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建設業界における名義貸し、再委託、違法な発注、違法な下請けは、さまざまな品質・安全事故が発生する重要な原因とされており、また各レベルの**部門が重点的に取り締まる違法行為でもある。工程品質治理2年間の取り組みの経験をまとめ、長期的な仕組みの確立に努める。最近、住宅都市農村建設省は、「建設工事の下請け・違法な分業などの違法行為の認定・処罰に関する管理方法(試行)」(建市118号)を改正し、「建設工事の発注・受注における違法行為の認定・処罰に関する管理方法(意見募集案)」を作成し、一般から意見を募集している。二つの文書を比較した結果、新たに公表された意見募集案において、住宅建設部は「名義貸し・転包」の認定基準を大幅に見直したことが分かった。一、「挂靠」の直接的な認定基準が大幅に削減され、意見募集案では「挂靠」の認定基準は4項目のみとなった:1)資格を持たない団体や個人が他の建設業者の資格を借りて工事を請け負うこと;2)資格を有する建設業者が互いに資格を貸し借りして工事を受注する場合で、資格等級の低い者が高い者の資格を借りる場合、資格等級の高い者が低い者の資格を借りる場合、同じ資格等級の者同士が互いに資格を借りる場合を含む;3)「下請け」条項において、提携に該当するという証拠がある;4)法律法規で定められているその他の提携行為。二、大部分の「挂靠」は「転包」に変更される。以下の5つのケースは、「挂靠」とはみなされず「転包」とされる。ただし、「挂靠であることを証明する証拠がある場合は除く」:1)専門工事の発注者が、その工事の施工総請負業者または専門請負業者ではない場合。ただし、発注者が契約上発注者として機能する場合は除く;2)労務下請けの発注者は、当該工事の建設総請負業者、専門請負業者、または専門下請け業者ではない;3)施工業者が建設現場に派遣したプロジェクト責任者、技術責任者、品質管理責任者、安全管理責任者のうち1名以上が、施工業者と労働契約を締結しておらず、または労働賃金や社会保険・年金の関係が確立されていない場合;4)実際の施工総請負業者または専門請負業者と発注者との間に工事代金の受払い関係がない場合、または工事代金支払証明書に記載されている業者が施工契約に記載されている請負業者と一致しない場合で、かつ合理的な説明や証明資料を提出できない場合;5)契約において、建設請負主体または専門請負主体が調達または賃貸を担当することとされている主要な建築資材、部品、工事用機器、または賃貸用の建設機械設備を、他の団体や個人が調達・賃貸した場合、あるいは建設業者が調達・賃貸契約書や領収書などの証明書類を提出できず、かつ合理的な説明と証拠資料を提示できない場合。三、二つの「下請け」の認定基準を削除する。以下の二つの場合は、もはや直接「下請け」とは認定されない:1)施工業者が自ら請負った全ての工事を他の業者または個人に施工させる場合;2)施工総請負業者または専門請負業者が請け負った全工事を分割し、下請けの名目で別の業者や個人にそれぞれ施工させる場合。四、新たに「転包」とみなされるケースの追加
2以上の事業者が共同企業体を組成して工事を請け負う場合、共同企業体の役割分担に関する協定において定められているか、またはプロジェクトの実施過程において、共同企業体の一部の構成員が自ら施工を行わず、施工活動の組織管理も行わないにもかかわらず、共同企業体の他の構成員から管理費やそれに類似する費用を受け取っている場合、当該構成員が請け負った工事を共同企業体の他の構成員に転包したものとみなす。五、「違法発注」の認定基準には、これまでの規定に加えて、法に基づく入札公告を行わないこと、法で定められた発注前の承認手続きを履行しないこと、招待入札によって発注すること、法で定められた承認手続きを履行しないことなども、違法発注に該当する。
建築工事の発注・請負における違法行為の認定・取り締まり及び管理办法(意見募集稿) 第1条 建築工事の発注・請負活動を規範化し、工事品質と施工安全を確保するとともに、違法な発注、転包、違法な下請け、名義貸しなどの違法行為を効果的に抑制し、建設市場の秩序と建設工事の主要関係者の合法的権益を守るため、《建築法》、《入札・契約法》、《契約法》ならびに《建設工事品質管理条例》、《建設工事安全生産管理条例》、《入札・契約法施行条例》などの法律・法規に基づき、建設活動の実践に合わせて本办法を制定する。 第二条 この方法でいう建築工事とは、住宅建築および都市基盤施設工事を指す。 第三条 住宅都市農村建設部は、全国の建設工事における発注及び請負に関する違法行為の認定・処罰業務を統一的に監督管理する。(注:「建設工事の下請け・違法な分業などの違法行為の認定・処罰に関する管理方法(試行)」の原文(以下「原文」という)では、「住宅都市農村建設省が、全国の建設工事における違法な発注、下請け、違法な分業、または名義貸しといった違法行為の認定・処罰を一元的に監督管理する」となっている。”県レベル以上の地方人民政府の住宅・都市農村建設主管部門が、自らの管轄区域における建設工事の発注及び請負に関する違法行為の認定と取り締まりを具体的に担当する。(注:原文为“県レベル以上の地方人民政府の住宅都市農村建設主管部門が、その管轄区域内における建築工事の違法な発注、下請け渡し、違法な分別発注、または無許可での業務委託といった違法行為の認定と取り締まりを行う。””) 本措置でいう発注及び請負の違法行為とは、具体的には違法な発注、転包、違法な再請負、名義貸しなどの違法行為を指す。(注:新規追加)第四条 本办法において「違法な発注」とは、建設単位が相応の資格を有しない単位または個人に工事を発注すること、工事を分割して発注すること、違法に直接発注すること、法定の発注手続きに違反することなど、法律・法規の規定に違反する行為を指す。 第五条 次のいずれかの状況が存在する場合、それは違法な発注とみなされる:(一)発注者が工事を個人に発注する場合; (二)建設単位が、相応の資格または安全生産許可を有していない施工単位に工事を請け負わせる場合; (三)法定手続きを履行せずに違法に直接発注すること。これには、法律で入札を行うべきところで入札を行わないこと、法律で直接発注の申請を行うべきところで申請を行わないか、申請が承認されないことが含まれる; (四)法定の発注手続きを履行せずに発注すること。具体的には、法に基づいて入札公告を出さない、法で定められた発注前の承認手続きを履行しない、指名競争入札を用いる際に法で定められた承認手続きを履行しないなど; ((三)(四)は、原文の第三の項目「法定の発注手続きを履行していないこと。すなわち、法に基づき入札を行うべきところで入札を行わず、直接発注を申請すべきところで申請を行わなかったり、申請しても承認されなかったりした場合」を指す;”(五)発注者が不合理な入札条件を設定し、潜在的な入札者や実際の入札者を制限したり排除したりすること; (六)建設主体が一つの単位工事の施工をいくつかの部分に分け、異なる施工総請負業者または専門請負業者に発注すること; (七)発注者が建設契約の定めに違反し、かつ請負業者の同意を得ることなく、様々な手段を用いて請負業者に対し、自ら指定する下請業者を選ばせること;(注:原文の第6、7項の内容について:「建設業者が施工契約の範囲内にある単位工事または部分工事を別途発注する場合」;”“建設単位が施工契約の約定に違反し、様々な形で請負単位に対して自ら指定した下請け単位を選択するよう要求すること;”の合併)(八)法律や規則で定められているその他の違法な発注行為。 第六条 本法における下請けとは、建設業者が工事を請負った後、契約で定められた責任や義務を履行せず、請負った全工事をそのまま、または分割して下請けの名目で他の業者や個人に別々に施工させる行為をいう。 第七条 次のいずれかの状況が存在する場合は、下請けとみなすものとする。ただし、名義貸しまたはその他の違法行為に該当することを証明する証拠がある場合はこの限りではない。 (一)建設総合請負業者または専門請負業者が、工事現場にプロジェクト管理機関を設置せず、またはプロジェクト責任者、技術責任者、品質管理責任者、安全管理責任者などの主要な管理職員を派遣せず、管理義務を果たさず、当該工事の施工活動を組織・管理しない場合; (二)施工総合請負業者または専門請負業者が管理義務を果たさず、実際の施工業者からのみ費用を徴収し、主要な建築材料や部品、工事用機器の調達は他の業者や個人が行う場合; (三)労務作業請負人の請負範囲は、施工総合請負業者または専門請負業者が請負う全ての工事であり、労務作業請負人が受け取るのは、施工総合請負業者または専門請負業者に支払う「管理費」を除いた全ての工事代金である; (四)施工総請負業者または専門請負業者が、協力、共同事業体、個人請負などの形態や名目を利用して、自ら請け負った全ての工事を直接または間接的に他の業者や個人に施工させること; (五)専門工事の発注者が、当該工事の施工総請負業者または専門請負業者でない場合。ただし、建設事業者が契約に基づき発注者となる場合はこの限りではない;(注:新增)(六)労務下請けの発注者が、当該工事の建設総請負業者、専門請負業者、または専門下請け業者でない場合;(注:新增)(七)施工業者が建設現場に派遣したプロジェクト責任者、技術責任者、品質管理責任者、安全管理責任者のうち、1人以上が施工業者と労働契約を締結しておらず、または労働賃金や社会保険の関係も築いていない場合;(注:新規追加)(八)実際の施工総請負業者または専門工事請負業者と建設事業者との間に工事代金の受け払い関係が存在しない、または工事代金支払い証明書に記載されている業者と施工契約に記載されている請負業者が一致せず、かつ合理的な説明や証明資料を提出できない場合;(注:新規追加)(九)契約で施工総請負業者または専門請負業者が調達またはレンタルする責任を負うと定められている主要な建築材料、構成部品、工事用設備、またはレンタルされる施工機械設備を、他の業者や個人が調達・レンタルした場合、あるいは施工業者が関連する調達・レンタル契約書や請求書などの証明書類を提出できず、かつ合理的な説明や裏付け資料も提示できない場合;(注:新規追加)(十)法律法規で定められているその他の下請け行為。 2つ以上の事業者が連合体を組んで工事を請負い、連合体間の分業協定において定められているか、または工事の実施過程において、連合体の一部の事業者が施工を行わず、かつ施工活動の組織管理も行わないまま、連合体の他の事業者から管理費その他類似の費用を受け取る場合、これは当該事業者が請負った工事を連合体の他の事業者に再委託したものとみなされる。(注:新增) (注:本条去除了原文第1小点和第2小点“(一)施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工の;”“(二)施工総請負業者または専門請負業者が請け負った全工事を分割し、下請けという名目で別の業者や個人にそれぞれ施工を委託する場合;”第八条 本法における違法下請けとは、建設業者が工事を請負った後、法律や規則に違反して、単位工事または部分工事を他の業者や個人に下請けする行為を指す。(注:原文の「または施工契約における工事下請けに関する定め」を削除) 第九条 以下のいずれかの状況が存在する場合、それは違法な下請けとみなされる: (一)施工業者が、専門請負資格が必要な工事を、適切な資格や安全生産許可を有していない業者または個人に下請けする場合; (二)施工総承包業者が、施工総承包契約の範囲内にある工事の主要構造部分の施工を他の業者に下請けする場合、鋼構造工事は除く;(注:原文の「房屋建筑工程」を「施工総承包契約範囲内工程」と修正)(三)専門下請業者が自ら請負った専門工事のうち、労働業務以外の部分をさらに下請けする場合;(注:原文の「専門分包単位」を「専門分包工事請負人」と修正)(四)労務作業請負人が自ら請け負った労務を再分包する場合;(注:原文の「労務分包単位」を「労務作業請負人」に修正) (五)労務作業請負人は、労務作業費用のほか、主要な建築材料費および大中型建設機械設備費用も請求する;(注:原文の「労務分包単位」をそのままにし、「転用資材代金」を削除した)(六)法律や規制で定められているその他の違法な分包行為。 第十条 本規程における「挂靠」とは、法人または個人が他の資格を有する建設業者の名義を用いて工事を請け負う行為を指す。 前項にいう請負工事とは、入札への参加、契約の締結、関連する施工手続きの処理、施工の実施などの活動を含む。 第十一条 次のいずれかの状況がある場合、それは名義貸しに該当する:(一)資格のない団体または個人が、他の建設業者の資格を借りて工事を請け負う場合; (二)資格を有する建設業者が互いに資格を貸し借りして工事を受注する場合で、資格等級の低い者が高い者の資格を借りる場合、資格等級の高い者が低い者の資格を借りる場合、同じ資格等級の者同士が互いに資格を借りる場合を含む; (三)本法第七条第一款第(一)から(九)までの項に規定する場合で、提携関係にあることを証明する証拠があるもの; (四)法律法規で定められているその他の挂靠行為。 (注:本条は原文の第3、4、5、6、7項「(三)専門下請けの発注者が当該工事の施工総請負または専門請負業者でない場合であって、建設主が契約に基づき発注者として行う場合を除く」を削除した;”“(四)労務下請けの発注者は、当該工事の施工総合請負業者、専門請負業者、または専門下請け業者ではない;”“(五)施工業者が建設現場に派遣するプロジェクト責任者、技術責任者、品質管理責任者、安全管理責任者のうち、1人以上が施工業者と労働契約を締結しておらず、または労働賃金や社会保険の関係が確立されていない場合;”“(六)実際の施工総請負業者または専門請負業者と発注者との間に工事費の支払い関係がない場合、または工事費の支払い証明書に記載されている業者が施工契約に記載されている請負業者と一致しない場合で、かつ合理的な説明や証明資料を提出できない場合;”“(七)契約で施工総請負業者または専門請負業者が調達またはレンタルすることが定められている主要な建築材料、部品・構成材、工事用機器、またはレンタルされる施工機械設備を、他の業者や個人が調達・レンタルした場合、あるいは施工業者が関連する調達・レンタル契約書や請求書などの証明書類を提出できず、かつ合理的な説明と裏付け資料も提示できない場合;”第十二条 どのような組織や個人であっても、違法な発注、下請け渡し、違法な分別発注、または名義貸しといった違法行為を発見した場合、その工事が行われている場所の県レベル以上の人民**住宅都市農村建設主管部門に通報することができる。(注:原文の「建設単位及び監理単位」を「いかなる単位や個人も」に修正) (注:原文の「建設単位及び監理単位が施工単位に下請け転売、違法な下請け分業、名義貸しといった違法行為があることを発見した場合、速やかに工事が行われている場所の県レベル以上の人民**住宅都市農村建設主管部門に報告しなければならない」という内容を削除)” “施工総請負業者または専門請負業者が、下請け業者に違法な下請けや名義貸しなどの違法行為があることを発見した場合、直ちに建設事業者および工事所在地の県レベル以上の人民政府の住宅・都市農村建設主管部門に報告しなければならない;建設業者に違法な発注行為があることが判明した場合は、速やかに工事が行われている場所の県レベル以上の人民**住宅都市農村建設主管部門に報告しなければならない。” “その他の団体や個人が、違法な発注、下請け、違法な分別発注、または名義貸しといった違法行為を発見した場合は、工事が行われている場所の県レベル以上の人民**住宅都市農村建設主管部門に通報し、関連する証拠や手がかりを提供することができます。”) 通報を受けた住宅・都市農村建設主管部門は、法に基づき受理、調査、認定及び処理を行わなければならず、通報者に通知できない場合を除き、処分結果を速やかに通報者に通知しなければならない。 第十三条 本行政区域内の建設工事の発注および請負に関する違法行為の認定・処罰を具体的に担当する、県レベル以上の地方人民政府の住宅都市農村建設主管部門は、処罰業務を行う過程で、裁判所、仲裁機関、監察機関などから送付されたり移管されたりした関連する事件の手がかりや証拠を受け取った場合、法に従ってそれらを受理し、関連情報を確認し、認定可能または既に認定された事実に基づいて厳正に対処しなければならない。そして、その処理結果を、事件の資料を送付または移管してきた機関に通知しなければならない。(新設)第十四条 県レベル以上の人民**住宅都市農村建設主管部門は、建築市場や建設現場の監督管理を行う過程で発見される、違法な発注や下請け、違法な分業、または名義貸しといった違法行為について、法に基づき調査を行い、本規定に従ってそれらを認定し、法に則って行政処罰を科すものとする。 (一)発注者が、適切な資格等級を有していない建設業者に工事を発注した場合、《建築法》第65条および《建設工事品質管理規則》第54条の規定に基づき処罰する。建設業者が建設工事を分割して下請けに出す場合、《建築法》第65条および《建設工事品質管理規則》第55条の規定に基づき処罰される。 (注:「建築法」第65条によると、第65条 発注者が相応の資格を有しない請負業者に工事を発注した場合、または本法の規定に違反して建築工事を分割して発注した場合、是正命令が出され、罰金が科せられる。 自らの資格等級を超えて工事を請け負った場合、違法行為の中止を命じ、罰金を科し、営業停止や整備を命じること、または資格等級を下げることができる;事情が重大な場合は、資格証明書を取り消す;違法な利益がある場合は、没収する。 資格証明書を取得せずに工事を請け負った場合、業務を停止させ、罰金を科す;違法な利益がある場合は、没収する。 詐欺的な手段で資格証明書を取得した場合、その資格証明書を取り消し、罰金を科す;犯罪となる場合は、法に基づき刑事責任を追及する。 『建設工事品質管理条例』第54条、第55条の規定 第54条 この条例の規定に違反し、建設事業者が相応の資格を持たない調査・設計・施工業者に建設工事を請け負わせたり、相応の資格を持たない工事監理業者に委託した場合、是正を命じられ、50万元以上100万元以下の罰金が科せられる。 第五十五条 この条例の規定に違反し、建設事業者が建設工事を分割して発注した場合、是正を命じるとともに、工事契約金額の0.5%以上1%以下の罰金を科す;国の資金を全額または一部使用するプロジェクトについては、プロジェクトの実施を一時停止したり、資金の交付を停止したりすることができる。) (二)転包や違法な下請けという違法行為が認定された施工業者に対しては、「建築法」第67条および「建設工事品質管理条例」第62条の規定に基づき罰則を科す。 (「建築法」第67条および「建設工事品質管理規則」第62条の規定)第67条 請負業者が請け負った工事を再請負したり、本法の規定に違反して下請けを行った場合、是正を命じ、違法な利益を没収し、罰金を科す。また、営業停止や資格等級の引き下げを命じることもできる;事態が重大な場合は、資格証明書を取り消す。 請負業者が前項に規定する違法行為を行った場合、下請けまたは違法な分別請負により工事の品質基準に適合しなくなり、それによって生じた損害については、下請けや分別請負を受けた業者と連帯して賠償責任を負う。 第六十二条 この条例の規定に違反し、請負業者が請け負った工事を再請負または違法に下請けした場合、是正を命じ、違法な利益を没収し、調査・設計業者に対しては、契約で定められた調査費用・設計費用の25%以上50%以下の罰金を科す;施工業者に対し、工事契約金額の0.5%以上1%未満の罰金を科す;営業停止命令や是正を命じ、資格等級を下げることができる;事態が重大な場合は、資格証明書を取り消す。 工事監理業者が工事監理業務を譲渡した場合、是正を命じ、違法な収益を没収し、契約で定められた監理報酬の25%以上50%以下の罰金を科す;営業停止命令や是正を命じ、資格等級を下げることができる;事態が重大な場合は、資格証明書を取り消す。)(三)下請け行為があったと認定された建設業者や個人に対しては、「建築法」第65条および「建設工事品質管理規則」第60条の規定に基づき処罰する。 (注:「建設工事品質管理条例」第60条の規定によると、第60条 この条例の規定に違反し、調査・設計・施工・工事監理の各機関が、自らの資格等級を超えて工事を受注した場合、違法行為の中止を命じ、かつ、調査・設計機関または工事監理機関に対して、契約で定められた調査費用、設計費用、または監理報酬の1倍以上2倍以下の罰金を科す;施工業者に対して、工事契約金額の2%以上4%未満の罰金を科し、営業停止や資格ランクの引き下げを命じることができる;事情が重大な場合は、資格証明書を取り消す;違法な利益がある場合は、没収する。 資格証明書を取得せずに工事を請け負った場合は、営業を停止させ、前項の規定に従って罰金を科す;違法な利益がある場合は、没収する。 欺騙手段により資格証明書を取得して工事を請け負った場合、資格証明書を取り消し、この条の第1項の規定に従って罰金を科す;違法な利益がある場合は、没収する。)(四)資格証明書の譲渡や貸与、またはその他の方法によって他者が自社名義で工事を請け負うことを許可したと認定された建設業者に対しては、「建築法」第66条および「建設工事品質管理規則」第61条の規定に基づき処罰する。 (注:『建築法』第66条 建設施工企業が資格証明書を譲渡・貸与したり、その他の方法で他人に自社の名義で工事を請け負わせた場合、是正命令を出し、違法所得を没収し、罰金を科す。また、営業停止処分や資格等級の引き下げも命じることができる);事態が重大な場合は、資格証明書を取り消す。当該請負工事が規定の品質基準に適合していないことによって生じた損害について、建設業者は、自社の名義を使用した団体または個人と連帯して賠償責任を負う。 『建設工事品質管理条例』第61条 第61条 この条例の規定に違反し、調査・設計・施工・工事監理の各機関が、他の機関や個人に自らの名義で工事を請け負わせた場合、是正を命じ、違法な利益を没収する。また、調査・設計機関および工事監理機関に対しては、契約で定められた調査費、設計費、監理報酬の1倍以上2倍以下の罰金を科す;施工業者に対し、工事契約金額の2%以上4%以下の罰金を科す;営業停止命令や是正を命じ、資格等級を下げることができる;事態が重大な場合は、資格証明書を取り消す。)(五)発注者や施工業者に対して罰金を科す場合は、「建設工事品質管理規則」第73条の規定に基づき、その組織の直接責任者およびその他の直接的な責任者に対しても処罰が行われる。 (注:「建設工事品質管理条例」第73条の規定によると、第73条 この条例の規定に基づき法人に罰金刑を科す場合、その法人の直接責任者およびその他の直接責任者には、法人が科される罰金額の5%以上10%以下の罰金を科する。)(六)登録された専門家が法律や規則を遵守していない場合は、「建設工事の安全生産管理規則」第58条の規定に基づき処罰する。登録された専門家が法律や規制に違反し、過失によって品質上の事故を引き起こした場合は、「建設工事品質管理条例」第72条の規定に基づき処罰される。 (注:「建設工事の安全生産管理規則」第58条によると、第58条 登録された専門家が法律や法規、または建設工事に関する強制的な基準を遵守しなかった場合、3ヶ月以上1年以下の期間、業務の停止を命じられる;重大な場合は、実務資格証明書を取り消し、5年間は登録を認めない;重大な安全事故を引き起こした場合、生涯登録を認めない;犯罪を構成する場合は、刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。 『建設工事品質管理条例』第72条の規定によると、第72条 この条例の規定に違反し、登録建築士、登録構造エンジニア、監理エンジニアなどの登録された専門家が過失によって品質上の事故を引き起こした場合、1年間の業務停止を命じられる;重大な品質事故を引き起こした場合、営業資格証明書を取り消し、5年間は登録を認めない;事情が特に悪質な場合は、終身登録を認めない。第十五条 県レベル以上の人民**住宅都市農村建設主管部門は、違法な発注、下請け渡し、違法な分業、または名義貸しといった違法行為を行った団体や個人に対して、本法第十四条の規定に従って適切な行政処罰を科すだけでなく、以下のような行政管理上の措置も講じることができる:(一)建設単位が違法に発注し、是正を拒否するか、是正しても要求水準に達しない場合、法律に基づき品質監督や建設許可といった手続きを行わない。国の資金を全額または一部使用するプロジェクトについては、建設業者による違法な発注行為をその上級管理部門および規律検査監察部門に通報するとともに、建設業者の直接責任者およびその他の直接責任者に対して適切な行政処分を科すことを提案する。 (二)下請け、違法な分業、名義貸し、資格証明書の譲渡・貸与、またはその他の方法によって他者が自社の名義で工事を受注することを許可するなどの違法行為があったと認定された建設業者については、法律に基づき、違法行為が発生した地域での入札や新たな工事の受注を3ヶ月間行うことを制限することができる。また、その企業の資格が基準を満たしているかどうかを確認し、基準に達していない場合は期限を定めて是正を求める。それでも基準を満たせない場合は、資格審査機関がその資格証明書を取り消す。 2年間に2回以上、下請け転売、違法な下請け分業、名義貸し、資格証明書の譲渡・貸与、またはその他の方法で他者に自社名義で工事を受注させた建設業者に対しては、6ヶ月以上の営業停止命令を出し、営業停止期間中は新たな工事を受注してはならない。 2年間に3回以上下請け、違法な下請け分業、名義貸し、資格証明書の譲渡・貸与、またはその他の方法で他者に自社名義で工事を受注させた建設業者に対して、資格審査機関はその資格等級を引き下げる。 (三)登録された実務者が法令を遵守せず、転包行為が認められた案件において施工業者のプロジェクト責任者を務めた場合、その実務資格証明書を取り消し、5年間は登録を認めず、また施工業者のプロジェクト責任者を務めることもできない。 挂靠行為があると認定された個人は、そのプロジェクトの施工業者の責任者を務めることはできない;営業資格証明書を保有している者は、その資格証明書を取り消し、5年間は営業資格の登録を認めない;重大な品質安全事故を引き起こした場合、その営業資格証明書を取り消し、生涯にわたって登録を認めない。 第十六条 県レベル以上の住宅・都市農村建設主管部門は、違法な発注、下請け、違法な分業、名義貸しといった違法行為およびその処罰結果を、該当する団体や個人の信用記録に記載し、同時に社会に公表するものとする。また、これらの情報を段階的に住宅・都市農村建設部に報告し、全国建設市場監視・信用情報公開プラットフォームで公表する。 第十七条 住宅建築および都市基盤施設工事以外の専門工事は、本規定に準じて実施する。省レベルの人民**住宅都市農村建設主管部門は、地域の実情に応じて、本方法に基づき適切な実施細則を定めることができる。 第十八条 この方法については、住宅都市農村建設部が解釈を行う。 第十九条 この規定は、年 月 日から施行する。住宅都市農村建設部が2014年10月1日に発表した「建築工事の下請け・違法な分業などの違法行為の認定・処罰管理方法(試行)」も同時に廃止される。 出典:住宅都市農村建設省公式ウェブサイト
ええ、厳格に実施すれば、実際には新たな規定を設ける必要なんてないのです。
実際、私たちに不足しているのは条項や関連機関ではなく、いくつかの条項を現実にどのように厳格に実行するかという点です。現在、社会には法律の抜け穴を利用して利益を得ようとする人々がいます。このような人々に対しては制約を加えるべきだと個人的に思います。また、一部の機関も適切な役割を果たしていません。監理者という役割を設けるのは良い考えですが、実際には多くが施工業者の違法行為の共犯者となり、関連する職業倫理を失っています。個人的には、監理者や総請負業者に対する処罰を強化し、プロジェクトに対して終身追及責任制を導入すべきだと考えます。