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登録化学工学エンジニア

2016-12-18View Original

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この出願には具体的にどんな条件が必要なのですか?
Reply #22016-12-19
中華人民共和国の国民で、**法律や規則を遵守し、職業倫理を守り、必要な専門教育および実務経験を有している者で、かつ以下のいずれかの条件を満たす者は、基礎試験の受験を申し込むことができる:(一)化学工学・工芸、高分子材料工学、無機非金属材料工学、製薬工学、軽化学工学、食品科学工学、生物工学などの本専攻、またはプロセス機器・制御工学、環境工学、安全工学などの関連専攻において、大学の学士号以上の学歴または学位を取得している者。 (二)本専攻または関連分野の大学専門卒業資格を有し、化学工学の設計業務に累計で1年以上従事していること。 (三)他の工学系専門大学の学士号以上の学歴または学位を有し、化学工学の設計業務に合計で1年以上従事していること。 基礎試験に合格し、かつ以下のいずれかの条件を満たす者は、専門試験の受験を申請できる:(一)本専攻の博士号を取得した後、化学工学の設計業務に累計で2年以上従事している者;または、関連分野の博士号を取得した後、化学工学の設計業務に継続して3年以上従事していること。 (二)本専門分野の修士学位を取得した後、化学工学の設計業務に累計で3年以上従事していること;または、関連分野の修士学位を取得した後、化学工学の設計業務に継続して4年以上従事していること。 (三)本専攻を含む二重学士号を取得するか、本専攻の大学院課程を修了し、化学工学の設計業務に合計4年以上従事した後;または、関連分野の二重学士号を取得するか、大学院課程を修了した後、化学工学の設計業務に5年以上従事していること。 (四)本専攻の教育評価を通過した大学の学士号または学位を取得した後、化学工学の設計業務に累計で4年以上従事していること;または、本専門分野の教育評価に合格していない大学で学士号を取得した後、化学工学の設計業務に5年以上従事している場合;または、関連分野の大学で学士号を取得しているか、化学工学の設計業務に合計6年以上従事していること。 (五)本専門分野の大学専門卒業後、化学工学の設計業務に累計で6年以上従事していること;または、関連分野の大学専門卒の学位を取得した後、化学工学の設計業務に合計7年以上従事していること。 (六)他の工学系専門大学の学士号以上の学歴または学位を取得した後、化学工学の設計業務に合計で8年以上従事していること。 2002年12月31日までに、以下のいずれかの条件を満たす者は、基礎試験を免除され、専門試験のみを受験すればよい。(一)本専攻の博士号を取得した後、化学工学の設計業務に累計5年以上従事している者;または、関連分野の博士号を取得した後、化学工学の設計業務に継続して6年以上従事していること。 (二)当該専門の修士学位を取得した後、化学工学の設計業務に累計で6年間従事している;または、類似の専門分野の修士号を取得した後、化学工学の設計業務に7年間従事していること。 (三)本専攻を含む二重学士号を取得するか、本専攻の大学院課程を修了した後、化学工学の設計業務に合計7年以上従事していること;または、関連分野の二重学士号を取得するか、大学院を卒業した後、化学工学の設計業務に合計8年間従事していること。 (四)本専攻の大学で学士号を取得した後、化学工学の設計業務に合計8年以上従事していること;または、関連分野の大学で学士号を取得した後、化学工学の設計業務に合計9年以上従事していること。 (五)本専門分野の大学専門卒業後、化学工学の設計業務に累計で9年以上従事していること;または、関連分野の大学専門卒業資格を取得した後、化学工学の設計業務に継続して10年以上従事していること。 (六)他の工学系専門大学の学士号以上の学歴または学位を取得した後、化学工学の設計業務に合計で12年以上従事していること。 (七)他の工学専門の大学で専門士号を取得した後、化学工学の設計業務に合計15年以上従事していること。 (八)当該専門の中等専門学校の卒業資格を取得した後、化学工学の設計業務に累計で25年以上従事していること;または、関連分野の専門の中等教育卒業資格を取得した後、化学工学の設計業務に合計で30年以上従事していること。 「**およびマカオの居住者が中国本土で統一的に実施される専門技術者資格試験を受験することに関する通知」(国人部発第9号)に基づき、登録化学工学エンジニア資格試験の要件を満たす**およびマカオの居住者は、同通知で定められた手続きおよび要件に従って試験への出願を行うことができる
Reply #32016-12-19
基礎試験には制限がありません。基礎を合格し、年数が経てば専門試験を受けられる。

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