泰州靖江の「4.22」火災事故の責任者に厳しい処分、7人が拘束される
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泰州靖江の「4・22」火災事故の責任者に厳しい処分が下され、7人が拘束された。泰州市の「4・22」大規模火災事故調査チームは近日、事故調査報告書を発表した。調査の結果、江蘇徳橋倉庫有限公司における「4・22」の重大な火災事故は、生産安全上の責任事故であると認定された。これに先立ち、司法機関は徳橋社の安全担当副総経理の朱氏や保安部副部長の何氏を含む7人に対して措置を講じていた。今年4月22日の午前9時13分頃、靖江にある江蘇徳橋倉庫有限公司のタンクエリア内の第2交換ステーションで火災が発生しました。この事故により、消火活動中に消防士1名が命を落とし、直接的な経済的損失は2532.14万元に上りました。4月23日、泰州市**は江蘇徳橋倉庫有限公司の「4・22」大規模火災事故調査チームを設立し、事故調査を行った。事故調査組は、現場検証、調査取証、専門家による分析を通じて事故原因を突き止め、事故の性質と責任を特定した。また、関連する責任者や責任機関に対する処分案を提案するとともに、事故防止および是正措置に関する提言も行った。調査チームは、トクハシ社が請負業者による第2交換所の配管での溶接作業を行うにあたり、作業現場のマンホール内の油分を除去せず、可燃性ガスの分析も行わず、溶接箇所の下のマンホールを覆ったり砂を敷いたりして隔離する措置も講じないまま違反して溶接作業を行い、切断時に発生した火花がマンホール内の可燃物に引火したことが、今回の事故の直接的な原因であると断定した。事故の間接的な原因は、トクハシ社が規則に違反して作業を行ったこと、および事故発生直後の適切でない対応である;華東会社の建設現場管理の不備;靖江経済開発区は、安全生産に関する対策の実施が不十分である。調査チームは、事故現場の工事請負業者である顧氏と徳橋社の総経理である王氏を司法機関に送致するよう提案し、靖江経済開発区で安全生産を管轄していた責任者や経済発展局の元局長など3人に対しては党規律・行政規律上の処分を科すよう提案した。また、徳橋社の会長を含む5人の責任者に対しては行政罰を科すよう提案した。 事故の責任認定および処理の提案(一)司法機関が措置を講じた人物(7名)
1. 朱金根、**予備党員、徳橋会社の安全担当副総経理。重大な事故の責任に問われ、2016年4月23日に司法機関によって刑事拘束され、5月6日に逮捕が承認された。2.ホー・ジェンミン、デ・チアオ社の保安部副部長は、重大な事故の責任に問われ、2016年4月23日に司法機関によって刑事拘束され、5月6日に逮捕が承認された。3. シャオ・ジェンウェイは、デークィアオ社の倉庫・輸送部副部長であり、重大な事故の責任を問われ、2016年4月23日に司法機関によって刑事拘束され、5月6日に逮捕が承認された。4. 劉栋亮は徳橋会社の保安部の巡回検査員で、重大な事故の責任に問われ、2016年4月23日に司法機関によって刑事拘束され、5月6日に逮捕が承認された。5. 許雷は華東会社の現場作業における直接火気取扱い者で、重大な事故の責任犯の疑いで、2016年4月23日に司法機関によって刑事拘束され、5月6日に逮捕が承認された。6.ルー・イン、デ・チャオ社の保安部巡検員で、重大な事故の責任犯の疑いで、2016年4月23日に司法機関によって刑事拘束され、5月6日に保釈された。7.チェン・リャンは、デー橋会社の保安部で巡検員として働いていた人物で、重大な事故の責任に問われ、2016年4月23日に司法機関によって刑事拘束されました。その後、5月6日に保釈されました。上記の人員が**党員**である場合、司法機関の処分が下された後、地元の規律検査監察機関または管轄権を有する機関が、適時に相応の党紀処分を行う。 (二)司法機関に送致すべきと提案される者(2名) 1.顧炎坤、事故現場の工事請負業者で、華東会社の名義で工事を受注したが、作業現場での安全管理を行わなかった。事故の発生において主な責任を負っているため、司法機関による法に基づく処理を勧める。2. 王偉忠、**党員、徳橋会社の総経理。同社の安全生産における第一責任者として、安全生産に関する法律法規や企業の安全生産に対する主体的責任を適切に履行していない;上級の安全監督機関の指示を実行せず、全社で特別作業に関する専門的な是正措置を講じていない;各部門に対する安全生産上の責務の遂行に対する監督・指導が不十分であり、生産安全事故の潜在的な危険を適時に除去しなかった。事故の発生において主な責任を負っているため、司法機関による法に基づく処理を勧める。上記の人員が**党員**である場合、司法機関の処分が下された後、地元の規律検査監察機関または管轄権を有する機関が、適時に相応の党紀処分を行う。 (三)党規・政規による処分を科すことを提案する者(3名)
1. 劉定邦、靖江経済開発区党工委副書記(副処級)。開発区の安全生産業務を担当しており、上級の安全監督機関が指示した特別な作業に関する対策の実施状況を適切に監督・チェックしていなかった;上級の文書で定められた基準に従って、十分な数の安全監視担当者を配置しなかったことに対する指導責任がある;安全管理業務の混乱や、監督担当者の職務遂行不十分といった問題を見過ごした。事故の発生において重要な指導責任があるため、行政上の懲戒処分を科すことを提案する。2.項建国、**党員、靖江経済開発区経済発展局の元局長(正科職)。開発区経済発展局の業務を統括していたが、上級の安全監督部門が指示した特別作業に関する専門的な取り組みを適切に監督・検査せず、特別作業に関する専門的な検査も実施しなかった;安全管理業務の混乱や、監督者の職務不履行に対して直接的な責任がある。事故の発生において主な指導責任があるため、党内警告および行政上の重過失処分を科すことを提案する。3. 許平、**党員、靖江経済開発区経済発展局副局長(副科職)、安全生産業務を担当し、積極的に職務を果たしていない;上級の安全監督部門が指示した特別作業に関する特別対策の実施状況に対する監督や検査が不十分であり、特別作業に関する専門的な検査も行われていない。事故の発生において重大な指導責任があるため、行政上の重過失処分を科すことを提案する。 (四)行政処分の提案 1.顧文龍、徳橋会社の取締役長であり、同社の取締役会を主宰しているが、同社の安全生産業務を適切に監督・点検せず、生産安全事故の潜在的な危険をタイムリーに排除しなかった。事故発生において重要な指導責任を負っているため、泰州市安全生産監督管理局が『安全生産法』第92条第2項の規定に基づき、同人に対して2015年の年収の40%に相当する罰金を科すことを提案する。2. 王国祥、華東会社の董事長。会社の日常業務を統括していたが、他者が当社名義で工事を請け負うことを承認し、現場管理を行うための人員を配置しなかった。事故発生において重要な指導責任を負っているため、泰州市安全生産監督管理局が『安全生産法』第92条第2項の規定に基づき、同人に対して2015年の年収の40%に相当する罰金を科すことを提案する。3.顧栋は徳橋会社の保安部の巡回検査員で、安全点検や安全教育の実施を担当していたが、許雷らへの安全教育において十分な管理を怠った。靖江市の安全監督局に対し、その安全員資格証を取り消すよう提案する。4. 徳橋社は安全生産の責任を適切に果たしておらず、規則違反のまま作業を行ったため、今回の事故の発生に責任がある。したがって、泰州市安全監督局に対し、「安全生産法」第109条第2項の規定に基づき、徳橋社に100万元の罰金を科し、また「危険化学品取扱い許可証」を6ヶ月間差し押さえるよう提案する。5.華東公司は、他者が同社の名義で工事を請け負うことに同意したが、現場での管理を行わなかったため、この事故の発生に責任がある。したがって、泰州市安全監督局に対し、「安全生産法」第109条第2項の規定に基づき、華東公司に100万元の罰金を科すよう提案する。