配管の非破壊検査比率について
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海友の皆さん、こんにちは!パイプラインの非破壊検査比率に関して、50184では-20℃未満で100%の検査が求められ、50316では-29℃未満で100%の検査が求められていますが、20801については設計温度に基づく制限は定められていません。そのため、各規格の条文解説を特別に調べました。その中で50316の条文解説には50235と一致していると記載されていました。この時、50316の最新版が2008年であるのに対し、50235は2011年であり、さらに古いバージョンでは1997年であることに気づきました。1997年版の50235を調べると、そちらには施工や検収に関する内容も含まれており、まさに-29℃という設計温度において100%の探傷が求められていました。50316の要求事項および条項の説明はいずれも正しい。 私の疑問は、新バージョンの50235と50184は旧バージョンの50235を分解してアップデートしたもので、50184の現在の要求値が-20℃というのは誤記なのか、それとも要求値が変更されたのかということです。もし要求値が変更されたのであれば、50316も同様に更新されるべきだと思います。本来であれば、50316、50235、50184の3つの規格はいずれも国際規格であり、いずれも工業用金属配管を対象としており、適用範囲は同じです。設計、施工、検収はそれぞれ一貫性があるべきで、不十分に思えますね! 個人的には、-20℃の無毒無害な流体は全く危険ではなく、100%の探傷は安全性の観点から見て不要のように思えます。単純に厳格に実行するだけですか?海友の皆さんはこれについてどう思いますか?配管の等級 輸送される媒体 設計圧力p PMpa(表圧) 設計温度t ℃ 検査合格率% 合格等級
SHA 極度に危険な毒性を持つ媒体(ベンゼンを除く)および、高度に危険な毒性を持つアクリロニトリル、光ガス、二硫化炭素、フッ化水素 任意 任意 100 Ⅱ
SHB 有毒で可燃性のある媒体 p≥10.0 任意 100 Ⅱ
有毒で可燃性のある媒体 4.0≤p<10.0 T≥400 100 Ⅱ 極度に危険な毒性を持つベンゼン、高度に危険な毒性を持つ媒体(アクリロニトリル、光ガス、二硫化炭素、フッ化水素を除く)、甲A類の液化炭化水素 p<10.0 -29≤T<400 20 Ⅱ p<4.0 T≥400 20 Ⅱ 甲類・乙類の可燃性ガスおよび甲B類・乙A類の可燃性液体 p<10.0 -29≤T<400 10 Ⅱ p<4.0 T≥400 10 Ⅱ
SHC 中度または軽度の危険性を持つ媒体、および乙B類・丙類の可燃性媒体 4.0≤p<10.0 T≥400 100 Ⅱ p<10.0 -29≤T<400 5 Ⅲ p<4.0 T≥400 5 Ⅲ
SHD 有毒で可燃性のある媒体 任意 T<-29 100 Ⅱ
b)超音波検査の場合、配管の溶接部が検査を受けた後の合格基準は以下の通りです; 1)100%超音波検査を規定し、溶接継手はクラスIで合格; 2) 部分的に超音波検査を行った溶接継手、II級合格; C) 磁粉探傷および浸透探傷による溶接継手はクラスIで合格。 2. 各溶接工が溶接した突合わせ溶接継手の放射線検査率は、上表の規定に適合しなければならず、検査対象となる溶接継手のうち、固定溶接の溶接継手は検査数の40%以上であり、かつ1つ以上でなければならない。 この補足で要件を満たせますか。 溶接継手のX線透過検査または超音波探傷は、次の規定に従って選定する:(1)厚さが20mm以下の蒸気・水道管に超音波探傷を適用する場合、さらに検査量の20%以上となるようX線透過検査も行わなければならない。?(2)厚さが20mmを超え、かつ70mm未満の管材および溶接部については、X線透過検査または超音波探傷のいずれかを選択して行うことができる。?(3)厚さが70mm以上の管は、溶接が約20mm進んだ時点で100%のX線探傷を行い、溶接が完了した後には100%の超音波探傷を行う。?(4)溶接継手がクラスIのボイラー加熱面配管の場合、X線透過検査を25%以上実施するに加えて、さらに25%について超音波探傷も行わなければならない。