労働災害事例共有16 会社の規則に違反して警備員と口論し負傷したが、労働災害と認定できるか?
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この投稿は、2016年10月17日11時33分に68589544によって最終的に編集されました。事案の概要 王某はある機関の職員です。2014年10月10日午後1時頃、ワン氏は自分の所有する車両で、職場の南門から工場内に入って出勤しようとした。しかし、その職場の警備員は、従業員が車両で南門から入ることを禁じている規則に基づき、ワン氏の入場を拒否した。その後、両者の言い争いや乱闘の最中に、ワンさんは門番によって刃物で刺された。 事後、ウォン氏の家族は地元の社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行った。地元の社会保険行政機関は調査を行った結果、「労働災害補償条例」第14条第3項の規定に基づき、ウォン氏を労働災害として認定しないという決定を下した。王某の家族はこれに納得せず、王某が受けた傷害は労働時間および労働場所内で発生し、かつ業務上の理由によるものであるとして、法院に行政訴訟を提起した。しかし法院は審理の結果、社会保険行政部門が下した、王某を労働災害と認定しないという決定を維持した。 事例評析 『労働災害補償条例』第14条第3項では、「従業員が労働時間及び労働場所内において、職務を遂行する過程で暴行などの偶発的な傷害を負った場合」は労働災害として認定されると規定されている。 本件において、王某が暴行を受けたのは業務時間および職場内であったものの、その発生原因は業務上の職責の遂行とは無関係である。証拠提出の過程で、王某が勤務する会社は、従業員の自動車が南門から入ることを禁じる関連文書資料を提出した。 以上のことから、現地の社会保険行政機関が王氏を労働災害として認定しないという決定を下したのは、法律の規定に適合している。 結論:王氏が暴行による傷害を負ったことは、労働災害とは認められない;逆に、門番が王某によって傷害を負った場合、その門番は労働災害として認定される;