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職称評定に関する手続きと要件 1. もし自分の人事記録も勤務している事業単位にある場合は、その単位の職称改革室に問い合わせるしかありませんが、時には経験年数を重視する問題が生じることがあります。 2、もしあなたの履歴書が人材交流センターにある場合は、手続きがスムーズです。学歴や勤務年数に基づき、アシスタント職の資格を審査してもらえます。方法は以下の通りです: 一、評定対象:所属する人材サービスセンターに人事代行を委託し、在職してその専門分野の業務に従事している技術者。 二、認定対象・条件: 1、**統一採用の大学・専門学校卒業生は、直接職称を認定される。 2、初級・中級の専門技術職の認定条件 専門学校卒業:*1年経過すれば、「員」級として認定可能; 専門学校卒業:*1年経過後、さらに2年間専門的な仕事に従事すれば、「アシスタント」級と認定される; 大学卒業:*1年経過すれば、「アシスタント」級と認定できる; 修士:専門技術職に3年従事すれば、中級と認定される; 博士:卒業年に中級と認定できる; 二つの学士号または大学院課程修了:卒業年に「アシスタント」級として認定される; 大学院生として学ぶ前に2年間アシスタントとして働き、修士号を取得した後に2年間専門的な技術職に従事した者は、中級職の任用資格と認定される。 三、評価対象及び条件: 1、**正規の大学や専門学校を卒業した者、または自学試験、学歴認定試験、成人教育、放送大学、通信教育などの方法で専門学校以上の学歴を取得し、その専門分野で働く専門技術者**。 2、初級・中級・上級の評価基準 専門学校卒:*期間が満了して1年経過し、専門的な技術職に4年以上従事していれば、「アシスタント」級の資格を申請できる;20年以上の勤務経験があり、そのうちアシスタント級として5年以上働いている場合、中級職の任用資格を申請することができる;30年以上の勤務経験があり、そのうち中級職に就いて5年以上であれば、上級職の任用資格を申請することができる。 短大:卒業後3年間働いた後、初級職の任用資格を申請できる;アシスタントレベルの職務に4年以上従事した場合、中級職の任用資格を申請できる;専門職に25年以上従事し、そのうち中級職に5年以上在籍していれば、上級職の資格を申請することができる。 大学卒業:卒業後1年間働いたら、初級職の任用資格を申請できる;アシスタントとして4年以上勤務した場合、中級職の任用資格を申請できる;中級職に5年以上従事した場合、上級職の資格を申請することができる。中級職に5年以上従事した場合、上級職の資格を申請することができる。職称外国語試験 修士、ダブルバッチラー:アシスタントレベルの職に2年以上従事していれば、中級職の任用資格を申請できる;中級職に5年以上従事した場合、上級職の任用資格を申請できる。 博士:中級職に2年以上従事すれば、上級職の任用資格を申請できます。
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