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労働災害認定の共有28 建設工事の違法下請けにより労働者が負傷した場合、それは労働災害とみなされるか?

2016-11-01View Original

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概要 広東のある建設会社が請け負った工事のうち、一部の型枠工事を鍾氏に下請けしたが、鍾氏は営業許可証を持っていなかった。そのため、鍾氏はさらに葛氏を雇って工事現場で働かせた。2015年1月5日、葛某は工事現場で床板を取り付けている際に木製の足場から転落し、頭部と左手を負傷して、同日に入院治療を受けた。   退院後、葛某は2015年6月8日に地元の社会保険行政機関に労働災害認定申請を行った。7月27日、地元の社会保険行政機関は、葛某が工事現場で負った事故傷害を労働災害と認定した。2015年10月30日、建設会社は労働災害認定に不服として、地元の人民法院に行政訴訟を提起し、同認定の取り消しを求めた。裁判所の最終判決は、建設会社の訴えを棄却し、労働災害と認定した。 分析 建設会社は、自社と葛氏との間に労働関係は存在しないと主張しており、葛氏が負った事故による傷害については、同社が労災保険の責任を負うべきではないとしている。葛某は作業中に安全な作業手順を守らず、安全防護具も着用せず、安全管理者の指示に従わなかったため、事故発生に大きな責任があり、葛某を労働災害と認定すべきではない。   裁判所は、建設会社が合法的な雇用主であり、問題の工事は建設会社が請負い、さらにそれを鍾某に下請けしたもので、鍾某は営業許可証を持っておらず、雇用主としての資格がないと判断した。「人事労働社会保障部による若干の問題に関する意見」(人社部発〔2013〕34号)の第7条の規定によれば、雇用主としての資格を有する建設会社が、葛某の労災保険の責任を負うべきである。したがって、被害者の葛氏は勤務中に負傷したため、労働災害と認定される基準を満たしている。 根拠として、「人力資源社会保障部による若干の問題に関する意見」(人社部発〔2013〕34号)の第7条には、次のように規定されている。「雇用主体としての資格を有する請負業者が、法律や法規の規定に違反し、雇用主体としての資格を持たない組織や個人に請負業務を再請負または下請けする場合、その組織や個人が雇用した労働者が請負業務中に労働災害に遭った場合、雇用主体としての資格を有するその請負業者が、法律で定められている労働災害保険の責任を負うものとする。」 ”    社会保険行政部門は、葛氏からの労働災害認定申請を受け取った後、法に基づきこれを受理し、行政手続きは適法であり、下された労働災害認定決定も正しかった。
Reply #22016-11-02
外部の建設業者に対する資格審査はやはり行う必要がある。この建設会社が、建設資格のない者に工事を違法に下請けしたこと自体が、リスクを負っていることになる。

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