【毎週のテーマ】生産技術:現場の安全に関する注意事項は?2011.12.04~12.11
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この投稿は最後にsun-rockによって2011-12-4 16:38に編集されました。質問:異なる化学企業の特性に基づき、現場での安全上の注意点について皆さんで議論してみましょう 備考:1、参加で賞品があります。 2、返信後は編集しないでください。 3、分析が徹底しており合理的で、さらに1~3の魅力をプレゼント。 4、テーマについて深く議論してください。コピーは禁止されており、返信を隠すことも禁止です。
一、人の管理を強化し、不安全な行動を抑制する
死傷事故は、一般的に人の不安全な行動と物の不安全な状態が相互に作用することによって引き起こされる。そして、人の不安全な行動が原因で事故が発生することが主であり、事故全体の70%以上を占めている。物の不安全な状態や管理上の理由、環境的な要因などが原因で起きる事故は、30%にも満たない。これは、人間機械システムにおいて人間が主導的な役割を果たすからです。人間は機械設備とは異なり、より大きな自由度を持っているため、危険な行動を取りやすい。さらに、人の行動は生理的、心理的、環境的、資質的な要因などに影響されるため、物の不安定な状態と作業者の行動との間にも密接な関連があり、その結果、人の不安定な行動を制御することは困難である。人の不安全な行動には、一般的に以下のような形態がある:1、安全規則や制度に違反すること。1、三段階の安全教育を受けずに現場で作業を行っていること。2、特別な資格を持たない人が作業を行ったり、定期的な再訓練を受けていないこと。3、特別な資格を持たない人が特別な作業を行うこと。4、材料や製品、工具を規定通りに保管・積み上げていないこと。5、新しく設置された機器が安全検査を受けずにすぐに使用されること。6、作業前に機器を点検せず、または機器に不具合があったり、安全装置が完備されていない状態で作業を行うこと; 7、消火設備、動力配電盤・ボックス、パネル、キャビネットの周囲に物品を積み上げ、所定の間隔規定(≥1M)に違反すること。8、危険な作業を承認なく行うか、承認は得ているものの安全対策を講じないこと; 9、火気禁止区域での喫煙または違反しての火気使用作業; 10、有害物質や粉塵などがある作業場で食事をしたり、水を飲んだり、喫煙をしたりすること;規定通りに換気・除塵装置を使用していない; 11、危険な作業時に、監視措置が講じられておらず、警戒区域が設定されていないか警告標識が掲示されていない; 12、潜在的危険を発見しても除去・報告せず、無謀に作業を行う; 13、職業禁忌症のある者が適時に職種を変更していない。 (二)安全な操作手順に違反する行為 1、装置(工事現場の設備)の安全装置、計器、測定機器、警告装置を勝手に取り外すこと; 2、設備の過速度・過温度・過負荷運転; 3、供給または送材速度が速すぎる; 4、機器が動作中は、動く部分に跨ったり触れたりしないこと; 5、機器の調整・点検・清掃時に電源を切らず、ワークの測定時に停止しない; 6、道具の代わりに手を使って操作する(手で引く、鉄くずを吹き飛ばす); 7、プレス作業時、手が危険領域に入る; 8、吊り上げ中の物体への登攀、および吊り荷や吊り腕の下を歩行または滞在すること; 9、差し押さえまたは廃棄装置の有効化; 10、工場内の自動車が規定通りに乗客や荷物を積んでいない; 11、自動車が走行中の乗降や、物の投げ入れ; 12、高所での作業時、無造作に物を投げること; 13、電気機器の点検・修理時に停電、検電、接地、および札の掲示を行わないこと; 14、安全電圧の照明器具が使用電圧および要件に適合していない; 15、容器内作業で換気設備を使用していない; 16、無造作に熱い金属製品を投棄・流し込むこと; 17、その他の安全作業規程違反行為。 (三)規則違反による防護具(道具)の着用(使用) 1、製造現場でのハイヒール、サンダル、スリッパの着用;高所作業では硬底の靴を着用し、電気作業では絶縁靴を着用していない; 2、製造現場でのタンクトップ、ショートパンツ、スカート、ゆったりした服の着用、ヘッドスカーフ、スカーフ、ネクタイの着用、または襟を開けた状態、上半身裸など;その他の危険な装い; 3、首の根元を超える長い髪、垂れた髪、または編み込んだ髪のままで、作業用ヘルメットを着用せず、または髪をヘルメットの中に収めずに製造現場に入ること。
4、回転式工作機械を操作する際に手袋を着用せず、または袖口を留めないこと。
5、作業中に粒子が飛び散る場合に、保護メガネやフェイスシールドを着用しないこと。
6、可燃性・爆発性のある場所や、明火や高温のある場所で合成繊維製の服を着て作業すること。
7、高所での作業時に、規定通りに安全帯を使用せず、または適切な安全対策を講じないこと。
8、高所での作業や、落下物がある場所での作業時に、安全ヘルメットを着用しないこと。
9、有毒で有害な作業を行う際に、規定通りに防護マスクを着用しないこと。
10、高電圧のスイッチや遮断器を操作する際に、適切な絶縁ツールを使用しないこと。
11、第I種の手持ち電動工具を使用する際に漏電保護装置を装着せず、湿った密閉空間内での修理作業時に第III種の手持ち電動工具を使用しないこと。
人の不安全な行動をコントロールするためには、まず管理の標準化と法制化を実現する必要がある。法律を守らない、法の執行が不十分な、規則違反を犯すといった悪しき傾向を断固として是正しなければならない。法に基づいて厳格に工場を管理し、責任を明確にし、制度を整備し、規律を厳守し、評価を厳しく行い、厳格に管理する必要がある。次に、全員が参加する教育を継続し、強化し、管理者や従業員の法意識や「自分は安全でいたい」という意識、「自分は安全に作業できる」というスキルを向上させることが重要だ。従業員の安全意識を高めることが、人の不安全な行動を防ぐための根本的な前提となる。
二、設備(工具)の管理を強化し、物の不安全な状態をコントロールする。物の不安全な状態とは、エネルギーとして外部に放出され、人体に触れ、人体に影響を与えたり、人体に吸収されてエネルギーが消費され、生理機能が部分的または完全に損傷することを指す。また、人が様々な活動を行う際に正常な状態を超えて、稼働中の設備に接触したり衝突したりして怪我をすることも含まれる。物の不安定な状態には、一般的に以下のような形態がある:(一)保護措置や安全装置の欠陥 1. 保護カバーがない;2. 安全装置がない;3. 警報装置がない;4. 安全標識がない;5. 手すりがない、または手すりが破損している;6. 保護カバーが適切な位置にない;7. 保護装置の調整が不適切;8. 防爆装置が不適切;9. (電気的に)接地されていない;10. 絶縁が悪い;11. 制動装置に欠陥がある;12. 鉱山やトンネルの掘削時の支持が不十分;13. 伐採や木材の集積作業における安全距離が不足している;14. その他;(二)物体の配置や作業場所の欠陥 1. 工具や材料の積み方が不安全; 2、地面の滑り; 3、地面に油やその他の液体がある; 4、地面に他の滑りやすいものがある; 5、地面が平らでない; 6、氷雪に覆われる; 7、その他。 (三)保護具、防護用品の欠陥 1、個人用防護具・用具の不在; 2、使用する防護具や道具が安全基準を満たしていない; 3、その他。 (四)作業環境の欠陥 1、照明不足; 2、作業現場は煙とほこりで立ち込め、視界が悪い; 3、光が強すぎる; 4、換気不良; 5、換気なし; 6、換気システムの効率が低い; 7、風流短絡; 8、作業現場が散らかっている; 9、環境の温度・湿度が不適切; 10、局部に消音システムなく、騒音が大きい; 11、その他。 (五)作業方法の欠陥 1、設計が不適切で、構造が安全基準を満たしていない; 2、操作工程の設計または配置が安全でない; 3、装置が異常な状態で動作している; 4、機器の異常稼働; 5、過負荷運転; 6、修理・調整不良; 7、設備の不具合; 8、適切なメンテナンスを行わず、機器が故障する; 9、交通路線の配置が安全でない; 10、重物を吊り上げるロープが安全基準を満たしていない; 11、安全距離が不足している; 12、保管方法が不安定; 13、停電・停風時の爆薬処理作業; 14、ガス排出が安全濃度に達していないための爆薬使用作業; 15、ガスの基準値超過; 16、伐採時に「安全道」を設けなかった”; 17、その他。 (六)客観的条件の欠陥 1、危険な建物内での作業; 2、爆薬作業によりすべての欠陥を隠蔽する; 3、作業場所が狭い; 4、通路のドアが視界を遮る; 5、その他。 (七)物体自体の欠陥 1、電気装置の帯電部が露出している; 2、ワークに鋭いバリや切りくずがある; 3、設備には鋭い逆糸切りがある; 4、機械的強度が不足している; 5、絶縁強度が不足している; 6、その他。 上述の不安定な状態が存在すると、いつ事故が発生してもおかしくない。例えば、高速で回転する機械によって人が傷つけられたり、落下物によって怪我をしたり、建物が崩れて圧迫されたり、爆発物によって負傷したり、設備や物体にぶつかってケガをしたりすることがある。また、化学的・物理的要因による傷害もある。爆発、火災、中毒、熱傷、および粉塵などの化学物質による傷害、放射線、電磁波などの傷害。 物の不安定な状態をどのように排除または制御するか?1、機械設備の本質的な安全性を確保する。現場の機械設備を適切にメンテナンスし、良好な状態を保つことで、生産設備が正常に稼働できるようにする。信頼性の高い安全防護措置も講じられている。「車輪には必ずカバーを、軸には必ずスリーブを、台には必ず手すりを、穴には必ず蓋を、圧縮点には必ず遮板を、特に危険な箇所には必ず連動装置を設ける」(すなわち「六有六必」)ことで、機器の本質的な安全性を確保する。2、作業現場の定置管理を実施する。各種の大型ツール、道具、原材料、完成品、半完成品、備品・部品などの配置場所に配置図を作成し、決められた場所に置くようにする。 3、老朽化した危険な工程の改良。遅れた工程、危険性が高い工程、および不合理な工程に対して技術的・工程的な改良を行い、その安全性を向上させる。 4、基準を満たす労働衛生対策を講じる。高温、粉塵、騒音などの有害な作業環境にある場所では、換気、冷却、防塵、隔離といった措置をそれぞれ講じて、不安定で不衛生な要因を軽減し、排除する。 5、生産エリアを清潔で整頓された状態に保つ。企業の道路はスムーズでなければならず、生産現場の作業エリアは「四通一平」を実現し、境界が明確で、資材や部品、廃棄物を無秩序に置かず、ゴミや水たまり、油汚れ、堆積した雑物も存在してはならない。 6、現場の防火安全対策を厳格に実施する。製造現場では、不必要な火種や火源を排除し、備え付けられた消火設備は所定の場所に配置しなければならない。 生産設備(工具)の管理を強化することは、物の不安全な状態を除去または制御する上で重要な役割を果たす。 生産設備(工具)は、企業が富を創造するための物的・技術的基盤である。設備の良し悪しは、企業が高品質で高生産性、低コストを実現し、経済的効率を向上させる上で重要な役割を果たします。技術の進歩と生産性の向上に伴い、生産設備(ツール)の機械化、連続化、自動化の水準が絶えず高まっており、設備(ツール)の管理に対する要求もますます高くなっている。機器(ツール)の管理が不十分だと、品質の向上や生産性の向上、消費量の削減に直接的な悪影響を及ぼすだけでなく、さまざまな機器事故や人身事故の発生にもつながることになります;生産が停止し、生産の秩序が乱れることになります。また、機器の漏れや故障によって資源が無駄になったり、環境汚染や不良品が増えたりします。さらに、機器(工具)の腐食や疲労、クリープなどによって機器が破損したり爆発したりし、人的被害や財産の損失を招くこともあります。したがって、機器(道具)の安全かつ信頼性は、安全な生産を実現するための物的保証である。 生産設備(工具)を安全かつ信頼性の高い状態で運用するためには、設備(工具)の安全技術管理をしっかりと行う必要があります。設備の安全技術管理には、設備の設計、製造、据付、使用、保守、点検といった各段階における安全管理が含まれます。 設備の点検は、再生産を維持するために不可欠である。設備の点検サイクルは、設備自体の実現可能性や業界の特性によって決定されます。各サイクルには、大規模修理、中規模修理、小規模修理の3つの工程が含まれる。1つの大規模修理サイクルには、異なる数の中規模修理や小規模修理が含まれることがある。点検のサイクルの長短や点検の品質の良し悪しは、機器の正常な稼働時間に直接影響を与えるだけでなく、さまざまな事故が発生する可能性もあります。大規模修理の安全技術管理は、一般的に修理前、修理中、修理後の3つの段階に分けられる。 (一)点検修理前の安全管理 点検修理前には、作業ネットワーク図、作業手順表、事故予測表、対策表(すなわち「一図三表」)を作成し、点検修理作業に従事する人員が任務や手順、安全上の注意事項を明確に理解し、予防措置を講じられるようにする。 点検前の安全管理作業手順:1、施工計画を策定し、安全教育を行う。各点検項目について、施工計画を策定し、施工ネットワーク図を作成する必要がある。特に一部の業界では、工場全体を停止して大規模な修理を行うか、あるいは特定の製品を扱う作業場だけを停止して修理を行う必要があります。その際、企業の修理指揮部や設備部門が、より詳細な施工計画やネットワーク図を作成し、点検項目、内容、要求、分担、安全対策、施工方法、施工スケジュールなどを明記しなければなりません。また、各項目の重点事項を掲示して、すべての点検作業員が自分の責任と安全上の注意事項を理解できるようにする必要があります。同時に、巡回安全監査員と大規模修理臨時宣伝チームを設置し、作業中の安全監視を行うべきである。点検作業員が現場に入る前に、点検の安全教育を行う必要がある。 点検作業員は、作業開始前に安全管理制度に従い、「点検作業指示書」、「火気使用許可証」、「電気関連の2種類の許可証と1種類の証明書」、「高所作業許可証」などの作業許可証を取得しなければならない。2人以上での点検作業の場合、必ず1人を安全担当者として指名しなければならない。点検員が作業指示書を持って現場に到着した後、必ず確認を行い、作業員と引き継ぎを行わなければならない。同時に、作業員も積極的に状況を説明し、施工部位や要求事項を指摘し、点検の安全規定に従って洗浄、置換、中和などの作業を行わなければならない。 2、危険因子の排除と安全対策の実施 運転中の機器で、圧力がかかっているものや物質が入っている機器は、点検・修理を行ってはならない。作業員は、減圧冷却や可燃物・有毒有害物質の排出など、危険因子を排除して初めて、点検修理に回すことができる。特に日常の小規模な修理やトラブルの解消にあたっては、作業を行うために適切な安全対策を講じなければならない。 3、点検用具の適切な配置を入念に確認する。異なる点検作業にはそれぞれ専用の工具があり、使用する前にはこまめに点検する必要がある。“「職人が仕事をうまくこなすためには、まず道具を整えなければならない」。道具に欠陥があると、事故を引き起こす可能性がある。したがって、建設機械、溶接機器、クレーン、電気設備、高所作業用器具など。使用する前には必ず入念に点検し、基準を満たさないものは決して使用してはならない。 点検用の機器、工具、資材などが現場に運ばれました。環境条件に応じて適切に配置し、安全な通行や通常の点検を妨げてはならず、文明的な点検(工事)を行うものとする。