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労働災害認定の共有22 会社の上司に命じられて業務外のことを行っている最中に事故が起きた場合、労働災害として認定されるか?

2016-10-23View Original

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案件の概要   林某はある会社の従業員で、2015年6月25日、同社の上司の指示を受けて、ある村に行き、その上司の親族の家の建設を手伝っていました。正午11時頃、建設作業中に事故に遭い感電し、救急処置を行ったものの死亡しました。事後、林氏の勤務先は地元の社会保険行政機関に労働災害認定申請を行った。 分析     林某は会社の上司の指示で、業務に関係ない仕事をするために外出し、事故に遭って死亡したが、これを労働災害として認定すべきか?   🅰 用役主は、林氏が会社の上司の指示を受けて、上司の親族の家の建設を手伝っていたと考えている。林氏が行っていた業務内容は彼の本来の職務とはあまり関連がなく、作業場所も会社の通常の営業場所ではなかったが、それでも林氏は会社から与えられた業務を遂行していたのであり、それは職務行為に該当し、負った傷害も仕事上の理由によるものである。   🅱 地元の社会保険行政機関は、林氏が勤務する会社は大規模な製造業企業であり、林氏は同社と労働契約を結び、修理作業に従事しており、社内での役割分担が明確になっていると考えている。林氏は職場の上司に指名されたものの、彼が行っていた建築作業は、その職場で行われている業務とは全く関係がなかった。故林某の負傷は労働災害と認定できない 結論 労働災害とは認定できない
Reply #22016-10-23
正解。版主英明、的確なアドバイスをありがとうございます。
Reply #32016-10-23
2015年6月25日は木曜日で、通常の出勤日だと仮定すると、「林某は職場のある上司の指示を受けて、その上司の親戚のために村で家を建てる手伝いをした」ということになります。この場合、その上司は処分を受けるべきです。
Reply #42016-10-23
権力を私的に利用し、職権を乱用する;重大な場合は職務怠慢です。
Reply #52016-10-23
私的な仕事は絶対に労働災害とは認定されない。
Reply #62016-10-24
林某の負傷は労働災害とは認定できない

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