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【毎週のテーマ】生産技術:現場の安全に関する注意事項は?2011.12.04~12.11

2011-12-04View Original

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この投稿は最後にsun-rockによって2011-12-4 16:38に編集されました。
質問:異なる化学企業の特性に基づき、現場での安全上の注意点について皆さんで議論してみましょう 備考:1、参加で賞品があります。 2、返信後は編集しないでください。 3、分析が徹底しており合理的で、さらに1~3の魅力をプレゼント。 4、テーマについて深く議論してください。コピーは禁止されており、返信を隠すことも禁止です。
Reply #22011-12-04
1、電気の安全上の問題:変圧器は感電しやすい。外部に露出したケーブルは感電の危険があります。ケーブルに近づいたり触れたりすること、また帯電状態での作業は禁止されています。 2、揮発性原料を保管する倉庫では、原料の蒸気が火に触れて爆発するのを防ぐため、換気に注意し、湿気を避けること。  (予防措置:a.静電気による発火の防止;b. 電線や照明器具には防爆装置を使用しなければならない。c. 明火を倉庫内に持ち込むことは厳禁である。)3、保管物資については、その性質をしっかり把握し、性質が互いに反する物資が漏れ出して本来避けるべき危険が生じないようにする。物質の漏洩に対する緊急対応策を講じる。 4、揮発性製品の製造過程において、原料の蒸気による中毒や、蒸気と空気の混合気が火を引いて爆発するのを防ぐ。作業中は、労働防護具をしっかり着用し、操作の際には軽く扱うようにして、火花が発生して爆発するのを防ぎます。 5、作業場の(スライド式)大扉を開ける際は、強風で扉が倒れて人が怪我をしないよう、必ず固定しておく必要があります。 6、室内での無許可な配線の接続や乱雑な配線は禁止されています。また、作業場内での配線と金属部分が接触する箇所では、摩耗による漏電に注意してください。 7、製造エリアでは明火の使用を禁じ、火気使用については「火気使用申請制度」を実施する。 8、窒素、酸素、アセチレンなどのガスを貯蔵する際は、熱源に近づけてはいけません。 9、毎年4月から10月の間は、揮発性の原材料や完成品の屋外での保管を禁じ、原材料や完成品はできるだけ少なく、または保管しないようにする。生産された製品は、適時に出荷しなければならない。 10、粉塵が発生する場所では水を飲んではいけません。これは、粉塵が口に入って体を害するのを防ぐためです。 11、生産が終了した後は、食事の前に個人衛生に注意し、特に食事の際には有毒物質が口に入って中毒事故が起こらないようにしなければなりません。 12、工場敷地内に入る車両は速度を制限して運転しなければならず、必要に応じて防火カバーを装着し、安全事故が発生するのを防がなければならない。 13、揮発性の製品を容器に入れた後は、必ず蓋をしっかり閉めておき、液体が蒸発して蒸気が発生し危険が生じるのを防ぎましょう。 14、雷雨の際は、落雷の危険があるため、落雷防止施設の近くに行ったり、携帯電話を使ったりすることを禁じます。 15. 荷物の積み降ろし時は、強い衝突や摩擦をできるだけ避けるべきです。鉄桶の積み込みは、緩い場所で行うべきです。 もちろん、原材料の保管や使用、輸送においては、材料によって異なる要件があり、具体的な材料に応じて適切な対策を講じる必要があります。
Reply #32011-12-04
現場安全管理は最も基本的な安全管理活動であるが、企業の安全管理活動を構成する「細胞」であり、他のより高度な管理活動が実施されるための保証でもある。 企業の現場安全管理は、企業の安全管理水準を示す重要な指標です。 現場の安全管理には独自の特徴がある:(一)日常性:生産が続く限り、このような現場の安全管理活動は止めることができない。 (二)継承性:とは、より上位の安全管理機能及びその活動が、この最も基礎的なレベルで引き続き機能し、役割を果たすことを指す。この層における安全管理活動も、上位層の管理機能を真に反映したものである。つまり、安全管理におけるあらゆる意思決定や指示、組織の調整の結果は、すべてこのレベルで実現され、成果が得られなければならない。言い換えれば、このレベルでの管理活動は自発的に生じるものではなく、上位レベルの管理指示と密接に関連している。 (三)二重性:上位の管理層にとっては管理される者、監視される者であり、管理対象の人間・機械システムにとっては管理者、制御者である。監視を受けつつ、監視も行う。 (四)直接性:管理機能は管理端末(人、機)に直接作用し、模擬的な停止情報の伝達といった間接的な操作に留まらない。この最終段階で情報は人間と機械のシステムを通じて具体的な行動に変換される。 (五)細粒度:このレベルでの管理活動は可能な限り詳細化され、より細かいほど良く、緻密な経験と操作技術が求められる。また、管理規定上の粗雑な条項を豊かに補完する必要があり、それゆえこのレベルの管理者(オペレーター)の自律的な柔軟性を十分に発揮させなければならない。 (六)特異性:各生産現場の状況は具体的に対応すべきである。 現場の安全管理は、設備管理、工程管理、定置管理、および産業衛生管理と密接に結びつけるべきである。 第2節 現場安全管理の内容
一、人の管理を強化し、不安全な行動を抑制する
死傷事故は、一般的に人の不安全な行動と物の不安全な状態が相互に作用することによって引き起こされる。そして、人の不安全な行動が原因で事故が発生することが主であり、事故全体の70%以上を占めている。物の不安全な状態や管理上の理由、環境的な要因などが原因で起きる事故は、30%にも満たない。これは、人間機械システムにおいて人間が主導的な役割を果たすからです。人間は機械設備とは異なり、より大きな自由度を持っているため、危険な行動を取りやすい。さらに、人の行動は生理的、心理的、環境的、資質的な要因などに影響されるため、物の不安定な状態と作業者の行動との間にも密接な関連があり、その結果、人の不安定な行動を制御することは困難である。人の不安全な行動には、一般的に以下のような形態がある:1、安全規則や制度に違反すること。1、三段階の安全教育を受けずに現場で作業を行っていること。2、特別な資格を持たない人が作業を行ったり、定期的な再訓練を受けていないこと。3、特別な資格を持たない人が特別な作業を行うこと。4、材料や製品、工具を規定通りに保管・積み上げていないこと。5、新しく設置された機器が安全検査を受けずにすぐに使用されること。6、作業前に機器を点検せず、または機器に不具合があったり、安全装置が完備されていない状態で作業を行うこと; 7、消火設備、動力配電盤・ボックス、パネル、キャビネットの周囲に物品を積み上げ、所定の間隔規定(≥1M)に違反すること。8、危険な作業を承認なく行うか、承認は得ているものの安全対策を講じないこと; 9、火気禁止区域での喫煙または違反しての火気使用作業; 10、有害物質や粉塵などがある作業場で食事をしたり、水を飲んだり、喫煙をしたりすること;規定通りに換気・除塵装置を使用していない; 11、危険な作業時に、監視措置が講じられておらず、警戒区域が設定されていないか警告標識が掲示されていない; 12、潜在的危険を発見しても除去・報告せず、無謀に作業を行う; 13、職業禁忌症のある者が適時に職種を変更していない。 (二)安全な操作手順に違反する行為 1、装置(工事現場の設備)の安全装置、計器、測定機器、警告装置を勝手に取り外すこと; 2、設備の過速度・過温度・過負荷運転; 3、供給または送材速度が速すぎる; 4、機器が動作中は、動く部分に跨ったり触れたりしないこと; 5、機器の調整・点検・清掃時に電源を切らず、ワークの測定時に停止しない; 6、道具の代わりに手を使って操作する(手で引く、鉄くずを吹き飛ばす); 7、プレス作業時、手が危険領域に入る; 8、吊り上げ中の物体への登攀、および吊り荷や吊り腕の下を歩行または滞在すること; 9、差し押さえまたは廃棄装置の有効化; 10、工場内の自動車が規定通りに乗客や荷物を積んでいない; 11、自動車が走行中の乗降や、物の投げ入れ; 12、高所での作業時、無造作に物を投げること; 13、電気機器の点検・修理時に停電、検電、接地、および札の掲示を行わないこと; 14、安全電圧の照明器具が使用電圧および要件に適合していない; 15、容器内作業で換気設備を使用していない; 16、無造作に熱い金属製品を投棄・流し込むこと; 17、その他の安全作業規程違反行為。 (三)規則違反による防護具(道具)の着用(使用) 1、製造現場でのハイヒール、サンダル、スリッパの着用;高所作業では硬底の靴を着用し、電気作業では絶縁靴を着用していない; 2、製造現場でのタンクトップ、ショートパンツ、スカート、ゆったりした服の着用、ヘッドスカーフ、スカーフ、ネクタイの着用、または襟を開けた状態、上半身裸など;その他の危険な装い; 3、首の根元を超える長い髪、垂れた髪、または編み込んだ髪のままで、作業用ヘルメットを着用せず、または髪をヘルメットの中に収めずに製造現場に入ること。
4、回転式工作機械を操作する際に手袋を着用せず、または袖口を留めないこと。
5、作業中に粒子が飛び散る場合に、保護メガネやフェイスシールドを着用しないこと。
6、可燃性・爆発性のある場所や、明火や高温のある場所で合成繊維製の服を着て作業すること。
7、高所での作業時に、規定通りに安全帯を使用せず、または適切な安全対策を講じないこと。
8、高所での作業や、落下物がある場所での作業時に、安全ヘルメットを着用しないこと。
9、有毒で有害な作業を行う際に、規定通りに防護マスクを着用しないこと。
10、高電圧のスイッチや遮断器を操作する際に、適切な絶縁ツールを使用しないこと。
11、第I種の手持ち電動工具を使用する際に漏電保護装置を装着せず、湿った密閉空間内での修理作業時に第III種の手持ち電動工具を使用しないこと。

人の不安全な行動をコントロールするためには、まず管理の標準化と法制化を実現する必要がある。法律を守らない、法の執行が不十分な、規則違反を犯すといった悪しき傾向を断固として是正しなければならない。法に基づいて厳格に工場を管理し、責任を明確にし、制度を整備し、規律を厳守し、評価を厳しく行い、厳格に管理する必要がある。次に、全員が参加する教育を継続し、強化し、管理者や従業員の法意識や「自分は安全でいたい」という意識、「自分は安全に作業できる」というスキルを向上させることが重要だ。従業員の安全意識を高めることが、人の不安全な行動を防ぐための根本的な前提となる。

二、設備(工具)の管理を強化し、物の不安全な状態をコントロールする。物の不安全な状態とは、エネルギーとして外部に放出され、人体に触れ、人体に影響を与えたり、人体に吸収されてエネルギーが消費され、生理機能が部分的または完全に損傷することを指す。また、人が様々な活動を行う際に正常な状態を超えて、稼働中の設備に接触したり衝突したりして怪我をすることも含まれる。物の不安定な状態には、一般的に以下のような形態がある:(一)保護措置や安全装置の欠陥 1. 保護カバーがない;2. 安全装置がない;3. 警報装置がない;4. 安全標識がない;5. 手すりがない、または手すりが破損している;6. 保護カバーが適切な位置にない;7. 保護装置の調整が不適切;8. 防爆装置が不適切;9. (電気的に)接地されていない;10. 絶縁が悪い;11. 制動装置に欠陥がある;12. 鉱山やトンネルの掘削時の支持が不十分;13. 伐採や木材の集積作業における安全距離が不足している;14. その他;(二)物体の配置や作業場所の欠陥 1. 工具や材料の積み方が不安全; 2、地面の滑り; 3、地面に油やその他の液体がある; 4、地面に他の滑りやすいものがある; 5、地面が平らでない; 6、氷雪に覆われる; 7、その他。 (三)保護具、防護用品の欠陥 1、個人用防護具・用具の不在; 2、使用する防護具や道具が安全基準を満たしていない; 3、その他。 (四)作業環境の欠陥 1、照明不足; 2、作業現場は煙とほこりで立ち込め、視界が悪い; 3、光が強すぎる; 4、換気不良; 5、換気なし; 6、換気システムの効率が低い; 7、風流短絡; 8、作業現場が散らかっている; 9、環境の温度・湿度が不適切; 10、局部に消音システムなく、騒音が大きい; 11、その他。 (五)作業方法の欠陥 1、設計が不適切で、構造が安全基準を満たしていない; 2、操作工程の設計または配置が安全でない; 3、装置が異常な状態で動作している; 4、機器の異常稼働; 5、過負荷運転; 6、修理・調整不良; 7、設備の不具合; 8、適切なメンテナンスを行わず、機器が故障する; 9、交通路線の配置が安全でない; 10、重物を吊り上げるロープが安全基準を満たしていない; 11、安全距離が不足している; 12、保管方法が不安定; 13、停電・停風時の爆薬処理作業; 14、ガス排出が安全濃度に達していないための爆薬使用作業; 15、ガスの基準値超過; 16、伐採時に「安全道」を設けなかった”; 17、その他。 (六)客観的条件の欠陥 1、危険な建物内での作業; 2、爆薬作業によりすべての欠陥を隠蔽する; 3、作業場所が狭い; 4、通路のドアが視界を遮る; 5、その他。 (七)物体自体の欠陥 1、電気装置の帯電部が露出している; 2、ワークに鋭いバリや切りくずがある; 3、設備には鋭い逆糸切りがある; 4、機械的強度が不足している; 5、絶縁強度が不足している; 6、その他。 上述の不安定な状態が存在すると、いつ事故が発生してもおかしくない。例えば、高速で回転する機械によって人が傷つけられたり、落下物によって怪我をしたり、建物が崩れて圧迫されたり、爆発物によって負傷したり、設備や物体にぶつかってケガをしたりすることがある。また、化学的・物理的要因による傷害もある。爆発、火災、中毒、熱傷、および粉塵などの化学物質による傷害、放射線、電磁波などの傷害。 物の不安定な状態をどのように排除または制御するか?1、機械設備の本質的な安全性を確保する。現場の機械設備を適切にメンテナンスし、良好な状態を保つことで、生産設備が正常に稼働できるようにする。信頼性の高い安全防護措置も講じられている。「車輪には必ずカバーを、軸には必ずスリーブを、台には必ず手すりを、穴には必ず蓋を、圧縮点には必ず遮板を、特に危険な箇所には必ず連動装置を設ける」(すなわち「六有六必」)ことで、機器の本質的な安全性を確保する。2、作業現場の定置管理を実施する。各種の大型ツール、道具、原材料、完成品、半完成品、備品・部品などの配置場所に配置図を作成し、決められた場所に置くようにする。 3、老朽化した危険な工程の改良。遅れた工程、危険性が高い工程、および不合理な工程に対して技術的・工程的な改良を行い、その安全性を向上させる。 4、基準を満たす労働衛生対策を講じる。高温、粉塵、騒音などの有害な作業環境にある場所では、換気、冷却、防塵、隔離といった措置をそれぞれ講じて、不安定で不衛生な要因を軽減し、排除する。 5、生産エリアを清潔で整頓された状態に保つ。企業の道路はスムーズでなければならず、生産現場の作業エリアは「四通一平」を実現し、境界が明確で、資材や部品、廃棄物を無秩序に置かず、ゴミや水たまり、油汚れ、堆積した雑物も存在してはならない。 6、現場の防火安全対策を厳格に実施する。製造現場では、不必要な火種や火源を排除し、備え付けられた消火設備は所定の場所に配置しなければならない。 生産設備(工具)の管理を強化することは、物の不安全な状態を除去または制御する上で重要な役割を果たす。 生産設備(工具)は、企業が富を創造するための物的・技術的基盤である。設備の良し悪しは、企業が高品質で高生産性、低コストを実現し、経済的効率を向上させる上で重要な役割を果たします。技術の進歩と生産性の向上に伴い、生産設備(ツール)の機械化、連続化、自動化の水準が絶えず高まっており、設備(ツール)の管理に対する要求もますます高くなっている。機器(ツール)の管理が不十分だと、品質の向上や生産性の向上、消費量の削減に直接的な悪影響を及ぼすだけでなく、さまざまな機器事故や人身事故の発生にもつながることになります;生産が停止し、生産の秩序が乱れることになります。また、機器の漏れや故障によって資源が無駄になったり、環境汚染や不良品が増えたりします。さらに、機器(工具)の腐食や疲労、クリープなどによって機器が破損したり爆発したりし、人的被害や財産の損失を招くこともあります。したがって、機器(道具)の安全かつ信頼性は、安全な生産を実現するための物的保証である。 生産設備(工具)を安全かつ信頼性の高い状態で運用するためには、設備(工具)の安全技術管理をしっかりと行う必要があります。設備の安全技術管理には、設備の設計、製造、据付、使用、保守、点検といった各段階における安全管理が含まれます。 設備の点検は、再生産を維持するために不可欠である。設備の点検サイクルは、設備自体の実現可能性や業界の特性によって決定されます。各サイクルには、大規模修理、中規模修理、小規模修理の3つの工程が含まれる。1つの大規模修理サイクルには、異なる数の中規模修理や小規模修理が含まれることがある。点検のサイクルの長短や点検の品質の良し悪しは、機器の正常な稼働時間に直接影響を与えるだけでなく、さまざまな事故が発生する可能性もあります。大規模修理の安全技術管理は、一般的に修理前、修理中、修理後の3つの段階に分けられる。 (一)点検修理前の安全管理 点検修理前には、作業ネットワーク図、作業手順表、事故予測表、対策表(すなわち「一図三表」)を作成し、点検修理作業に従事する人員が任務や手順、安全上の注意事項を明確に理解し、予防措置を講じられるようにする。 点検前の安全管理作業手順:1、施工計画を策定し、安全教育を行う。各点検項目について、施工計画を策定し、施工ネットワーク図を作成する必要がある。特に一部の業界では、工場全体を停止して大規模な修理を行うか、あるいは特定の製品を扱う作業場だけを停止して修理を行う必要があります。その際、企業の修理指揮部や設備部門が、より詳細な施工計画やネットワーク図を作成し、点検項目、内容、要求、分担、安全対策、施工方法、施工スケジュールなどを明記しなければなりません。また、各項目の重点事項を掲示して、すべての点検作業員が自分の責任と安全上の注意事項を理解できるようにする必要があります。同時に、巡回安全監査員と大規模修理臨時宣伝チームを設置し、作業中の安全監視を行うべきである。点検作業員が現場に入る前に、点検の安全教育を行う必要がある。 点検作業員は、作業開始前に安全管理制度に従い、「点検作業指示書」、「火気使用許可証」、「電気関連の2種類の許可証と1種類の証明書」、「高所作業許可証」などの作業許可証を取得しなければならない。2人以上での点検作業の場合、必ず1人を安全担当者として指名しなければならない。点検員が作業指示書を持って現場に到着した後、必ず確認を行い、作業員と引き継ぎを行わなければならない。同時に、作業員も積極的に状況を説明し、施工部位や要求事項を指摘し、点検の安全規定に従って洗浄、置換、中和などの作業を行わなければならない。 2、危険因子の排除と安全対策の実施 運転中の機器で、圧力がかかっているものや物質が入っている機器は、点検・修理を行ってはならない。作業員は、減圧冷却や可燃物・有毒有害物質の排出など、危険因子を排除して初めて、点検修理に回すことができる。特に日常の小規模な修理やトラブルの解消にあたっては、作業を行うために適切な安全対策を講じなければならない。 3、点検用具の適切な配置を入念に確認する。異なる点検作業にはそれぞれ専用の工具があり、使用する前にはこまめに点検する必要がある。“「職人が仕事をうまくこなすためには、まず道具を整えなければならない」。道具に欠陥があると、事故を引き起こす可能性がある。したがって、建設機械、溶接機器、クレーン、電気設備、高所作業用器具など。使用する前には必ず入念に点検し、基準を満たさないものは決して使用してはならない。 点検用の機器、工具、資材などが現場に運ばれました。環境条件に応じて適切に配置し、安全な通行や通常の点検を妨げてはならず、文明的な点検(工事)を行うものとする。
Reply #42011-12-05
1、防爆電気計器の安全性と信頼性を確保する; 2、現場の機器や配管の安全付属品が敏感かつ正確に機能するようにする; 3、動的・静的設備の巡回点検を強化し、異常が発見された場合は速やかに対処して報告し、点検の品質を確保する; 4、現場の点検は規則制度に厳格に従って行い、慣習的な違反は絶対にしてはならない; 5、起動・停止時は、手続きを厳格に実施し、工程指標も厳守する。
Reply #52011-12-05
現場の安全に関する注意事項をどれだけ説明しても、結局のところ重要なのは企業の安全規則や手順を守ることです。私たちに欠けているのは規則そのものではなく、それを実行する姿勢です。すべての安全事故は規則違反が原因で起こります。私が言う安全上の注意事項とは、規則を厳格に守り、決して規則違反をしないことです。
Reply #62011-12-05
1、すべての化学物質は有毒だと認定する(誰かがこれが有毒か、あれが有毒かと聞いてくるのが最も嫌いだ。砂糖をたくさん食べ過ぎても問題になるのに、そんな化学物質の話などするな);ですから、どのような化学物質に対しても一定の警戒心を持つ必要があります。接触する前後には、関連する技術者にその化学的・物理的特性について尋ね、状況を把握しておくことが大切です。 2、現場に行く場合や第一線で働く場合は、製品の化学的毒性についての知識がさらに必要となり、厳格に作業手順に従って作業を行い、ミスゼロを目指すべきです!わからないことは絶対に勝手な推測をしてはいけません。そうしないと、他人にも自分にも害が及びます;些細な操作ミスを見過ごしてはいけません。問題ないと思うかもしれませんが、1万回の操作のうち1回だけ問題が起きても、それで全てが台無しになってしまうことを知っておくべきです。 あなたが起こり得ると思うことは、何でも起こってしまうのです! 3、化学工場内では、絶対に好奇心を持ってはいけません!奇妙な音が聞こえたり、変な現象が見られたりした場合、専門家でない限りは好奇心を抑え、まずは関係する管理技術者に報告し、できるだけその場から離れるべきです。詳細は後で調べても遅くはありません。英雄になるにも自分の力に合わせよう。 4、化学物質の匂いを嗅いだり触れたりしても、慌てる必要はありません。一般的に化学物質に触れた場合は、まず大量の水で洗い流し、その後専門家に相談し、医療機関を受診すること;異臭を感じたら、すぐに上風の方へ移動し、新鮮な空気を吸えばよい。症状が重い場合は医療機関を受診し、酸素を吸入すること
Reply #72011-12-05
安全というのは実は大きなテーマで、安全に関わる問題は数え切れないほどあります。普段言われる規則や手順、あるいはよくあること々、安全と生産の矛盾まで含めてです。本には安全生産は調和すべきものだと書かれていますが、馬鹿げている、時には矛盾していることもあるのです。個人的な意見を述べさせていただくと、実際の経験に基づいてですが、1.文明的な施工について。現場の廃材や、解体された機器の箱(特に釘が付いているものなど)は、人を傷つけやすいので、必ず注意が必要です。 2.クレーン作業 リフトの揺れやロープによるけが、そして吊り上げられている物に注意を払わないという事態も頻繁に発生するため、現場では必ず「4つの傷害防止」に注意しなければならない。 3. 電源の問題。特に雨季には、必ず点検を行う必要があります。 4. 洞窟および安全標識。危険な場所では必ず標識を設置し、防護対策を講じ、警報灯を備える必要があります。事故が頻繁に発生します。 5. 労働安全防護。実際、工事現場ではこれは最も些細なことですが、大きな影響を与えます。労働保護用手袋はおそらく最も見過ごされがちです。 6.後見人。危険が伴う、または他人に危険を及ぼす可能性のある仕事を行う際には、必ず監督者を置かなければならない。急がなくていい。 安全作業では、絶対に慎重に、さらに慎重に行わなければなりません。普段は仕事に忙しく効率的に働いているのに、一つの安全上の問題で全てが台無しになる。
Reply #82011-12-06
私が勤める油脂化学企業における現場の安全上の注意事項は以下の通りです:1、現場では喫煙を厳禁し、いかなる火気を使う作業も、安全責任者の承認を得てから行う必要があります。また、火気を使う前には十分な準備を行わなければなりません; 2、現場の臨時電源の接続と取り外しは、専門の電気技師が担当します; 3、定期的に機器のメンテナンスを行い、消耗部品を交換して、現場での漏れや流出を減らす; 4、新入社員は全員、3段階の安全研修を受けてから作業に就くことができる; 5、現場に監視カメラと可燃性ガス検知警報装置を設置し、未然に事故を防ぐ; 6、現場の従業員は統一された防静電服を着用し、安全ヘルメットと安全靴を着用して初めて製造エリアに入ることができる; 7、現場の特殊機器は、資格を持って操作しなければならない; 8、現場の閉鎖空間での作業では、作業装置内のガスを置換し、内部の動力機器の電源を切り、材料の供給を遮断し、専任者が作業を監督しなければならない。
Reply #92011-12-06
各工場の状況は異なるため、安全生産担当者に求められる事項のみを述べる。1 管理者は、経験豊富で責任感のある現場社員が務めるか、兼職であることが望ましく、常に職務上の安全知識を更新し続ける必要がある。2 現場の生産従事者は必ず命令に従い、絶対的な服従心を持ち、自分の職務で知っておくべき安全知識を学ばなければならない。
Reply #102011-12-08
安全には本質的安全性と職業安全があり、企業では一般的に職業安全が重視されます。本質的安全性や安全設備は設計・建設段階で既に確保されているため、稼働開始後は少なくとも3年ごとに装置に対して一度、包括的なHAZOP分析を行うことを推奨します。これにより、本質的安全性の問題を解決する。 職業安全については、化学製品を扱う企業として注意すべき点が数多くありますが、まず最初に行うべきことは適切な作業手順を策定することです。作業時には従業員に対してその手順の厳守を求め、新入社員が入社した際には三段階の教育を実施し、従業員が心から安全を重視するようにします。防火や高所での作業などは、いずれも細かい問題に過ぎず、監視を強化し、報酬と罰の制度をしっかり定めて、すべてを根拠のある形で行う必要がある。盲目的に作業を進めてはならない。安全は些細なことではなく、安全責任者は安全対策を徹底して取り組むべきであり、些細だからといって放置してはならない。
Reply #112011-12-09
生産現場の管理とは、要するに人、機械、資材、環境といった要素です。まず、従業員は会社の各種規則を守り、厳格に手順に従って作業を行わなければなりません。また、管理者は、作業員が様々な理由で手順に従わない場合に、迅速にそれを発見し、是正しなければなりません;次に、機器とは設備のことであり、可能な限り設備を最適な状態で稼働させる必要があります。本質的な安全性を確保できるよう努め、設備による人身事故を防がなければなりません。また、管理者はあらゆる手段を講じて改善を図り、人々がより便利に操作できるようにしなければなりません;物とは資材のことで、最も基本的なのは定置管理を徹底し、資材の混同汚染や従業員による誤った資材の投入を防ぐことです。環境、衛生に注意してください。 実際、上記のいくつかの側面の中で最も重要なのはやはり人の問題であり、制度や規程は決して不足しているわけではない。難しいのは、現場の作業員にどうやって真剣にそれを実行させるかということだ!
Reply #122011-12-10
1、工場の主な危険・有害要因は:火災、爆発、化学的火傷です。 2、工場敷地内では、指定された喫煙所以外での喫煙は禁止です。 3、生産装置や保管エリアでは、携帯電話やカメラなど、火花を発生させる電気機器の使用は禁止されています。 4、生産装置や保管エリアに入る際は必ず安全ヘルメットを着用し、釘の付いた靴の着用は禁止されています。 5、工場のあらゆる設備や施設の使用を禁止する。 6、吊り上げ作業エリアや火気使用禁止エリアなどの危険な場所には立ち入ってはいけません。 7、工場では交通規制が実施され、許可なく車両の立ち入りを禁じ、通行は厳しく制限されている。 8、製造工程が正常でない場合は、見学を厳禁します。 9、工場の案内員の指示や手配に厳守して従ってください。
Reply #132011-12-11
:) 1、電気の安全上の問題:変圧器は感電しやすい。外部に露出したケーブルは感電の危険があります。ケーブルに近づいたり触れたりすること、また帯電状態での作業は禁止されています。    :) 2、揮発性原料を保管する倉庫では、原料の蒸気が火に触れて爆発するのを防ぐため、換気に注意し、湿気を避けること。    (予防措置:a.静電気による発火の防止;b. 電線や照明器具には防爆装置を使用しなければならない。c. 明火を倉庫内に持ち込むことは厳禁である。)   :) 3、在庫品の管理にあたっては、その性質をしっかり把握し、性質が互いに反する品々が混ざって漏れ出すことがないようにし、避けるべき危険を引き起こさないようにする。物質の漏洩に対する緊急対応策を講じる。   :) 4、揮発性製品の製造過程において、原料の蒸気による中毒や、蒸気と空気の混合気が火を受けて爆発するのを防ぐ。作業中は、労働防護具をしっかり着用し、操作の際には軽く扱うようにして、火花が発生して爆発するのを防ぎます。   :) 5、工場の(スライド式)正面ドアを開ける際は、強風でドアが倒れて人が怪我をするのを防ぐため、必ずドアを固定しておく必要があります。  :)6、室内での無許可な配線の接続や乱雑な配線は禁止されています。また、作業場内での配線と金属部分が接触する箇所では、摩耗による漏電に注意してください。  :) 7、製造エリアでは明火の使用を禁じ、火気使用については「火気使用申請制」を実施する。   :)8、窒素、酸素、アセチレンなどのガスを貯蔵する際は、熱源に近づけてはいけません。  :)9、毎年4月から10月の間は、揮発性の原材料や完成品の屋外での保管を禁止し、原材料や完成品はできるだけ少なく、または保管しないようにする。生産された製品は、適時に出荷しなければならない。   :) 10、粉塵が発生する場所では水を飲んではいけません。これは、粉塵が口に入って体を損なうのを防ぐためです。   :) 11、生産が終了した後は、食事の前に個人衛生に注意し、特に食事の前には有毒物質が口に入って中毒事故が起こらないようにしなければならない。   :) 12、工場敷地内に入る車両は速度を制限して走行し、必要に応じて防火カバーを装着して、安全事故が発生するのを防がなければならない。   :) 13、揮発性の製品を容器に入れた後は、必ず蓋をしっかり閉めておき、液体が蒸発して蒸気が発生し危険が生じるのを防がなければならない。   :) 14、雷雨の際は、落雷防止のため、避雷設備の近くに行ったり、携帯電話を使ったりすることを禁じます。  :) 15. 荷物の積み降ろし時は、強い衝突や摩擦をできるだけ避けるべきである。鉄桶の積み込みは、緩い場所で行うべきです。   :ハンドシェイク もちろん、原材料の保管や使用、輸送においては、素材によって異なる要件があり、具体的な素材に応じて適切な対策を講じます。

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