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この投稿は最後にsun-rockによって2011-7-10 13:51に編集されました。質問:工場の消火設備はどのように管理すべきか、議論してください 備考:1、参加で賞品があります。S+ R/ K: j 2、返信後は編集しないでください。! j# `8 t5 O, c, v 3、分析が徹底しており合理的で、さらに1-3の魅力をプレゼントします。 4、テーマについて深く議論してください。コピーは禁止されており、返信を隠すことも禁止です。
1、工場内の消防設備には、消防ポンプシステム、各種消火器、壁掛け消火栓、地上消火栓(消防機器箱を含む)、地上用消火砲、水ポンプ接続器、スプリンクラー、火災警報システムなど、消防管理に関連する各種設備が含まれる。 2、工場内の消火設備の日常管理(どのエリアか、誰が責任を持つか、誰が管理するかという原則)。 2.1 各部門、各作業場の管轄区域内にある消火設備は、作業場や班が管理を行う;消火設備には番号を付け、消火設備の数量を記録する。工場では番号の付与や台帳の作成を担当し、工場内の消火設備の状況に応じて分類して台帳を作成する。 2.2 工場や班は、会社の「安全点検制度」に定められた要求事項を厳格に遵守しなければならず、毎日消防設備を点検し、日常の「四つの確保」、すなわち所在の確保、完備の確保、良好な状態の確保、清潔さの確保を実施しなければならない。その使用性や信頼性、安全性を確保し、消防設備に重大な欠陥がある場合は、速やかに「中纺油脂(天津)有限公司検査記録表」に記入し、会社の安全委員会に報告して対応を検討させなければならない。虚偽報告、隠蔽報告、または報告の遅延を厳しく防止する。 2.3 各部門や工場の責任者は、所属する従業員に対して、自分の職場の火災リスクの度合いや防火対策について常に指導を行い、さまざまな消火設備の正しい使い方を習得させるよう訓練を行わなければならない。 2.4 消防機器設備は火災でない場合には使用してはならない。火災や火事が発生した際に使用した場合、使用した作業場や班は、速やかに「消防機器設備借用申請書」を記入し、総務部の安全担当者に提出しなければならない。また、会社の「安全事故管理規程」の要求に従い、直ちに上司および安全管理部門に口頭で報告し、24時間以内に正確な内容の「工場事故報告書」を作成して安全管理部門に提出しなければならない。 2.5 各部門や作業場で、特別な状況により消火設備を使用する必要がある場合は、「消火設備使用申請書」に記入し、使用承認の手続きを経なければならない。また、この申請書に記載されている注意事項を厳守し、承認を得た後にのみ使用してよい。そうでなければ、規則違反として処理される。 2.6 製造上の特別な事情により消火用水が必要な場合、市内の消火ホースが勝手に使われるのを防ぐため、安全管理部門は状況に応じて各製造ラインに緊急時用として1本のホースを配布すべきである。 2.7 壁付け消火栓の周囲には、あらゆる雑物の置き場所を設けてはならず、その1メートル以内には建築物やその他の資材を積み上げてはならない;消火設備は目立つ場所に置き、緊急時の消火に利用しやすくするべきです。 2.8 消防機器設備は班の設備点検項目に含め、引き継ぎの際には消防機器設備の安全状況などを設備点検記録に明確に記載しなければならない。班では引き継ぎ時の署名制度を実施し、日勤帯で消防機器設備に問題が見つかり交換または補充が必要な場合は、当直の班長が「消防機器設備領用申請書」を作成して対応する。夜勤帯で問題が発見された場合は、当直の班長が引き継ぎ記録を作成した上で、日勤帯に処理を依頼する。 2.9 各生産工場は、毎月28日までに安全管理部門に「消防機器設備点検表」を提出しなければならない;会社の専任安全員は、毎月一度、工場内の消火設備を徹底的に点検しなければならない;工場内での毎日の防火点検制度を厳格に実施し、記録をしっかりと残すこと。重大な消防上のリスクが見つかった場合は、直ちに適切な措置を講じてそれを防ぎ、上司に報告する。また、「通知書」を発行し、関連部門や作業場、部署に対して期限内に是正するよう指示する。同時に、会社の規定に基づいて処理を行い、「通達」を発表する。専任の安全担当者は、毎月、安全責任者に対して消防設備の総合的な管理状況について書面で報告しなければならない。 4.2.10 各部門および作業場は、消火設備が安全に冬を越せるよう有効な措置を講じなければならない。毎年冬が来る前に、消火設備や配管の実際の状況に応じて、適切な安全対策を講じる必要があり、専任の安全担当者は指導や監督、点検を強化しなければならない。 2.11 各種警報器、危険ガス検知器、**検査表などの安全設備については、関連部門が正しく使用し、適切に管理し、定期的に点検を行わなければならない。会社の専門職員でない者は、勝手に触ったり誤って使用したりしてはならず、無断で外部に貸与することも厳禁である。 2.12 各作業場内の消火通路および安全出口には、人員の緊急安全避難のため、明確な標識を設置しなければならない;各種警報装置や相磁ボタンは、火災がない状態で勝手に操作しては厳禁です。 2.13 地上にある消火用水砲のバルブ井戸を占有したり埋めたりし、消火用通路を使用してはならない。また、そこに物資を置いたり、雑多なものを積み上げたりすることも厳禁である。特別な状況で一時的に使用する必要がある場合は、関連部門や作業場は管理部門に申請書を提出しなければならない。申請書には、部門名、使用理由、使用期間、および講じる安全対策を明記する。承認を得た後にのみ、一時的に使用することができる。 2.14 スプリンクラーおよび火災報知システムは、四半期ごとに部門によって試験を行い、その性能が良好であることを確認する。試験の前には、総務部に通知しなければならない。 2.15 外注業者による工場敷地内または作業場内での各種火気使用作業において、当社の消火設備の使用は厳しく禁止されている。関連部門および作業場は、自前の消火器具を適切に準備しなければならない。 2.16 毎年、従業員を対象に1回の消火技能競技会と「緊急事故対応計画」の演習を実施する。 2.17 **安全管理部門の消防設備に関する点検や指導に協力し、点検で見つかった安全上のリスクについては、関連部門や作業場が真剣に是正を行い、会社の管理部門に報告しなければならない。 2.18 消防機器設備の管理は、真剣かつ徹底して行わなければならず、形式的な対応に終わらないよう厳重に注意する必要がある。班単位での安全管理責任制を実施し、管理の不備により機器が紛失または損傷した場合、会社は当直担当者に厳しい処罰を科すとともに、工場や部門の管理責任も問う。これにより初期消火ができず火災事故が発生した場合、会社は関係者の法的責任を追及する。 2.19 各生産工場は、毎月28日までに総務部に「消防機器設備点検表」を提出しなければならない;会社の専任安全員は、毎月一度、工場内の消火設備を徹底的に点検しなければならない;工場内の毎日の防火巡回制度を厳格に実施し、記録をしっかりと取ること。 3 消防機器設備の追加購入、交換、点検及び修理 3.1 各部門や作業場では、実際の防火対象のニーズに応じて消防機器設備を追加購入する必要がある場合、または消防機器設備が故障したり、失われたり、容器が損傷したり、付属部品が破損したりした場合には、「消防機器設備申請書」に記入し、総務部に提出して、速やかに交換や補充を行うものとする。 3.2 部門や工場から消防機器・設備の交換、補充、新規導入の申請があった場合、迅速に対応し、調査を行い、真剣に処理するという原則を守らなければならない。 3.3 消防機器設備の日常点検・保守は、作業場や班が担当する;消防機器設備の安全使用期限が満了した後、関連する消防安全規定に基づき試験圧力試験、充填、検査、および修理を行う必要がある場合、管理部門がメーカーと連絡を取って実施します。 覚
1 専任者が責任を持ち、地域ごとに責任者を置く。 2. 甲種・乙種の設備およびタンクエリアの周囲に設置された手動火災報知ボタン、また消防制御センターには火災報知表示盤を設置することが望ましく、定期的な校正が必要である。 3. 小型携帯式消火器は毎週点検し、使用期限を過ぎた場合は速やかに交換すること。 4 装置周辺の消火栓および消火スプリンクラーは、安全かつ操作しやすいものでなければならず、操作員が熟練して使用できるものであること。冬場は凍結や結露対策をしっかり行う必要があります。 5 泡沫消火システムは定期的に点検し、交換する。 6 毎週安全消防訓練を実施し、定期的に消防演習を行う。
この投稿は最終的に、2011年7月10日15時16分に「精製所の作業員」によって編集・返信されました。1# sun-rock 消火設備は、会社の安全な生産活動を支えるものであり、従業員の生命や財産を守るための重要な手段です。消火設備が正常に機能し、適切に保護されるように、以下の規則を定めます:一、当社の従業員は、消火設備を大切にし、適切に管理しなければなりません; 二:消火設備は会社の保安部門が専門的に管理し、所属部門も兼務する。特別な事情がない限り、誰も勝手に使用したりいじったりしてはならず、使用する際には必ず許可を得て、使用者が責任を負うものとする。 三:専任担当者は毎週、消防設備の詳細な点検を行わなければならない:1)消防ポンプが正常に動作しているか;2)配置された消火設備が所定の場所にあるかを確認し、記録を残すこと。 四:消火設備が戦備状態にあるかどうかを確認し、動作しない設備は速やかに交換または修理する必要がある。 五:門番は工場敷地内に入るトラックの管理を強化し、必ず防火装置を設置し、出荷時に回収しなければならない。 六:消火通路内での建物の建設、足場の設置、その他の雑物の積み上げは厳禁です。 七:必ずホースを使用しなければならず、担当者が生産部の責任者または保安部に申請し、承認を得た後も規定に従って乾燥・回収しなければならない。そうでなければ一切使用してはならない;消火器は予備の**機材であり、決して勝手に触ってはいけない; 八:上記のいずれかに違反した場合は、工場の規則に従って厳しく処理されます; 九:人為的な破損が見つかった場合、部門または工場の月末の労働報酬評価に反映されます;
**および現地の消防機関の法令に基づき、消防設備の管理方法や規程を定め、HSE担当者が定期的に現場および施設全体の消防設備を点検し、安全基準や**および現地の消防機関の法令に適合しているかを確認します。基準に合致しない場合は、是正が必要です。
一:会社の従業員は、消防設備を自覚的に大切にし、管理しなければならない; 二:消火設備は会社の保安部門が専門的に管理し、所属部門も兼務する。特別な事情がない限り、誰も勝手に使用したりいじったりしてはならず、使用する際には必ず許可を得て、使用者が責任を負うものとする。 三:専任担当者は毎週、消防設備の詳細な点検を行わなければならない:1)消防ポンプが正常に動作しているか;2)配置された消火設備が所定の場所にあるかを確認し、記録を残すこと。 四:消火設備が戦備状態にあるかどうかを確認し、動作しない設備は速やかに交換または修理する必要がある。 五:門番は工場敷地内に入るトラックの管理を強化し、必ず防火装置を設置し、出荷時に回収しなければならない。 六:消火通路内での建物の建設、足場の設置、その他の雑物の積み上げは厳禁です。 七:消火器は予備の**機材であり、決して勝手に触ってはならない; 八:上記のいずれかに違反した場合は、工場の規則に従って厳しく処理されます;
1. 会社には専任の安全担当者を置き、工場には兼職の安全担当者を置いて、消防設備を専門的に管理する。 2. 消防機器の台帳を作成し、使用後は記録しなければならない。 3. 定期的に点検・試験を行い、劣化したものはすぐに交換し、使用済みのものはすぐに補充する。 4 権限乱用を厳禁する。
一、 会社全体の火災探知機は、毎年消防センターによって1~2回検査が行われる。 二、自動消火スプリンクラーの配管および汚水については、毎年消防センターと管工班が共同で排出状況の点検を行う。 三、四半期ごとに消防センターまたはポンプ班が、社内の地上式消火栓を防水状態をチェックする。 四、 消火ポンプは、半年ごとに消防センターおよびポンプ班によって、手動または自動で起動して点検が行われる。 五、ガスステーションの電子鼻の信号は、四半期ごとに液化ステーションでテストされる。 六、 会社の消火用加圧ファン、送風ファン、排煙ファンは、毎月工事部門によって起動運転テストが行われる。 七、 消防総合制御連動システムは、毎年消防センターと工事部および関連部門が共同で運用状況の点検を行う。 八、 会社の各種電気機器は、毎年一度共同で点検を行う。 九、予備発電機は、工程部が設備点検のスケジュールに従って定期的に起動して点検を行う。 十、各所にある軽量な持ち運び用の10リットルタイプの消火器や、カート式の65~100リットルタイプの消火器については、毎年消防センターの監督のもとで薬剤を交換する必要があります。その他の機器が破損した場合も、速やかに交換しなければなりません。 十一、 会社の建物内で、物品が保管されている場所や人が行き来する場所、公共の場、娯楽施設、階段間、機械室、電気室、ガスステーション、キッチン、オフィスなどには、状況に応じて軽量な携帯用消火器具を設置する。これらの消火器具の保守管理および外観の清掃は管轄部門が責任を持って行う。消火器具が置かれている場所には雑物を積み上げてはならず、消火器具の配置場所を変更する際には消防センターの承認を得なければならない。故意に消火器具を破損した場合は罰金が科せられ、重大な場合には責任を追及される。
返信 1# sun-rock 消防安全管理規則制度とは、社会の各組織において、全職員が消防安全に関して共に守るべき行動規範です。それは**消防法、法規、および行政規則が社会の各組織において展開され、具体化されたものです。公安部の第61号令第7条の規定により、各組織は、自組織の消防安全を確実に実現するために、自組織の規模や特性に応じて、実行可能な消防安全管理の規則や制度を策定しなければならない。これにより、消防安全管理が適切に行われ、無計画な管理を避けることができる。各組織の消防安全管理規則制度は、大まかに総則、組織運営体制、階層別の消防責任制度、各種消防安全管理制度などの構成要素から成っている。 一、 総則 総則の部分は、組織内の消防安全管理規則制度における大綱的な方針を定めたものです。総則部分の主な内容は以下の通りです:1.当該組織内の消防業務に関する方針を定める; 2.本規程制度の制定根拠、制定目的および適用範囲を明確に示す; 3.防火安全責任制の徹底実施のための措置を定め、本組織において段階的な防火責任制を導入することの重要性と役割を明確にする; 4.消防安全対策は、当該組織の生産・経営・管理業務において欠かせない重要な要素であることを明確にし、消防安全管理業務と生産経営管理業務との関係、並びに「五同時」管理規定の位置づけや役割、具体的な運用手順及び方法などを定める。 二、 組織指導体系 組織指導体系の部分とは、組織内の消防安全管理規則における人事配置に関する制度のことである。組織指導体系の主な内容は以下の通りです:1.当該組織の消防安全責任者、および防火安全委員会(または防火安全リーダーグループ)の委員長(またはグループリーダー)とそのメンバーの名簿を決定すること; 2.当該組織の消防保安部門(または安全技術部門)および責任者、ならびに常勤・非常勤の消防保安要員の名簿を確定する; 3.当該組織の各部門における消防責任者および防火安全員の名簿を決定する; 4.部門内の班や職務ごとの消防安全責任者および防火安全員の名簿を決定する; 5.義務消防隊および専任消防隊の指導者とメンバーの名簿などを決定する。 三、防火安全責任制度 防火安全責任制度とは、組織内の消防安全管理規則の中で、各レベルのリーダーや各組織、そして全従業員に対して、消防安全に関する責務を定める制度です。防火安全責任制度には、各レベルのリーダーや各組織における段階的な防火安全責任制度が含まれるべきであり、また、全従業員の職務上の防火安全責任制度も含まれるべきである。防火安全責任制度の主な内容は以下の通りです:1.防火安全委員会(または防火安全リーダーグループ)という指導機関およびその責任者の消防安全に関する職務を定めること; 2.消防保安部門または安全技術部門の責任者、ならびに消防安全管理者の消防安全上の職務を定める; 3.所属部門および職務における消防安全責任者および防火安全員の職務を定める; 4.指定単位義務消防隊および専任消防隊の指導者及び隊員の職責; 5.全従業員のそれぞれの職場における消防安全上の責任を定める。 防火責任制度は、同じ組織の経済契約制度や報酬・罰則制度とも連携させるべきであり、各レベルのリーダーや全従業員の消防安全に関する業務の良し悪しを、経済的利益や**名誉と直接結びつけることで、組織内の各人が負う消防安全に関する権限、義務、責任を実際に履行させるのである。 四、各種消防安全管理制度 社会の各組織は、実情に応じて自組織の特性に合った各種消防安全管理制度を策定すべきであり、通常は以下のような制度や内容が含まれる。 (一)消防安全教育・訓練制度 基本内容は以下の通り:(1)掲示板、黒板、有線放送、スローガン、安全標識、研修会の開催などの手法を十分に活用し、消防安全に関する啓発教育を行うこと;(2)新たに職場に入る従業員(季節労働者、臨時労働者、外注労働者などを含む)には、通常、職場、部門(作業場)、班の3段階で消防安全に関する知識教育を行い、試験に合格した後にのみ業務に就くことができる。また、特別な職種については、専門的な消防安全訓練も行われ、試験に合格して資格証を取得した上で業務に就く必要がある;(3)消防安全に関する教育や訓練の制度は定着させるべきであり、各組織は毎月1~2日を消防安全活動日として設け、消防安全の状況を分析し、関連する規定や消防安全に関する知識を学び、火災の危険因子を分析して是正することが求められる;(4)義務消防隊は、年の初め、年中、または開業や使用前に必要な消防訓練を実施し、毎年全職員を対象に火災安全知識の試験を行うものとする;(5)外部からの来訪者に対しては、消防の知識や当該組織の消防管理制度について周知するとともに、近隣の組織や地元住民と積極的に連携し、消防の共同防災活動を行うべきである;(6)火災が発生した後は、適時に火災現場会を開催し、現場での消防安全教育などを行うべきである。 (二)防火巡回・点検制度 基本内容は以下の通り:(1)階層別の防火責任制を実施し、通常は組織の責任者が月に1回点検し、部門の責任者が週に1回点検し、班の責任者が毎日巡回し、現場の職員が毎日自己点検を行うものとする;(2)点検の前には、事前に対応する防火点検表を作成し、点検の内容や基準、及び合格基準を定めなければならない;(3)点検結果は記録しておくべきであり、見つかった火災の危険因子については速やかに是正するなどしなければならない。 (三)安全避難施設管理規程 基本内容は以下の通り:(1)事業所は規定に従って非常用照明および避難案内標識を設置しなければならない;(2)規定に従って防火扉およびその他の緊急避難施設を設置する;(3)避難通路と安全出口は必ず確保されなければならず、塞がってはならない;(4)非常用照明灯および避難案内標識は、規定に従って点検を行い、正常に機能するようにしなければならない; (5)常閉式防火ドアは開放状態にしてはならず、シャッターは完全な状態でなければならない。 (四)消防(制御室)の当直制度 基本内容は以下の通り:(1)消防(制御室)には専任の操作員を配置し、常時の当直制度を実施する;(2)消防システムの運用保守担当者は、勤務開始前に専門的な訓練を受け、システムの動作原理や操作手順、一般的な故障の排除方法を熟知し、資格を持って勤務しなければならない;(3)制御室の操作員は当直中、必ず自分のポストを離れず、各機器の動向を密に注視しなければならない;(4)消防制御室の運用保守担当者は、本建物内の各種消防設備を監視・操作し、日常の技術管理を行う;(5)あらゆる状況を記録し、タイムリーに関連情報を提供することで、組織のリーダーの良き参謀となり、関係者が防火・消火対策を適切に実施できるよう支援する;(6)現地の消防業務のニーズに応じて、上級の指導者や消防機関から与えられた業務を遂行し、公安消防機関の検査を受ける。 (五)消防設備及び器材の管理制度 基本内容は以下の通り:(1)消防設備及び器材は、勝手に他の用途に使用してはならない;(2)消防設備及び器具は定期的に点検を行い、損傷が見つかった場合は速やかに修理または交換しなければならない;(3)殺菌剤が効かなくなったら、すぐに新しい薬剤に交換するべきである;(4)消火栓は埋めたり圧迫したりしてはならず、道路は障害なく確保されなければならない;(5)消火設備の種類、数量及び設置場所は、専任者が責任を持って決定し、設置場所には明確な標識などを設けなければならない。 (六)火災リスクの是正制度 基本的内容としては:(1)自組織に存在する火災リスクを十分に検討し、組織の実情に応じて、実行可能な是正策を策定すること;(2) 指示に従い、存在する火災の危険要因を徹底的に是正し、是正内容が不明な場合は、速やかに公安消防機関に報告しなければならない;(3)歴史的に残る火災のリスクで、期日までに是正できない場合は、速やかに地元の**および公安消防機関に報告し、火災事故を防ぐための実効性のある対策を講じなければならない;(4)責任制を実施し、「四定」を徹底し、是正が完了したら、速やかに公安消防機関に是正完了の通知書を提出すること。 (七)火気・電気使用管理規程 基本内容は以下の通り:(1)工場内の火気管理区域の範囲を定める; (2) 可燃性ガス、液体、粉塵を貯蔵または処理する設備については、動火点検の前に洗浄や置換などの安全対策を行うべきである;(3)ストーブによる暖房施設および喫煙場所の具体的な防火要件;(4)動火作業のレベルを分類し、動火作業の承認権限と手続きを定め、「四つの動火禁止」制度を実施する。すなわち、予防措置が講じられていない場合は動火禁止、承認された動火許可証がない場合は動火禁止、現場に消防安全の監視員がいない場合は動火禁止、強風の日に屋外で動火禁止である。 (八)可燃性・爆発性危険物およびその取扱場所の防火・防爆管理制度 基本内容は以下の通り:(1)当該組織における可燃性・爆発性危険物の種類や品目、ならびに防火・防爆が必要な場所を定めること;(2)可燃性・爆発性危険物の受け渡し及び防火防爆施設への立ち入り手続きの規定;(3)各種可燃性・爆発性危険物の防火、防爆、消火対策の策定;(4)可燃性・爆発性の危険物の保管や、防火・防爆施設の監視などを担当する専任者を置くこと。 (九)専任および義務消防隊の組織管理制度 基本内容は以下の通り:(1)事業所は消防法の規定に基づき、専任消防隊または義務消防隊を設置しなければならない;(2)専任および義務消防隊は、組織の消防安全管理者が指導し、業務上は地元の公安消防機関の指導を受ける;専任消防隊の設立または廃止は、地元の公安消防機関が該当機関の管轄部門と協議して決定しなければならない;(3) 企業の専任消防隊の消防員は生産従事者に含まれ、当該企業の職員と同様の保険、給与、報酬、福利厚生を受ける;(4)義務消防隊の人数は、組織の具体的な状況に応じて決定される;消火行動班、避難誘導班、通信連絡班、安全防護救助班などに分けることができる; (5)組織は定期的に研修会を開催し、隊員に防火・消火の知識や基本的な技能について教育を行うべきである。 (十)消火及び緊急避難計画の訓練制度 基本内容は以下の通り:(1)事業所は、消火及び緊急避難計画を実施するための組織体制を確立し、充実させなければならない;組織機構は、消火行動班、通信連絡班、避難誘導班、安全防護救助班で構成される; (2)各チームメンバーは役割を明確にし、消防業務の基本技能を熟知し、互いに協力できるようにしなければならない;初期の火災を迅速かつ効果的に消火する; (3)事業所は、定期的に消防知識および業務技能の研修・教育を実施しなければならない; (4)事業所は、設置されている消火設備及び器具を適時に点検・保守し、その機能が正常に保たれるようにしなければならない;(5)重点施設は少なくとも半年に1回、訓練を実施する;他の機関は実情に応じて適切な緊急対応計画を策定し、少なくとも年に1回は訓練を実施する。 (十一)ガスおよび電気設備の点検・管理体制 基本内容は以下の通り:(1)ガス管路や電気配線の敷設、ならびにガス・電気設備の設置・修理は、特別な技能に関する研修を受けた者のみが行うものとする;(2)電気加熱装置は、専任の担当者が使用および監視を行わなければならず、離席時には通常、電源を切ることが求められる;(3)静電気が発生しやすく火災や爆発の危険がある場所では、必ず静電気を除去する装置を設置し、静電気対策を講じなければならない;(4)雷撃により火災や爆発が起きやすい場所には、避雷装置を設置しなければならない;また、雷雨の季節が来る前に、接地抵抗の測定を行うべきである;(5)爆発危険場所では、**の関連規定に従って、適切な防爆電気機器を設置しなければならない;(6)ガス管ライン、電気配線、および機器については、専任の担当者が監督し、定期的に点検などを行うべきである。 (十二)消防安全業務の表彰・処罰制度 基本内容は以下の通り:(1)消防業務に関する具体的な表彰・処罰の条件及び基準の設定;(2)消防業務において優れた成果を上げた下部組織や個人には、表彰と報奨を与えるものとし、具体的な評価基準及び方法を定める;(3)消防安全管理規則に違反する下部組織や個人に対しては、司法機関や公安機関による刑事罰や行政処罰が行われるほか、該当する組織は具体的な内部行政処分の基準と方法を定めなければならない。 (十三)その他の必要な消防安全の内容 主に火災事故の調査処理制度、重要な部位の防火管理制度、重要な作業種別の防火管理制度などである。基本内容は以下の通りです:(1)火災事故の調査処理制度 ①警察消防機関が火災現場を保護し、火災原因を調査するのを積極的に支援する;②火災事故の責任者に対して処理方針を提案し、具体的な予防策および改善策を示す;③火災事故の処理においては「三つの放っておかない」原則が適用される。すなわち、火災の原因が明らかにならない限り放っておかず、組織の責任者や火災事故の責任者が処分を受けず、また組織の従業員が教育を受けない限り放っておかず、予防措置や改善策が講じられない限り放っておかないのである。 ⑵重要部位の防火管理制度。施設内の消防上の重要な箇所には、概ねガソリン倉庫、自動車置き場、変電室、検査室、ボイラー室、倉庫、そして可燃性・爆発性の危険物を取り扱う場所などが含まれます。これらの重要な部位については、実情に合わせて具体的で実行可能な防火管理体制を策定すべきである。 ⑶ 重点作業種別の防火管理制度。施設内の主な作業職種には、警備員、溶接工、ガス溶接工、塗装工、倉庫管理人、そして爆発性の危険物を扱う職場の作業員などが含まれる。これらの重点的な作業種別およびその担当ポストについても、実情に合わせて具体的で実行可能な防火業務の責任と防火管理制度を定めるべきである。 組織内の消防安全管理規則を策定したら、所属各部門に配布して検討・修正を行わせた上で、組織の公式文書として発行する必要がある。通常は閲覧しやすいように冊子にまとめ、関係者がいつでも参照して実行できるよう、関連する規則制度の掲示板を該当する場所に設置する。
1、消火設備は保安部が一元的に配備し、各部門がその管理と使用を担当する。消火設備は目立つ場所で、取り出しやすくかつ安全な場所に設置しなければならず、定期的に点検を行い、「三定」(設置場所の固定、型式及び量の固定、専任者による保守管理の固定)を徹底し、他の目的に流用してはならない。 2、消火設備および消防施設の管理は各組織の責任者の職務であり、各作業場の責任者は自らの管轄区域における消防業務を全面的に担当する。 3、各組織は定期的に従業員に対して消防知識の教育と訓練を行い、積極的に消防学習を実施しなければならない。組織が自ら訓練を行うことができない場合は、消防隊に連絡して消防機器の使用方法に関する訓練を受けさせることができる。 4、使用済みの消火器は、使用後すぐに消防署に持ち込んで交換し、使用理由を文書で報告すること。 5、各作業場では、定期的に消火機器や消火設備(消火器、消火ホース、消火栓など)を点検し、見つかった問題は速やかに対処するとともに、消火に関する記録の管理も適切に行う。 6、各作業場は消防設備および消防標識のメンテナンスを徹底し、消火栓が正常に作動し、消防機器の圧力が適正であること、封印が破損していないこと、キャビネットや箱が清潔であること、そして機器が規定通りに保管されていることを確保する。 7、各機関は消火器を定期的に点検し、有効期限が2ヶ月以上3ヶ月未満の消火器の数と種類を、適切な使用調整のために消防隊に速やかに報告しなければならない。 8、保安部は定期的に消火設備および消防施設の安全点検を行い、圧力がない、封印がない、キャビネットの清潔状態が悪い、消火栓が錆びているなどの不具合や、無断での使用などが見つかった場合、関連規定に従って責任ある部署に対して処罰を行う。 9、各機関が訓練で消火器を使用する場合は、使用予定の消火器の数を1週間前までに消防署に届け出なければならない。 10、消火設備は倉庫で一括して配布され、種類別に保管される。 11、各部門が新たに消防機器を受け取る場合は、安全部門の責任者の承認を得て初めて支給される。 12、消防機器の貸出には必ず古いものと新しいものとの交換制度を実施しなければならず、理由もなく紛失または破損した場合はその原因を究明し、責任者を追及し、経済的な罰則を科す。
返信 1# sun-rock 当社の管理は保安課が一元化して行っており、毎週点検を実施し、台帳や点検記録を整備しています。各種消防機器についても管理規定を設け、工場ではそれに従って定期的なメンテナンスを行えばよいのです。一、消防機器とは、消火器、乾式砂箱、防毒マスクなどの機器のことです。消防設備とは、建物内の火災自動報知システム、自動噴水消火システム、水幕システム、防火扉、防火シャッター、室内消火栓、室外消火栓、高所水槽、ポンプ接続器、警報ベルなどの固定式設備を指す。消防安全標識とは、消防に関する文字や図案などを指します。 二、消火設備および消防施設は、あらゆる種類の火災を消し止めるための前提条件であり**武器でもあるため、全従業員は消火設備、消防施設、そして安全標識を大切にしなければならない。 三、火災でない状況下において、いかなる部門や個人も、消火設備、消防施設、及び安全標識を使用したり、試したり、遊びに使ったりしてはならない。特別な状況でやむを得ず使用する場合は、消防管理部門の許可が必要です。 四、消防通路の占有や安全出口の塞ぎは厳禁です;消火栓や消火器などの消防機器・設備を占有したり塞いだりすることは厳禁であり、通路や出口が確実に開通しており、消防機器がいつでも使用可能な状態にあるようにしなければならない。 五、消防設備や機器を勝手に流用したり、撤去したり、使用停止させたりすることは厳しく禁じられている。消防設備や機器、及び表示板を破壊する行為に対しては厳正な処置が取られ、重大な結果を招いた場合には警察に引き渡される。また、全従業員に対して、消防設備や機器、及び表示板を破壊する行為を告発するよう呼びかける。 六、関連規範に従って消火設備および消防施設を備える。 七、専任の担当者が消防機器および消防設備の使用状況を日常的に点検し、消防機器および消防設備の性能要件に従って、毎日、毎月、または毎年一度点検を行い、基準を満たしていない消防機器および消防設備は速やかに交換または修理する。 八、消防設備の保守管理: 8.1、火災自動報知システムの定期的な点検 1、毎日の点検 毎日、集中報知制御器および地域報知制御器の機能が正常かどうかを点検する必要がある。検査方法:自己検査および巡回検査機能があり、自己検査スイッチや巡回検査スイッチを操作することで、その機能が正常に動作しているかを確認できます。自己診断や巡回検査機能がない場合でも、検知器に煙(または熱)を当てる方法で検知器に警報を発生させ、集中型警報コントローラーや地域型警報コントローラーの機能が正常かどうかを確認することができる。同時に、リセット、サイレン機能、故障警報の機能が正常かを確認します。異常が見つかった場合は、日報に記録し、速やかに対処しなければならない。 2、四半期ごとの試験と点検 火災自動報知システムの機能については、各四半期ごとに以下の試験と点検を行うものとする。(一)製造元の説明書に記載された要件に従い、専用の煙発生装置(または加熱装置)などを用いて、探知器が正常に動作するかを段階的に試験し、ランプの表示が鮮明であることを確認する。試験中に不具合や機能不全が見つかった探知器は、速やかに交換する必要がある。 (二)火災自動報知装置の音声・光表示が正常かどうかを確認する。実際の運用試験時には、一度に全てを行うことも、一部だけ行うこともできる。しかし、試験前には不必要なパニックや混乱を防ぐため、十分な準備をしなければなりません。 (三)自動 sprinklerシステムの配管上にある水流指示器や圧力スイッチなどは電動式の警報装置であり、その警報機能や信号表示が正常かどうかを試験する必要がある。 (四)予備電源に対して1~2回の充放電試験、および1~3回の主電源と予備電源の自動切り替え試験を行い、その機能が正常かどうかを確認する。具体的な試験方法:メイン電源を切り、予備電源に自動的に切り替わるかどうかを確認します。また、予備電源のインジケーターライトが点灯するかもチェックします。4時間後に再びメイン電源を投入し、再び自動的に切り替わるかを確認し、その後予備電源が正常に充電されているかを確認します。 (五)連動制御機能を備えたシステムにおいては、自動または手動で消防制御装置の制御表示機能が正常に動作しているかを確認する。 (六)可燃性ガス検知器は、製造元の取扱説明書に記載された要求に従って試験および点検を行うべきである。 (七)消防通信機器については、消防指令室と設置されているすべてのインターホンで通話試験を行い、電話ジャックを用いた通話試験も行う必要がある。通話はスムーズに行え、音声もはっきりしていなければならない。 (八)電源切替スイッチ、消火切替スイッチ、排煙防止装置、防火ドア、防火シャッタードアの切替スイッチ、警報切替スイッチ、非常照明切替スイッチなど、すべての手動・自動切替スイッチが正常に機能しているかを確認する。 (九)非消防用電源の強制遮断機能試験を行う。 (十)予備部品、専用工具、および加煙・加温試験装置などが揃っているかを確認し、安全で損傷がなく、適切に保護されている状態であることを確認する。 (十一)すべての消防用電気機器の動力線、制御線、警報信号伝送線、接地線、接続箱および機器などが、安全かつ損傷がない状態にあるかを目視で確認する。 (十二)探知器、手動警報ボタン、および表示装置の位置が正確であるかを点検し、欠損や脱落、紛失がないかを確認する。また、各探知器の下部および周囲の各方向、手動警報ボタンの周囲には規定された十分なスペースが確保されているかをチェックする。 3、年度点検試験 火災自動報知システムの機能については、毎年全面的な点検試験を行い、年次点検記録表に記入しなければならない。 8.2 自動 sprinkler 火災消火システムの定期的な点検 1、日常点検 システムを使用している間は、毎日定期的に点検を行う必要があり、点検内容には以下が含まれる:(一)水源の水量および水圧。 (二)消火ポンプの動力。消防用水ポンプは毎日1回運転させるべきです。自動制御を採用する場合は、自動制御パラメータを模倣して起動運転を行い、1回の運転時間は約5分です。 (三)警報弁の各部品の動作状態。毎日、すべての給水用総制御バルブ、警報制御バルブおよび付属品を点検し、外観をチェックして、システムが故障なく稼働していることを確認します。 (四)自動充気装置の動作状態(例:空気圧タンク、加圧タンク)。 2、定期的な点検 日常点検に加え、毎月1回システムの定期的な点検を行うこと。(1)スプリンクラー。毎月1回、スプレーヘッドの外観をチェックし、特に温度センサー部分を含む表面は清潔に保つ必要があります。軽いほこりの場合は、空気で吹き飛ばすか、柔らかい布で拭き取ってください;汚れが付着したノズルは、分割して交換し、一括して清掃する必要がありますが、酸やアルカリの溶液、または熱水で拭いてはいけません。 (二)警報弁。毎月、屋外のバルブ井戸内の制御バルブを点検し、バルブが開いた状態になっていることを確認してください。警報弁の開弁試験を行い、弁の開閉性能とシール性能、および水圧警報ベルや遅延装置の性能を確認する。この試験は端末装置を用いて行うことができる。バルブがスムーズに開かない、またはシールが不十分な場合は、バルブを分解して点検し、状況に応じてバルブのシール部品を交換します。取り付けられた圧力計は定期的に検査する必要があります。 (三)配管。システムの配管に腐食や漏れがないかを確認し、ウェット式システムの配管内の水は定期的に排出・洗浄する必要があります。スチームミストシステムの配管内にあるフィルター装置は、定期的に清掃する必要があります。配管内に沈着物が見つかった場合は、洗浄を行うべきです。 (四)水源。毎月、消火用水を貯蔵するタンクや消防用水槽を点検し、水位を確認するとともに、消火用水が他の目的に流用されないような技術的対策をチェックし、不具合が見つかった場合は速やかに修理を行う。消防ポンプの起動、吸水、流量、揚程を確認し、警報制御弁の隣にある排出試験弁を使用して給水試験を行い、システムの給水能力を検証する。 (五)毎月1回、水ポンプ接続器の接続部およびその部品を点検し、接続部が良好で漏れがなく、シールキャップが装着されていることを確認する。 (六)毎月1回、水流指示器の試験を行い、末端装置の試験用バルブを使用して排水し、迅速に警報が発報されるかを確認する。 (七)火災検知警報装置および圧力スイッチ、水流量指示器の動作状態を点検する。不具合が見つかった場合は、すぐに交換または修理してください。 3、年次点検 (一) 水貯蔵設備は2年に1度メンテナンスを行い、修理および再塗装を実施する。 (二)消防用水ポンプは、2年ごとに分解して点検・修理を行うべきである。 (三)自動 sprinklerシステムは、毎年1回信頼性評価を行い、工事の検収、日常の管理保守、修理の状況についてまとめるものとする。 8.3、二酸化炭素消火システムの定期的な点検 二酸化炭素消火システムを良好な状態に保ち、火災発生時に迅速かつ効果的に使用できるようにするためには、定められた使用要件に従って、定期的な点検や保守を行う必要がある。 1、定期的な点検 会社は、消火システムの定期的な点検を行うために、専門的な訓練を受けた専任または兼職の人員を配置しなければならない。定期的な検査は毎週行われます。 (一)ガスボンベ室の清潔さと衛生状態を確認し、湿気があるか、直射日光が当たっていないかをチェックする。冬と夏には、室内の温度が規定に適合しているかを確認する必要があります。 (二)スターターバッテリーの圧力計の針が正常な位置にあるかを確認する。異常が見つかった場合は、以下の方法で点検する必要があります。起動用タンク内に窒素ガスが貯蔵されている場合、毎年の内部圧力の低下量は、20℃における定格充填圧力の10%を超えてはなりません;スターターボトル内に二酸化炭素を貯蔵する場合、年間の漏れ量は定格充填量の5%を超えてはならない。 (三)配管システムに緩み、損傷、および重度の腐食がないかを確認する。 (四)バルブや制御器などの部品が損傷していないかを確認し、すべてのノブやスイッチが適切な位置に設定されているかをチェックする。 (五)電源インジケーターライトが常に点灯しているか、バックアップ電源が信頼できるかを確認する。 (六)保護区域を点検し、特に火災探知器やノズルの清潔状態、およびノズルが正常に機能しているかを確認する。カバーフィルムが装着されている場合、そのフィルムが破損していないかどうか。 2、定期的な点検・保守 会社は製造元または施工・設置業者と定期的なメンテナンス契約を締結すべきである。消火設備は年に少なくとも1回点検を行い、自動検知警報装置は半年に少なくとも1回点検を行うべきである。 8.4、室内消火栓システムの定期的な点検 室内消火栓箱は常に清潔で乾燥した状態を保ち、錆や損傷、その他の破損を防がなければならない。半年に1回以上、全面的な点検と修理を行う。検査要件は、(一)消火栓および消火ホース用の給水バルブに漏れがないことです。 (二)消火ホース、水柱、消火用巻き取り装置およびすべての付属品は完備しており、状態が良好でなければならず、巻き取り装置はスムーズに動作しなければならない。 (三)警報ボタン、インジケーターライト、および制御回路は正常に機能し、不具合はない。 (四)消火栓箱およびその中に備え付けられている消火機器の外観に損傷はなく、塗装も剥がれておらず、箱のドアのガラスも無傷である。 (五)消火栓、給水弁、消火ホイールなど、すべての回転部には定期的に潤滑油を注ぐ必要がある。 8.5 消防安全避難施設の定期的な点検 消防安全避難施設には、避難通路、安全出口、避難用階段、防火扉、防火シャッター、避難案内表示、非常照明器具などが含まれる。関連規格に従って適切な数の消防安全避難設備を備え、記録を作成して管理しなければならない。 1、安全避難施設を毎日点検し、以下のいずれかの問題が見つかった場合は、直ちに是正しなければならない。 (1) 避難通路の占有。 (2) 安全出口の塞ぎ。 (3) 避難ドアを施錠する。 (4) 避難階段に物を積み上げること。 (5)避難指示標識や非常用照明器具の破壊、覆い隠し、流用。 2、毎月、避難指示装置および非常用照明器具の性能を検査し、不具合が見つかった場合は速やかに交換または修理する。 3、毎月、防火シャッターおよび防火ドアの開閉状況を点検し、開閉がスムーズでない、閉鎖装置が破損しているなどの不具合が見つかった場合は、速やかに修理する。 4、避難誘導灯および非常照明の正常作動率を確認するため、毎月1回電源切り替え試験を行い、実情に応じて調整を行う。 8.6 火消し器具の定期的な点検 毎日火消し器具を点検し、常に良好な状態にあることを確認する。1、外観検査 (一) 火消し器具の封印が破損していないかを確認する。消火器が使用された後、噴出量が少なくても、規定に従って再充填しなければならない。充填後は密封試験を行い、しっかりと鉛封を施すこと。(二)圧力計の針が緑色の領域にあるかを確認する。もし赤色の領域にある場合は、その原因を調査し、修理した後に再度充填する。(三)見える部分の防食層の状態をチェックする。軽度の剥がれがある場合は速やかに補修し、著しい腐食がある場合は消防専門の修理業者に依頼して耐圧試験を行い、合格した場合にのみ防食処理を施す。(四)消火器の見える部品が完全であるかを確認する;変形、緩み、錆(例えば圧縮棒など)、損傷がないか、組み立てが適切かを確認する。(五)ノズルが詰まっていないかをチェックし、詰まりがあれば速やかに清掃する。2、定期的な点検 (一)消火器の重量と圧力は半年ごとに徹底的に点検し、必要に応じてタンクを補充する。(二)乾式粉体消火器は、毎年、粉体が出る管、空気が入る管、噴射管、ノズル、噴射銃などに粉体の詰まりがないかを点検し、粉体が出る管の防湿処理やフィルムが破れていないかを確認する。筒体内の乾燥粉末が固まっていないか。 (三)消火器は水圧試験を行うべきで、通常は5年に1回。化学泡消火器の消火剤の補充は、充填から2年後から毎年1回行う。圧力試験に合格した場合のみ使用を続けることができ、検査日を記載する。(四)消火器の設置環境および設置位置が設計要件を満たしているか、また消火器の保護措置が適切に機能しているかを確認する。
返信 1# sun-rock 消防設備は所管に応じて安全環境保護部門が責任を負う; 毎月、担当の専門スタッフがメンテナンスを行います; 安全環境保護室は、工場内の消防安全対策の実施状況を監督・検査する責任を負っている; 衛生は管轄区域ごとに割り当てられ、各レベルの部門がその管轄範囲内での日常業務を担当する; 安全環境課は消防設備の管理・保守を担当し、安全巡回チームは工場全体で日常的な消防安全点検を行います; 定期的に消防訓練を実施し、消防設備の保守状況を確認し、緊急時に支障が出ないようにする。
返信 1# sun-rock 1、工場内の消防設備には、消防ポンプシステム、各種消火器、壁掛け消火栓、地上式消火栓(消防機器箱を含む)、地上式消火水砲、水ポンプ接続器、スプリンクラー、火災報知システムなど、消防管理に関連する各種設備が含まれます。 2、工場内の消火設備の日常管理(どのエリアか、誰が責任を持つか、誰が管理するかという原則)。 2.1 各部門、各作業場の管轄区域内にある消火設備は、作業場や班が管理を行う;消火設備には番号を付け、消火設備の数量を記録する。工場では番号の付与や台帳の作成を担当し、工場内の消火設備の状況に応じて分類して台帳を作成する。 2.2 工場や班は、会社の「安全点検制度」に定められた要求事項を厳格に遵守しなければならず、毎日消防設備を点検し、日常の「四つの確保」、すなわち所在の確保、完備の確保、良好な状態の確保、清潔さの確保を実施しなければならない。その使用性や信頼性、安全性を確保し、消防設備に重大な欠陥がある場合は、速やかに「中纺油脂(天津)有限公司検査記録表」に記入し、会社の安全委員会に報告して対応を検討させなければならない。虚偽報告、隠蔽報告、または報告の遅延を厳しく防止する。 2.3 各部門や工場の責任者は、所属する従業員に対して、自分の職場の火災リスクの度合いや防火対策について常に指導を行い、さまざまな消火設備の正しい使い方を習得させるよう訓練を行わなければならない。 2.4 消防機器設備は火災でない場合には使用してはならない。火災や火事が発生した際に使用した場合、使用した作業場や班は、速やかに「消防機器設備借用申請書」を記入し、総務部の安全担当者に提出しなければならない。また、会社の「安全事故管理規程」の要求に従い、直ちに上司および安全管理部門に口頭で報告し、24時間以内に正確な内容の「工場事故報告書」を作成して安全管理部門に提出しなければならない。 2.5 各部門や作業場で、特別な状況により消火設備を使用する必要がある場合は、「消火設備使用申請書」に記入し、使用承認の手続きを経なければならない。また、この申請書に記載されている注意事項を厳守し、承認を得た後にのみ使用してよい。そうでなければ、規則違反として処理される。 2.6 製造上の特別な事情により消火用水が必要な場合、市内の消火ホースが勝手に使われるのを防ぐため、安全管理部門は状況に応じて各製造ラインに緊急時用として1本のホースを配布すべきである。 2.7 壁付け消火栓の周囲には、あらゆる雑物の置き場所を設けてはならず、その1メートル以内には建築物やその他の資材を積み上げてはならない;消火設備は目立つ場所に置き、緊急時の消火に利用しやすくするべきです。 2.8 消防機器設備は班の設備点検項目に含め、引き継ぎの際には消防機器設備の安全状況などを設備点検記録に明確に記載しなければならない。班では引き継ぎ時の署名制度を実施し、日勤帯で消防機器設備に問題が見つかり交換または補充が必要な場合は、当直の班長が「消防機器設備領用申請書」を作成して対応する。夜勤帯で問題が発見された場合は、当直の班長が引き継ぎ記録を作成した上で、日勤帯に処理を依頼する。 2.9 各生産工場は、毎月28日までに安全管理部門に「消防機器設備点検表」を提出しなければならない;会社の専任安全員は、毎月一度、工場内の消火設備を徹底的に点検しなければならない;工場内での毎日の防火点検制度を厳格に実施し、記録をしっかりと残すこと。重大な消防上のリスクが見つかった場合は、直ちに適切な措置を講じてそれを防ぎ、上司に報告する。また、「通知書」を発行し、関連部門や作業場、部署に対して期限内に是正するよう指示する。同時に、会社の規定に基づいて処理を行い、「通達」を発表する。専任の安全担当者は、毎月、安全責任者に対して消防設備の総合的な管理状況について書面で報告しなければならない。 4.2.10 各部門および作業場は、消火設備が安全に冬を越せるよう有効な措置を講じなければならない。毎年冬が来る前に、消火設備や配管の実際の状況に応じて、適切な安全対策を講じる必要があり、専任の安全担当者は指導や監督、点検を強化しなければならない。 2.11 各種警報器、危険ガス検知器、**検査表などの安全設備については、関連部門が正しく使用し、適切に管理し、定期的に点検を行わなければならない。会社の専門職員でない者は、勝手に触ったり誤って使用したりしてはならず、無断で外部に貸与することも厳禁である。 2.12 各作業場内の消火通路および安全出口には、人員の緊急安全避難のため、明確な標識を設置しなければならない;各種警報装置や相磁ボタンは、火災がない状態で勝手に操作しては厳禁です。 2.13 地上にある消火用水砲のバルブ井戸を占有したり埋めたりし、消火用通路を使用してはならない。また、そこに物資を置いたり、雑多なものを積み上げたりすることも厳禁である。特別な状況で一時的に使用する必要がある場合は、関連部門や作業場は管理部門に申請書を提出しなければならない。申請書には、部門名、使用理由、使用期間、および講じる安全対策を明記する。承認を得た後にのみ、一時的に使用することができる。 2.14 スプリンクラーおよび火災報知システムは、四半期ごとに部門によって試験を行い、その性能が良好であることを確認する。試験の前には、総務部に通知しなければならない。 2.15 外注業者による工場敷地内または作業場内での各種火気使用作業において、当社の消火設備の使用は厳しく禁止されている。関連部門および作業場は、自前の消火器具を適切に準備しなければならない。 2.16 毎年、従業員を対象に1回の消火技能競技会と「緊急事故対応計画」の演習を実施する。 2.17 **安全管理部門の消防設備に関する点検や指導に協力し、点検で見つかった安全上のリスクについては、関連部門や作業場が真剣に是正を行い、会社の管理部門に報告しなければならない。 2.18 消防機器設備の管理は、真剣かつ徹底して行わなければならず、形式的な対応に終わらないよう厳重に注意する必要がある。班単位での安全管理責任制を実施し、管理の不備により機器が紛失または損傷した場合、会社は当直担当者に厳しい処罰を科すとともに、工場や部門の管理責任も問う。これにより初期消火ができず火災事故が発生した場合、会社は関係者の法的責任を追及する。 2.19 各生産工場は、毎月28日までに総務部に「消防機器設備点検表」を提出しなければならない;会社の専任安全員は、毎月一度、工場内の消火設備を徹底的に点検しなければならない;工場内の毎日の防火巡回制度を厳格に実施し、記録をしっかりと取ること。 3 消防機器設備の追加購入、交換、点検及び修理 3.1 各部門や作業場では、実際の防火対象のニーズに応じて消防機器設備を追加購入する必要がある場合、または消防機器設備が故障したり、失われたり、容器が損傷したり、付属部品が破損したりした場合には、「消防機器設備申請書」に記入し、総務部に提出して、速やかに交換や補充を行うものとする。 3.2 部門や工場から消防機器・設備の交換、補充、新規導入の申請があった場合、迅速に対応し、調査を行い、真剣に処理するという原則を守らなければならない。 3.3 消防機器設備の日常点検・保守は、作業場や班が担当する;消防機器設備の安全使用期限が満了した後、関連する消防安全規定に基づき試験圧力試験、充填、検査、および修理を行う必要がある場合、管理部門がメーカーと連絡を取って実施します。
1 消防設備とは、防火や火災の消火に使用される専用の機器(消防用砂箱、消火栓、消火器、ホース、蛇口、消防用水管、レインシェードスプリンクラーパイプライン、消防用加圧ポンプ、バルブ、および専用の電線・ケーブルなど)を指し、専用設備に該当する。一度設置・調整が完了すると、いかなる者も理由をつけてこれを動かしたり別の場所に設置したりしてはならず、他の目的に流用してはならない。 2 消防設備が正常かつ良好な状態にあることを確認し、火災の予防および消火においてその役割を果たせるようにする。消防設備の所在する部門は、管理・保護の責任を負う部署であり、その部門の責任者が保管責任者となる。 3 消防設備の周囲には、使用や操作を妨げるような物を置いてはならず、設備が目立つ場所にあり、アクセス通路が確保されていなければならない。また、いかなる理由があっても、消防設備を埋めたり遮ったりしてはならない。 4 消防設備のメンテナンスは消防専任員が担当し、定期的に点検・試験を行い、速やかに修理する。火災保険や火災時に使用した後は、速やかに点検し、乾燥させるか、再び充填して、良好な使用状態を維持しなければならない。 5 消防機器を勝手に流用したり、消防設備を不正に使用したり、故意に消防設備を損傷させたり、または上記の規定に違反した者は、罰金を科し、元の状態に復旧させるよう命じ、かつ損害を賠償させる。