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正式な労働契約を結ばず、同時に複数のアルバイトをこなす。現在、このような「隠れた雇用」は、徐々に一部の大学卒業生に受け入れられつつある。昨年体育学院を卒業したシャオ・ジョウは、「隠れた就労層」に属している。正社員として働いていない彼は、今では毎日の時間をぎっしりと埋め尽くしている。昼間は、友人が紹介してくれた海外の観光団の通訳をする;夜になると、彼はまた姿を変えて、フィットネスクラブのトレーナーになった。毎月の安定した収入により、シャオジョウはこの生活をとても楽しんでいる。ところが数日前、シャオ・ジョウが会員にトレーニング機器の使い方を指導していた際、うっかりして跳ね上がってきた機器に目を負傷させてしまった。1万円近くもの医療費がかかっただけでなく、目を負傷したシャオ・ジョウは数ヶ月間、どんな仕事もできなくなってしまった。そのため、自分のケガが労働災害に該当すると考えた小周は、クラブに交渉しに行った。しかし相手方は、シャオ・ジョウはクラブの従業員ではないため、労働災害の補償を請求する権利はないと述べた。“「隠れた雇用」で負傷した場合、それは労働災害とみなされるのでしょうか? 筆者は、労働災害とは、労働者が生産活動やそれに関連する仕事を行っている際に受ける偶発的な傷害のことであり、事故による障害や職業病、そしてこれらの状況によって引き起こされる死亡も含まれると考えています。労働災害補償が適用されるかどうかには、主に2つの判断基準がある。1つ目は、紛争当事者が法定の主体資格を有しているかどうかである。労働災害補償が適用されるには、争議の一方が労働者であり、もう一方が法律で定められた使用人でなければならない;二つ目は、争点となっている両者間に労働関係(事実上の労働関係を含む)が存在するかどうかであり、労働関係があって初めて労働災害補償が適用される。 また、労働社会保障省は、労働者が2つ以上の雇用主のもとで同時に働く場合、各雇用主はそれぞれその労働者のために労災保険料を負担しなければならないと定めている。労働者が労働災害に遭った場合、被害を受けた時点で勤務していた事業主が法律に基づき労働災害保険の責任を負う。見ての通り、複数の雇用主のもとで兼業している「隠れた就労者」は、雇用主と労働関係(事実上の労働関係を含む)がある限り、労働災害保険の給付を受ける権利がある。 結論として、シャオジョウは労働災害と認定できる。したがって、「隠れた就労者」の皆さんには、雇用主と労働契約を締結するか、雇用関係を証明する書類を保管しておくことを強く推奨する。
このような事業所は労災保険に加入していないんでしょうね。労働災害として認定されるけど、社会保険局は一銭も出してくれないでしょう。
その通りです。ご指摘ありがとうございます。現在、雇用が困難で、生計を立てるために「隠れた労働者」は雇用主と労働契約を結ぶのが難しい。
個人的には、これは兼職と呼ぶべきだと思います。雇用関係があることを示す証拠があり、かつ業務中に怪我をしたのであれば、少なくとも会社は何らかの補償をすべきではないでしょうか?
自分をしっかり守るためには、もっと学ばなければ。共有してくれてありがとう....
会社が関連する保険に加入していなくても、労働災害の認定には影響しません。その場合の補償は会社が負担します;(補償基準は労働災害基準と同じ)
これは間違いなく労働災害ですが、どのように補償するかは、さらに詳しく分析する必要があります。 複数の職務を兼任しても、会社と労働契約を結ぶ必要があり、そうすることで保障が得られる