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安全生産違法行為 | 犯罪に一歩手前 下記には、関連する安全生産に関する法律、法規、規則から抽出された、安全生産分野における44の違法行為が挙げられています。これらの行為に一定の条件が付加されると、犯罪に該当する可能性があり、関係者はそれによって有罪判決を受けることになります。海友の皆さん、一緒に見てみましょう。1. 安全評価、認証、検査、試験の業務を行う機関が、虚偽の証明書を発行した場合; 2.生産経営単位の決定機関、主要責任者、個人経営の出資者が、安全な生産のために必要な資金投入を規定通り行わず、その結果生産経営単位が安全な生産の条件を備えなくなること; 3、生産経営単位の主要責任者が法定の安全生産管理職務を履行しなかった場合; 4、生産経営単位の安全生産管理者が法定の安全生産管理職務を履行しなかった場合; 5、生産経営単位の従業員が管理に従わず、安全生産規則や作業手順に違反する場合; 6、規定に従って、鉱山や金属製錬の建設プロジェクト、または危険物の製造・保管・積み下ろしに使用される建設プロジェクトに対して安全評価を行わなかった場合; 7.鉱山、金属製錬の建設プロジェクト、または危険物の製造・保管・積み下ろしに使用される建設プロジェクトで、安全施設の設計がなく、またはその安全施設の設計が規定に従って関連部門の審査を経て承認されていないもの; 8、鉱山や金属製錬の建設プロジェクト、または危険物の製造・保管・積み下ろしに使用される建設プロジェクトにおいて、承認された安全施設の設計に従って工事が行われていない場合; 9.鉱山や金属製錬の建設プロジェクト、または危険物の製造・保管に用いられる建設プロジェクトが完成し、稼働または使用が開始される前に、安全施設が検査を受けて合格していない場合; 10、重大な危険要因がある生産経営場所や関連する施設・設備に、明確な安全警告標識を設置していない; 11、安全装置の設置、使用、点検、改造および廃棄が**基準または業界標準に適合していない; 12、安全装置の定期的なメンテナンスや点検を行っていない; 13、従業員に**基準または業界基準に適合した労働防護具を提供していない; 14、廃止すべき生産安全を危険にさらす工程や設備を使用すること; 15、危険物の容器や輸送手段、また、人の安全に関わり、危険性が高い海洋石油採掘用の特殊機器や鉱山の地下で使用される特殊機器は、専門的な資格を持つ機関による検査や試験を受けて合格し、安全使用証や安全マークを取得した後でなければ、使用してはならない; 16、法による承認を受けずに、危険物の製造、営業、輸送、保管、使用、または廃棄危険物の処分を行うこと; 17、危険物の製造、経営、輸送、保管、使用、または廃棄危険物の処理において、専用の安全管理体制を設けず、かつ適切な安全対策を講じていない場合; 18、重大危険源が登録・記録されていない、または評価や監視が行われていない、あるいは緊急対応計画が策定されていない; 19、爆破解体や吊り上げ作業など、または国務院の安全生産監督管理部門が国務院の関連部門と協力して定めるその他の危険な作業を行う際に、現場での安全管理を担当する専門の人員を配置していない場合; 20、事故の潜在的な危険要因を把握し、それに対処するための制度が整っていない; 21、生産経営単位が事故の危険を除去するための措置を講じなかった場合; 22、生産経営単位が生産経営プロジェクト、場所、設備を、安全生産の条件や適切な資格を有していない単位または個人に下請けまたは賃貸すること; 23、生産経営単位が請負業者や賃貸業者と専用の安全生産管理契約を締結していないか、または請負契約や賃貸契約においてそれぞれの安全生産管理上の責任を明確にしていないか、あるいは請負業者や賃貸業者の安全生産について統一的に調整・管理していない場合; 24、2つ以上の生産経営単位が同一の作業区域内で、相手方の安全な生産活動を危険にさらす可能性のある生産経営活動を行う場合で、安全生産管理協定を締結していないか、または安全検査や調整を行う専任の安全生産管理人を指名していない場合; 25、危険物の製造・取扱い・保管・使用を行う工場、店舗、倉庫が従業員用宿舎と同じ建物内にあるか、または従業員用宿舎からの距離が安全基準を満たしていない場合; 26、生産経営施設および従業員用宿舎に、緊急避難のために適切で、目立つ標識が付けられ、通行が確保された出口が設置されていない、または生産経営施設や従業員用宿舎の出口を封鎖したり塞いだりしている場合; 27、生産経営単位が、安全生産監督管理の職責を有する部門による法に基づく監督検査の実施を拒否し、妨げること; 28、生産経営単位の主要責任者が、自らの単位で生産安全事故が発生した際に、直ちに救助活動を行わないか、または事故の調査処理期間中に職を離れたり逃亡したり、あるいは生産安全事故を隠蔽したり虚偽報告や遅延報告を行ったりする場合; 29、生産経営単位が本法その他の関連する法律、行政法規、及び**基準または業界標準で定められた安全生産の条件を満たしておらず、停止・休業による整備を行ってもなお安全生産の条件を満たさない場合; 30、安全生産許可証を取得せずに勝手に生産を行った; 31、安全生産許可証の譲渡、不正使用、または偽造された安全生産許可証の使用; 32、生産、経営、使用**生産、経営、使用が禁止されている危険化学物質の; 33、**危険化学物質の使用に関する制限規定に違反して危険化学物質を使用した場合; 34、化学工業企業が危険化学品の安全な使用許可を取得せずに、危険化学品を使用して生産活動を行っている場合;危険化学物質の営業許可を取得せずに危険化学物質の営業を行うこと; 35、安全基準の審査を経ずに、危険化学物質の製造・保管用として新たに建設される、改築される、または拡張される建設プロジェクト; 36、再利用される危険化学物質の包装材・容器で、再利用前に検査を行わないもの; 37、製造・保管している危険化学物質の種類や危険性に応じて、作業場所に適切な安全施設や設備を設置していない、または**基準や業界標準、あるいは**関連規定に従って、これらの安全施設や設備の定期的なメンテナンスを行っていない; 38、この規則の定めに従って、その安全生産の状況について定期的に安全評価を行っていないもの; 39、危険化学物質を専用倉庫に保管していない、または劇毒化学物質およびその保管量が重大な危険源となるその他の危険化学物質を専用倉庫内で別途保管していない; 40、危険物の保管方法や手段、または保管量が**基準**や**関連規定**に適合していない; 41、危険化学品専用倉庫が**基準や業界標準の要求を満たしていない; 42、危険化学物質専用倉庫の安全設備・機器に対して定期的な点検・検査を行っていない; 43、安全条件の審査を経ずに新設・改築・拡張された危険化学物質用パイプライン建設プロジェクト; 44、転産、停产、使用中止となった危険化学物質の配管について、配管管理責任者が適切かつ迅速な処理のための有効な措置を講じなかった場合。