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労働災害認定の共有 20 残業後の飲み会での事故は労働災害に該当するか?

2016-10-20View Original

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事例紹介:2011年12月3日、内江市出身の朱兵はあるプロジェクトの工事部で残業をし、食事の時間を逃してしまった。残業が終わった後、プロジェクトマネージャーがレストランで食事をするよう手配してくれ、その際、朱兵は大量の白酒を飲んだ。食事の後、会社が手配する送迎車を待っている間に、朱兵は用を足しに外に出たところ、レストランの隣にある約3メートルの高さの段差から転落し、頭部を負傷して病院に運ばれた。   翌日、医師の診断により、朱兵は重度の頭部外傷、急性アルコール中毒、左目の外傷、右耳の外傷と診断された。傷害が重く、救命処置にもかかわらず死亡した。昨年3月、朱兵の家族は地元の人事労働局に労働災害認定の申請を行った。4月6日、同局は労働災害認定の決定を下し、朱兵が負った傷害を労働災害とは認定しなかった。朱兵の家族はこれに納得せず、裁判所に行政訴訟を起こし、当該部門を訴えた。 事例分析:裁判所は、人事労働局が下した労災認定拒否の決定は、事実認定が不明確で主要な証拠が不十分であると判断した。同部門の労働災害認定決定を取り消し、再度労働災害認定決定を下すよう命じた。   この事件を担当した裁判官は、本件の争点は、死亡した朱兵の負傷が労働時間・労働場所の延長上にあるものとして、業務上の理由による負傷と認定されるかどうか、また朱兵が食事中に酒を飲み、病院から急性アルコール中毒と診断されたことが酩酊状態に該当するかどうかであると指摘した。   関連規定によると、朱兵は残業のため食事の時間を逃し、プロジェクトマネージャーが統一した食事の手配をした後に事故死した。これにより、朱氏の負傷は労働時間・労働場所の延長上にあり、業務上の理由によって死亡したものと認定できる。 結論:労働災害認定に該当する
Reply #22016-10-20
仕事の延長として、飲食も含まれるのか?
Reply #32016-10-21
タイトルでは労働災害とは認定できないと個人的に思っていたが、結果は.....
Reply #42016-10-21
これは以前のケースと少し似ていますが、違いは一方は残業後に食事会を開くもので、もう一方は自宅から出発して食事会に行く途中で起きた事故です。あの時は労働災害と認定されなかったが、今回は認定された。また学びました。。

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