安全警告標識についての議論?【毎日一題090321】
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『安全生産法』第28条 生産経営者は、重大な危険因子がある生産経営場所や関連する施設・設備に、目立つ安全警告標識を設置しなければならない。『職業病予防法』第22条 職業病の危険を生じさせる事業主は、目立つ場所に掲示板を設置し、職業病予防に関する規則や手順、職業病の危険事故に対する緊急対応策、そして職場内の職業病の危険因子の検査結果を公表しなければならない。 重大な職業病のリスクがある作業場所には、目立つ場所に警告標識と中国語の警告説明を設置しなければならない。警告説明には、職業病の危険が生じる種類、その結果、予防策、および緊急時の救治措置などの内容を記載しなければならない。 議論1:関連する安全標識の**基準にはどのようなものがあるか? 議論2:硫酸を使用する場所には、どのような警告標識や看板を設置すべきか? この投稿は最後に「孤独求勝」によって2009-3-21 09:11に編集されました「安全色」(GB2893-2001)
「安全標識」(GB2894-1996)
「安全色カード」GB6527.1-86
「安全色光に関する一般指針」GB14778
「安全標識の使用指針」GB16179-1996
「工業用パイプラインの基本識別色、識別記号及び安全標識」(GB7321-2003)
「消防安全標識」GB13495
「消防安全標識の設置要件」GB15630-1995
「鉱山安全標識」GB14161
二、硫酸を取り扱う作業場所での注意事項
腐食に注意、中毒に注意、必ず防護具を着用すること、水を使って消火してはならない、可燃物を置いてはならない、安全に注意すること、滞在を禁じる
(2)中華人民共和国標準GB 13495-1992「消防安全標識」
(3)「航空機のメンテナンス及びその安全警告標識」GB/T 16992-2008
(4)GB 5768-1999「道路交通標識および標線」
(5)「内陸水路交通安全標識」GB13851
(6)「安全標識の使用ガイドライン」GB16179-1996
(7)「鉱山安全標識」GB14161-1993
2.硫酸を使用する作業場所には、どのような警告表示や標識を設置すべきか? 設置すべきもの:安全にご注意ください、火気厳禁、中毒にご注意ください、腐食にご注意くださいなど
(2)中華人民共和国標準GB 13495-1992「消防安全標識」
(3)「航空機のメンテナンス及びその安全警告標識」GB/T 16992-2008
(4)GB 5768-1999「道路交通標識および標線」
(5)「内陸水路交通安全標識」GB13851
(6)「安全標識の使用ガイドライン」GB16179-1996
(7)「鉱山安全標識」GB14161-1993
2.硫酸を使用する作業場所には、どのような警告表示や標識を設置すべきか? 設置すべきもの:安全にご注意ください、火気厳禁、中毒にご注意ください、腐食にご注意くださいなど
(2)中華人民共和国標準GB 13495-1992「消防安全標識」
(3)「航空機のメンテナンス及びその安全警告標識」GB/T 16992-2008
(4)GB 5768-1999「道路交通標識および標線」
(5)「内陸水路交通安全標識」GB13851
(6)「安全標識の使用ガイドライン」GB16179-1996
(7)「鉱山安全標識」GB14161-1993
2.硫酸を使用する作業場所には、どのような警告表示や標識を設置すべきか? 設置すべきもの:安全にご注意ください、火気厳禁、中毒にご注意ください、腐食にご注意くださいなど
2. 硫酸を使用する作業場所では、まず硫酸を保管する容器に硫酸の名称を記載し、次にその作業場所に危険化学物質に関する注意カードを設置する。さらに作業場内には「腐食に注意」「中毒に注意」「必ず防護具を着用すること」「水での消火を禁じる」「可燃物の持ち込みを禁じる」「安全にご注意ください」といった警告標識を設置する。
(2)中華人民共和国標準GB 13495-1992「消防安全標識」
(3)「航空機のメンテナンス及びその安全警告標識」GB/T 16992-2008
(4)GB 5768-1999「道路交通標識および標線」
(5)「内陸水路交通安全標識」GB13851
(6)「安全標識の使用ガイドライン」GB16179-1996
(7)「鉱山安全標識」GB14161-1993
2.硫酸を使用する作業場所には、どのような警告表示や標識を設置すべきか? 設置すべきもの:安全にご注意ください、火気厳禁、中毒にご注意ください、腐食にご注意くださいなど
GBZ T 204-2007 高度に有毒な物質を取り扱う作業場所における職業病に関する情報
GBZ_158-2003 職場における職業病の危険性を示す警告標識
GB 2894-1996 安全標識
GB 13690-92 よく使われる危険化学物質の分類とその標識
GB 16179—1996 安全標識の使用に関するガイドライン
GB 15258--1999 化学物質の安全ラベルの作成規則
GB16483-2000 化学物質の安全技術説明書の作成規則
GB 13495-1992 「消防安全標識」
GB15630-1995 消防安全標識の設置に関する要件
GB 5768-1999 「道路交通標識と標線」
GB/T 2893.1-2004 図形記号、安全色、および安全標識 第1部:職場や公共施設における安全標識の設計原則
HG23010—1997 よく使われる危険化学物質の安全に関する情報カードの作成ガイドライン
GB7321-2003 工業用パイプラインの基本となる識別色、識別記号、および安全標識
GB2893-2001 安全色
討論2:硫酸を取り扱う作業場所では、どのような警告標識や標章を設置すべきか? 硫酸は職業上の危険因子の一種であり、職業健康監視規範においては酸霧または酸無水物に分類される。同規範の第8条「その他の職業病危険作業場所の警告表示の設置」によれば、職業性の火傷や腐食が生じる可能性のある作業場所には、「腐食に注意」という警告表示、および「防護服を着用する」「防護手袋を着用する」「防護靴を着用する」といった指示表示を設置しなければならない。 5.8.2.5 企業は、生産作業場所における職業上の危険因子を検出するための管理体制を厳格に実施し、定期的に作業場所を検査しなければならない。また、検査地点には表示板を設置して検査結果を周知し、その検査結果は職業衛生記録に保管される。 個人的な解釈です。間違っている点があれば、ご指摘ください。この投稿は最後に「孤独求勝」によって2009年3月21日22時29分に編集されました