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事例紹介:趙文琼は東莞新精電子有限公司の品質管理部の社員で、通常の勤務時間は午前7時30分から11時30分、午後13時から17時で、夜間の残業時間は18時から21時です。2011年11月8日17時、趙文瓊は仕事を終えて製造ラインを出て退勤カードにサインした後、食堂で食事をしようとする途中、同社のC棟103号室の前を通過中に転倒し、すぐに東莞市光華病院に搬送された。2011年11月9日に「右大腿骨顆上骨折」と診断された。2011年11月9日、東莞新精電子有限公司は東莞市社会保障局に「労働災害認定申請書」を提出し、趙文琼の上記の負傷事故を労働災害として認定するよう申請した。東莞市社会保障局が受理した後、調査を行った結果、2011年12月30日に東社保工伤認字第20411908号の「工伤認定書」を発行し、趙文琼が2011年11月8日に負った傷害は「労働災害保険条例」第14条および第15条の規定に該当しないと判断し、今回の負傷は労働災害ではないと認定した。後趙文瓊は裁判所に訴えたが、広東省高級人民法院は社会保険局の判断が誤りであり、趙文瓊の負傷は労働災害に該当すると判断した。 事例分析 広東省高級人民法院は、『労働災害補償条例』第14条について、「従業員が以下のいずれかの状況にある場合、それを労働災害と認定すべきである:……(二)労働時間の前後に職場内で、業務に関連する準備作業または終了後の作業を行っている最中に事故に遭った場合」と規定している;……”本件の事故は、午後のシフト終了後から夜間のシフト開始前の適切な時間帯に発生しました。事故が発生した場所は、会社のC棟103号室の入り口で、工場敷地内にあり、職場の自然な延長上に位置している。趙文琼は食事の後も夜勤をこなさなければならず、食事は労働者が仕事を行うための通常の生理的ニーズであり、適切な時間範囲内であれば、仕事に関連する準備作業の一部と見なすことができ、労働災害認定の要件を満たしている。 弁護士は、本件において趙文瓊の負傷が労働災害と認定されるかどうかの鍵となる点は、趙文瓊が食事を済ませた後も仕事に戻らなければならなかったか、そしてその間の食事時間が十分に長かったかといった要素であると考えている。一般的に、工場のスケジュールはかなりタイトで、昼食や夕食の時間は30分から1時間程度と短いです。間の食事行為は厳密な意味での労働時間ではないものの、食事時間が短いため、前後の労働時間を分けるには不十分であり、その食事行為は前の勤務が終わった後、次の勤務のための生理的な準備行為と見なされるべきであるとして、広東省高級人民法院は上記のように判断した。弁護士もまた、前述の判断は「業務に関連する準備的または終了後の作業を行う」という範囲を過度に拡大している疑いがあると考えている。これにより問題が生じます。本件は工場内で起きたのですが、もし工場外で起きた場合や、食事の時間が2時間あった場合は、どのように判断すべきでしょうか?したがって、このような認定はある程度、労働者の権利を保護しているものの、現行法を過度に解釈している。裁判所には、このような状況における適切な時間や適用範囲などについて一定の制限を設けてもらいたい。さもなければ、法律で定められた勤務時間というものは形骸化してしまうだろう。 結論:この事例は労働災害と認定されたものの、実際には主任裁判官の労働災害認定規則に対する解釈が大きく関係しており、裁判官によっては異なる認定結果になる可能性がある。
社会保障局は金を払いたくないだけで、色々な言い訳をしてごまかしているだけだ!