架がしっかりしておらず、現場での設置も不安定で、時には地面に倒れて使用されることがある。使用中にはボックスの扉が閉じられておらず、固定配電盤には日々の点検記録表が記入されておらず、詳細な連絡用の標識や点検用の色分けマークも掲示されていない。 6. ケーブルの設置が乱雑で、絶縁用のSフックや三角ブラケットが使用されていない。道路や通路を横切る配線には保護措置が施されておらず、または設置高さが4.5m未満であるか、目立つ安全警告帯が設置されていない。 7. 電気コンセントが破損しているのにすぐに交換されず、スイッチボックス内の遮断器やコンセントがしっかり固定されていない。 8. 照明装置の保護ケースが破損し、ガラスカバーがなくなっている。 9. 配電箱の設置場所が適切でなく、十分な操作スペースがない。 七、掘削作業 1.掘削機と縁側との安全距離(1.5~2m)。 2.指定通りに旗手を配置していない。 3.掘削済みの基坑の縁に、タイムリーに障害物が設置されていなかった。 4.作業員が基坑内で作業する際の適切な安全通路がなく、かつ基坑の崩壊防止策もない。 5.作業員がローダーの前で作業している間、ローダーの発電機は停止されていなかった。 八、文明施工 1. 作業終了後、作業現場を適時に片付けなかった。 2. 工事現場の資材の配置が乱れており、分類して保管されていない上、整然と積まれていない。 3. 現場の通路が工事資材で塞がれている。 4. 現場の配線/エアホースが2mの高さに設置されておらず、通行者がつまずかないための対策が講じられていない。 5. 現場にゴミ箱がない、またはゴミ箱の中のゴミが適時に処理されていない。 6. 足場の鋼管および木板が適切な場所にタイムリーに積み上げられていない。 7. 水やその他の液体が漏れ/溢れ出す可能性のある箇所でドリップパンや漏れ防止パンが使用されておらず、現場で漏れ/溢れ出した化学薬品の液体が適切に処理されていなかった。 8. ガスボンベが現場に適当に捨てられ、規定通りの指定場所に保管されていない。 九、工具設備 1. 電工用工具が定期点検されておらず、色別識別ラベルも貼付されていない。 2. 電動工具の電源コードが破損しても、適時に絶縁処理が行われていなかった。 3. 自作の道具を使って作業を行う。 4. 電気溶接機の使用時に接地が行われず、接続端子が露出している。 5. コンプレッサーのベルト、ディスク、研磨機およびサンドホイール、その他の回転部品の保護カバーが欠けている。 6. 高所作業用ツールはツールバッグを使わずに適当に置かれており、ツールが落下して人を傷つける恐れがある。 7. A字型はしごの足元に滑り止め処理がなく、またはA字型はしごの最上段から下の2段を使って作業する場合。作業時、はしごを支える人はいなかった;はしごに背を向けて作業する。 8. 作業員が足場の上にいる間に足場を動かす。 十、資材の取り扱いと文明的な施工 1.ガスボンベはガスボンベ用ケージに分類して収納し、名称で識別し、MSDSと共にガスボンベ用ケージに貼り出す;酸素ボンベとアセチレンボンベのケージには「喫煙禁止」の表示を貼り、消火器を備え付けなければならない。 2. 空のボトルと満タンのボトルは区別し、それぞれの識別札を取り付け、2本の鉄鎖または棕縄を使って空のボトルと満タンのボトルを分けて結束する。 3. 電気ボンベを減圧弁なしで使用する。 4. ガスボンベの輸送にはワゴンを使用し、道路状況がワゴンの使用に適さない場合は2人で運搬し、1人が肩で運ぶことは禁止する。 5. ガスボンベは必ず垂直に置き、鉄鎖または棕縄を使ってガスボンベと固定点をしっかりと結束させなければならない。結束する場所はボンベの中上部であり、ノズル部分には結束してはならない。 6. 酸素ボンベとアセチレンボンベは、できるだけ6mの間隔を保ち、火源からは10m離してください。 7. 塗料は指定された化学物質倉庫内に保管しなければならず、倉庫の入口には名称表示、防火表示、MSDSを掲示し、消火器も備え付けなければならない。 8. 現場で毎日使用される塗料は、現場に保管する際は火気のない場所に置き、警告テープで囲んで表示板や防火標識、MSDSを掲示し、消火器も備える必要があり、退勤時には指定された化学物質倉庫に回収しなければならない。 9. 現場の塗料用バケツやその他の化学薬品用容器の空容器は、速やかに蓋やキャップをして閉じなければならず、毎日化学薬品倉庫に回収しなければならない。現場では、廃棄された化学薬品の空容器や空瓶を放置することは禁止されている。 10. 塗料缶をその他の用途に使用する場合、例えば留め具やボルトを入れたり、水を入れたり、ゴミを集めたりする際には、缶内の残っている塗料をきれいに取り除き、防火マークを削ったり覆ったりしなければならない。また、「工具入れ」「ゴミ箱」といった表示を必ず貼らなければならない。 11. 現場で使用する型板や木材には釘があってはならず、必ず釘を取り除かなければならない。 12.型板や木材は現場に置く際、必ず整然と積んでおかなければならない。 13. 解体する型枠や木材は、一つずつ取り外し、その上の釘を取り除き、整然と積み上げなければならない;そして、すぐに現場から運び出す。 14. 化学品は指定された化学品倉庫内に保管しなければならず、倉庫の入口には名称表示とMSDSを掲示する。 15. 現場で毎日使用される化学物質は、現場の保管場所に警告テープで囲い、名称表示やMSDSを掲示し、退勤時には必ず指定された化学物質倉庫に戻さなければならない。 16. 化学品の容器は必ず蓋をしっかり閉めなければならず、空の桶であっても同様に求められる。 17. 化学品の輸送・保管にあたっては、MSDSの要件に従い、酸とアルカリを一緒に置くことは禁止されている;車両で輸送する際は、化学物質をしっかりと固定して積み重ねてはならず、容器の口がしっかり閉じているかを確認しなければなりません。 18. 化学品は滴り落ちを防ぐために二次保護容器の中に保管し、化学品の容器を直接床に置くことは禁止されている。 19. 各班は資材を整然と積み上げ、ゴミをタイムリーに清掃しなければならない。 十一、制限空間 1.すべての制限空間には「制限空間、許可なく立入禁止」という標識を設置し、入口のマンホールを閉じてテープで封鎖しなければならない。 2.作業許可証、ガス検査記録表、および人員出入り登録表は、制限空間の入口に掲示しなければならない。 3.閉鎖空間では換気、ガス検査の合格、12Vの照明を準備する必要がある。 4.入場者および監督者は、限界空間への入場訓練を受けていなければならず、ヘルメットにラベルを貼ること。 5.閉鎖空間の入口には、三脚を設置したり滑車を吊るしたり、救助用ロープを張ったりするなど、救助用の設備を必ず設けなければならない。救助用ロープの一方の端は閉鎖空間の外に固定し、もう一方の端は入る人の安全ベルトにしっかりと結びつける。 6.取り付ける電線は金属から絶縁し、整然と吊るす必要があり、同時に人がつまずかないようにしなければならない。 7.監視者は反射ベストを着用しなければならず、監視者がいない場合は限界空間での作業を禁止する。
要約は適切であり、実行に移す必要がある。それを作業員、管理者、意思決定者のマネジメント理念および具体的な行動に落とし込む必要がある。