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出典:中国弁護士ネットワーク 要旨: 12月26日朝、最高人民法院と最高人民検察院は環境汚染刑事事件の取扱いに関する司法解釈を発表した。 「解釈」は、現在の環境公害犯罪の特徴と司法実務に反映された問題点を総合し、関連犯罪の有罪判決及び量刑の基準の具体的な把握について総合的かつ体系的に規定したものである。近年の状況を受けて… 12月26日午前、最高人民法院と最高人民検察院は環境汚染刑事事件の取扱いに関する司法解釈を発表した。 「解釈」は、現在の環境公害犯罪の特徴と司法実務に反映された問題点を総合し、関連犯罪の有罪判決及び量刑の基準の具体的把握について総合的かつ体系的に規定したものである。(EHS.CN) 産業化の兆しを示す有害廃棄物犯罪、大気汚染犯罪の証拠入手の困難、自動監視データの改ざん・偽造や環境監視システム破壊等に対する刑法規制をめぐる論争など、近年の環境汚染犯罪に生じた新たな状況や問題点に対応し、関連犯罪の有罪判決・量刑の基準を明確化した。 この解釈では、環境汚染犯罪の有罪判決と量刑の具体的な基準が明確になり、重金属汚染の犯罪化基準が洗練されています。「解釈」では、各種重金属の毒性の程度に明らかな違いがあることを踏まえ、環境科学、環境医学の観点から総合的に検討した結果、「鉛、水銀、カドミウム、クロム、ヒ素、タリウム、アンチモンを含む汚染物質の排出、投棄及び処分の量は、次のとおりである」と明らかにしています。**または、「地域の汚染物質排出基準の 3 倍を超える」、または「ニッケル、銅、亜鉛、銀、バナジウム、マンガン、およびコバルトを含む汚染物質を排出、投棄、または処分すること。**または地域の汚染物質排出基準の10倍を超える場合は、「重大な環境汚染」とみなされます。 「解釈」では、「重大な環境汚染」として「公害防止・抑制施設の運営費の不法な100万元以上の削減」と「不法な収入の30万元以上の増加」を規定している。最高人民法院の担当者は、環境汚染犯罪を犯したほとんどの部隊や個人は違法な利益を得る目的で犯罪を行っていると述べた。上記 2 つの規定は、加害者が失う以上の利益を得られるようにし、より的を絞った方法で犯罪を処罰し、防止するために追加されました。 生態学的および環境被害要因も考慮範囲に含める 「解釈」は、生態学的および環境被害要因も考慮範囲に含め、環境汚染犯罪の悪化状況に対する「特に重大な結果」の認定基準に対応する改善を加えた。 環境影響評価の改ざんに対する刑事責任問題を明確にする。環境影響評価は、計画および建設プロジェクトの実施後の環境への悪影響を防止し、経済、社会、環境の調和のとれた発展を促進する上で重要な役割を果たします。しかし、実際には、環境影響評価における改ざんや重大な不正確さがしばしば発生します。環境汚染犯罪を根源から効果的に防止するため、司法解釈では、環境影響評価の改ざんに対する刑事責任の問題が明確化された。 「解釈」は、環境影響評価機関またはその職員が意図的に虚偽の環境影響評価書を提供し、その状況が重大である場合、または発行された環境影響評価書が著しく無責任で重大な結果を引き起こした場合、虚偽の認証書提供罪または著しく不正確な認証書発行罪で有罪および処罰されると規定している。 環境品質監視システムの明らかな破壊 定性的な環境監視データは、環境に関する意思決定の重要な基盤です。場所によっては、環境品質監視システムが破壊され、監視システムの通常の運用に影響を及ぼし、国民を欺き、社会に悪影響を及ぼしている。**社会的信頼、さらには環境に関する意思決定を誤解させ、深刻な害を引き起こします。「解釈」では、以下の事項に違反すると規定しています。**環境品質監視システムに違反して次の行為をし、又は他人に次の行為を強制、指示若しくは指示した者は、コンピュータ情報システム損壊罪で処罰されると規定されている。:(1) パラメータまたはモニタリングデータを変更する。 (2) サンプリングを妨害し、監視データに重大な歪みを引き起こす。 (3) その他環境品質監視体制を損なう行為。 自動監視データの改ざんに対する処罰を強調します。 「解釈」では自動監視データの改ざんに対する処罰も強調している。 ヤン・マオクン、最高人民法院調査室長:「解釈」では、自動監視データの改ざん、改ざん、あるいは自動監視設備への妨害を行い、化学的酸素要求量、アンモニア態窒素、二酸化硫黄、窒素酸化物などの汚染物質を排出する主要汚染物質排出装置は「環境を重大に汚染している」とみなすと規定している。この新しい規定は、社会のあらゆる部門にとって大きな懸念である慢性疾患である大気汚染犯罪を効果的に防止し、法的に処罰する上で非常に重要です。 環境汚染罪に対する厳罰化がどのような場合に行われるのかを明らかにする。さらに、解釈解釈は、環境汚染犯罪に対する厳罰が実施されるいくつかの状況も明らかにしています。 「解釈」では、公害罪を犯し、次のいずれかに該当する者は厳罰に処されると規定されている。:(1) 環境監督及び環境緊急事態の調査に対する妨害は、公務執行妨害等の罪にはならない。 (2) 病院、学校、住宅地等の人口密集地及びその付近における規制違反。**放射性廃棄物、感染症の病原体、有毒物質、その他の有害物質を含む廃棄物の排出、投棄、処分に関する規定。 (3) 重度汚染気象警報期間中、環境緊急対応期間中、または期限内に是正を命じられた場合の規制違反。**放射性廃棄物、感染症の病原体、有毒物質、その他の有害物質を含む廃棄物の排出、投棄、処分に関する規定。 (4) 有害廃棄物営業許可を有する企業が違反行為を行った場合**放射性廃棄物、感染症の病原体、有毒物質、その他の有害物質を含む廃棄物の排出、投棄、処分についての規定が設けられています。 ヤン・マオクン、最高人民法院調査室長:刑法の抑止力と教育機能を十分に発揮させ、加害者が環境汚染後の被害を軽減し埋め合わせる適時な措置を講じるよう促すため、「解釈」第5条は、環境汚染罪を犯し、損失の拡大を防止し、汚染を除去し、損失を完全に補償し、生態環境を積極的に回復するための適時措置を講じた者には、適切な寛大な措置を与えることができると規定している。 この「解釈」では、輸入固形廃棄物不法投棄罪、固形廃棄物無許可輸入罪、環境監督職務怠慢罪の具体的な有罪判決と量刑の基準も明らかにされ、「有害物質」の犯罪と識別問題も明確化された。 最高人民法院調査室長の厳茂坤氏は、「環境汚染刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院と最高人民検察院の解釈」(以下「解釈」という)の関連状況を報告した。 1.「解釈」策定の背景 環境保護は我が国の基本的な国家政策であり、持続可能な開発戦略の重要な部分である。パーティー*以来、****「清流と緑豊かな山は貴重な財産である」「私たちが目を守るように生態環境を守り、生態環境を命のように扱う」ことが何度も強調されてきました。これは一連の重要な博覧会を形成し、将来の環境問題を解決する方向性を示しました。中国共産党第18期中央委員会第5回総会は、革新、協調、グリーン、開放、共有という新たな発展概念を提唱した。第12期人民大会第4回会議で検討され承認された「第13次5カ年計画」は、グリーン開発の概念を貫き、生態環境の質の全体的な改善という目標を掲げている。最も厳格な農地保護制度、最も厳格な水資源保護制度に続き、最も厳格な環境保護制度の導入が提案され、社会的合意となっている。司法は環境を保護する重要な手段であり、環境ガバナンスシステムの近代化を促進する上でかけがえのない役割を果たしています。 関連する環境汚染犯罪を法に基づいて処罰するため、2013年6月、最高人民法院と最高人民検察院は共同で「環境汚染刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」(法史[2013]第15号、以下「2013年解釈」という。)を発布し、有罪判決の基準などの問題点を明らかにした。そして環境汚染罪の量刑。「2013年解釈」の施行以来、各級の公安機関と環境保護部門は法律に基づいて環境汚染犯罪を捜査・処理し、処罰を強化し、良好な成果を上げている。2013年7月から2016年10月までに、全国の裁判所は環境汚染、輸入固形廃棄物の不法投棄、環境監督の職務怠慢に関わる新たな刑事事件4,636件を受理し、4,250件で結審し、6,439人に判決が言い渡された。平均して、年間 1,400 件以上の訴訟が受理され、1,900 人以上が有罪判決を受けた。かつての年間平均事件数が20~30件だったのに比べ、環境汚染に関連した刑事事件の件数は大幅に増加している。これは、環境司法保護を強化し、生態文明の建設を促進する上で非常に重要な役割を果たしました。 一方、近年、産業化の兆しを示す有害廃棄物犯罪、大気汚染犯罪の証拠入手の困難、自動監視データの改ざん・偽造や環境監視システム破壊等に対する刑事規制の議論など、環境汚染犯罪をめぐる新たな状況や問題も生じている。この観点から、実際的な問題を効果的に解決し、生態環境の司法的保護をさらに強化するために、最高人民法院は、最高人民検察院と協力し、公安省、環境保護省およびその他の関連部門の強力な支援を得て、綿密な調査研究および広範な意見募集を経て、新たな「環境汚染刑事事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」を策定し、包括的に改訂した。 「2013年解釈」を改良しました。 1997年の刑法の施行以来、最高司法当局が環境汚染犯罪に関する特別司法解釈を発表するのはこれで3回目である。2013年の解釈発表からわずか3年半しか経っていないが、最高司法当局が環境保護に高い優先順位を置いていることが十分に反映されている。我々は、新たな「環境汚染刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」の発行が、法に基づく環境汚染犯罪の処罰の実効性をさらに高め、環境司法の保護をさらに強化し、生態環境を効果的に保護し、美しい中国の建設を促進する上で重要な役割を果たすと信じている。 2 「解釈解釈」の主な内容 「解釈解釈」は、現在の環境公害犯罪の特徴と司法実務に反映された問題点を踏まえ、刑法及び刑事訴訟法の関連規定に準拠し、関連犯罪の有罪判決及び量刑の基準の具体的な把握について、18条により包括的かつ体系的に規定したものである。主に以下の10の側面が含まれます: (1) 環境公害罪の具体的な有罪判決・量刑基準を明確にする。公害罪は環境公害罪の基本犯罪であり、有罪判決の必須条件は「重大な環境の汚染」である。「2013年解釈」では、「深刻な環境汚染」を判断する14の具体的な状況が規定されている。「解釈」第 1 条は、司法慣行に従って吸収され、改善されるものとします。:1 つ目は、環境の重金属汚染に対する犯罪化基準を改善することです。「解釈」では、各種重金属の毒性の程度に明らかな違いがあることを踏まえ、環境科学、環境医学の観点から総合的に検討した結果、「鉛、水銀、カドミウム、クロム、ヒ素、タリウム、アンチモンを含む汚染物質の排出、投棄及び処分の量は、次のとおりである」と明らかにしています。**または、「地域の汚染物質排出基準の 3 倍を超える」、または「ニッケル、銅、亜鉛、銀、バナジウム、マンガン、およびコバルトを含む汚染物質を排出、投棄、または処分すること。**または地域の汚染物質排出基準の10倍を超える場合は、「重大な環境汚染」とみなされます。2つ目は、自動監視データの改ざんに対する処罰を強調することだ。「解釈」では、自動監視データの改ざん、改ざん、あるいは自動監視設備への妨害を行い、化学的酸素要求量、アンモニア態窒素、二酸化硫黄、窒素酸化物などの汚染物質を排出する主要汚染物質排出装置は「環境を重大に汚染している」とみなすと規定している。この新しい規定は、社会のあらゆる部門にとって大きな懸念である慢性疾患である大気汚染犯罪を効果的に防止し、法的に処罰する上で非常に重要です。第三に、「公害防止・抑制施設の運営費の不法な削減100万元以上」と「不法な利益30万元以上」を「重大な環境汚染」の事態と定義する。環境汚染犯罪を犯したほとんどの部隊や個人は違法な利益を求めています。上記 2 つの規定は、加害者がより的を絞った方法で処罰し、犯罪を防止できるようにするために追加されました。4番目は、生態学的および環境破壊要因を考慮することです。**中央委員会と国務院は「生態文明システム改革の全体計画」を提出した。:“生態環境被害補償制度を厳格に実施する。環境保護に対する生産者の法的責任を強化し、法律違反のコストを大幅に増加させます。”“生態環境に損害を与えた者に対しては、損害の程度等に応じて法律に基づき賠償額が決定されます。重大な結果を引き起こした者は法律に従って刑事責任を問われます。”この要件を踏まえ、「解釈」では、「重大な環境汚染」の事態の一つとして、「生態環境に重大な損害を生じさせること」を明記しています。 これに基づき、「解釈」第3条は、環境汚染罪の「特に重大な結果」の悪化状況の判断基準も改善している。100トンを超える有害廃棄物を不法に排出、投棄、処分したり、生態環境に特に重大な損害を与えた者は、「特に重大な結果」をもたらしたとみなされ、3年以上7年以下の有期懲役に処され、罰金も科せられるという規定が追加された。 (2) 輸入固形廃棄物不法投棄罪、固形廃棄物無許可輸入罪及び環境監督義務怠慢罪の具体的な有罪判決及び量刑の基準を明確にする。環境汚染罪には、環境汚染罪のほかに、輸入固形廃棄物の不法投棄、固形廃棄物の不正輸入、環境監督義務怠慢などの犯罪も含まれます。法の適用を統一するために、「解釈」の第2条と第3条は、「公共もしくは私有財産に多大な損失をもたらす、または人の健康を重大に危険にさらす」、「公共もしくは私有財産に多大な損失を引き起こす、または人身傷害もしくは死亡という重大な結果を引き起こす」、「特に重大な結果をもたらす」といった上記の犯罪に対する有罪判決と量刑の基準を明確にしている。2013 年の解釈と比較すると、関連基準はより明確で、より具体的で、より運用しやすくなり、環境汚染犯罪を厳罰化するという精神が反映されています。 (3) 寛大さと厳しさを組み合わせた刑事政策の具体的な適用を明確にする。「解釈」第4条は、公害罪を犯し、次の各号のいずれかに該当する者は厳罰に処すると規定している。:(1) 環境監督及び環境緊急事態の調査に対する妨害は、公務執行妨害等の罪にはならない。 (2) 病院、学校、住宅地等の人口密集地及びその付近における規制違反。**放射性廃棄物、感染症の病原体、有毒物質、その他の有害物質を含む廃棄物の排出、投棄、処分に関する規定。 (3) 重度汚染気象警報期間中、環境緊急対応期間中、または期限内に是正を命じられた場合の規制違反。**放射性廃棄物、感染症の病原体、有毒物質、その他の有害物質を含む廃棄物の排出、投棄、処分に関する規定。 (4) 有害廃棄物営業許可を有する企業が違反行為を行った場合**放射性廃棄物、感染症の病原体、有毒物質、その他の有害物質を含む廃棄物の排出、投棄、処分についての規定が設けられています。 刑法の抑止力と教育機能を十分に発揮させ、加害者が環境汚染後の被害を軽減し埋め合わせる適時な措置を講じるよう促すため、「解釈」第5条は、環境汚染罪を犯し、損失の拡大を防止し、汚染を除去し、損失を完全に補償し、生態環境を積極的に回復するための適時措置を講じた者には、適切な寛大な措置を与えることができると規定している。 (4) 公害共同犯罪の処理ルールを明確にする。実際には、一部の組織や個人は、生産コストを削減し、違法な利益を追求するために、有害廃棄物を不法に排出、投棄、処分しています。さらに、アクターは明確な分業を持ち、互いに協力しており、産業化の明らかな兆候を示しており、さらには「ワンストップ」オペレーションを形成しています。このような犯罪については、環境を直接汚染する加害者を法律に従って処罰するだけでなく、その発生源を舞台裏で追跡し、有害廃棄物提供者の刑事責任を法律に従って調査しなければなりません。このため、「解釈」第 7 条は、環境汚染犯罪の共同犯罪の取扱い規則を改めて規定し、他人が有害廃棄物営業許可を有していないことを知りながら、有害廃棄物の収集、保管、利用、処分を提供または委託し、環境を著しく汚染する者は共同犯罪として処罰されると規定している。 (5) 公害犯罪における競争・協力の取扱い原則を明確にする。環境汚染犯罪は同時に複数の犯罪に違反する場合があります。たとえば、営業許可を受けずに有害廃棄物の収集、保管、利用、処分の事業活動に従事し、環境を著しく汚染した場合、環境汚染罪と不法営業罪が同時に罪に問われる可能性があります。有毒、放射性、感染症の病原体やその他の物質を含む汚染物質の不法排出、投棄、廃棄は同時に違反される可能性があります。環境汚染罪と有害物質放出罪。環境汚染に関する犯罪の一層の刑罰を重くするため、「解釈」第6条及び第8条では、環境汚染罪、不法営業罪、危険物放出罪及びその他の関連犯罪が同時に成立する場合には、その罪を有罪とし、重罰の規定に従って処罰するという「重大犯罪一重罪処罰の原則」を明記している。 (6) 環境影響評価の改ざんに対する刑事責任の問題を明確にする。環境影響評価は、計画および建設プロジェクトの実施による環境への悪影響を防止し、経済、社会、環境の調和のとれた発展を促進する上で重要な役割を果たします。しかし、実際には、環境評価における改ざんや重大な不正確さがしばしば発生します。環境汚染犯罪を根源から効果的に防止するため、「解釈」第9条は、環境影響評価機関又はその職員が故意に虚偽の環境影響評価書を提出し、状況が重大又は重大な無責任があり、発行された環境影響評価書に重大な誤りが含まれ、重大な結果をもたらした場合には、虚偽証明書類提供罪又は証明書類の重大虚偽記載罪で有罪及び処罰するものと規定している。 (7) 環境品質監視システムに対する損害の定性的性質と関連問題を明らかにする。環境モニタリングデータは、環境に関する意思決定の重要な基盤です。場所によっては、環境品質監視システムが破壊され、監視システムの通常の運用に影響を及ぼし、国民を欺き、社会に悪影響を及ぼしている。**社会的信頼、さらには環境に関する意思決定を誤解させ、深刻な害を引き起こします。これを考慮して、解釈第 10 条は、**環境品質監視システムに違反して次の行為をし、又は他人に次の行為を強制、指示若しくは指示した者は、コンピュータ情報システム損壊罪で処罰されると規定されている。:(1) パラメータまたはモニタリングデータを変更する。 (2) サンプリングを妨害し、監視データに重大な歪みを引き起こす。 (3) その他環境品質監視体制を損なう行為。環境監視施設の維持・運営に従事する者が、自動監視データの改ざん・偽造、自動監視施設への妨害、あるいは環境品質監視システムへの損害を犯したり関与したりした者は、厳罰に処される。 (8) 部隊による環境汚染関連犯罪の有罪判決と量刑の基準を明確にする。部隊による環境汚染関連の犯罪は、より大きな社会的被害をもたらすことが多く、厳罰に処されるべきである。「解釈」第 11 条は、環境汚染関連犯罪を犯した部隊には、個々の犯罪と同じ有罪判決および量刑基準が適用されると明確に規定している。 (9) 「有害物質」の範囲と識別問題を明確化。「解釈」の第 15 条には、有害廃棄物、残留性有機汚染物質、重金属を含む汚染物質、および環境を汚染する可能性のあるその他の有毒物質が「有毒物質」のカテゴリーに明確に含まれています。有害廃棄物とその量を正確に特定する際の司法実務を促進するために、解釈第 13 条は次のように規定しています。**有害廃棄物リストに記載された廃棄物は、関係する物質の発生源と製造過程、被告の自白、証人の証言、承認または提出された環境影響評価文書およびその他の証拠に基づいて、環境保護部門、公安機関などが発行する意見書と組み合わせて決定することができる。有害廃棄物の量は、被告の自白、関与した企業の生産プロセス、材料消費量、エネルギー消費量、承認または提出された環境影響評価文書およびその他の証拠に基づいて決定できる。 (10) モニタリングデータの証拠資格が明確になる。環境保護行政法執行と刑事司法との効果的なつながりを強化し、関係部門の理解を統一するため、刑事訴訟法の関連規定に従い、「解釈」第12条は、行政法執行過程において環境保護当局とその所属監視機関が収集した監視データを刑事訴訟の証拠として使用できることを明確にしている。公安機関が単独で、または環境保護部門と協力して検査用に汚染物質サンプルを抽出して取得したデータは、刑事訴訟の証拠として使用することもできます。