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圧力配管や設備の使用に関して、皆様にお伺いしたいです。1.新しく始めるプロジェクトに圧力配管や圧力容器がある場合、どのような手続きが必要でしょうか? 2. 製造開始後、圧力配管や圧力容器を変更したり新たに追加したりする場合も、手続きが必要でしょうか?設計院にも図面を出すの?(技術改良は必要ないという話?) ありがとう。
1、配管設置の監督検査報告書と容器の品質証明書を用意し、品質監督局で使用登録証明書を取得する。 2、配管の改修や大規模な修理の場合、一般的に通知書の提出が必要であり、詳細は圧力配管の安全技術監視規程をご確認ください。
これは、設置・改造を担当する業者がまず申告を行うべきです。
ありがとう、これは特検院が管轄してるんじゃないですか?
特検院の監査、通知、登録はすべて品質監督局で行われます
1. 特種機器の管理基準により、新しく設置される圧力配管や圧力容器は、稼働開始後30日以内に、地元の特種機器管理部門で使用登録証の取得手続きを行わなければならない。
2. 新たに追加される圧力容器や圧力配管の場合、通常は元の設計会社によって設計変更が行われる。また、圧力容器を改造する際には、所在する地域の監督機関に通知する必要がある
新設される装置の圧力配管および圧力容器は、稼働開始後30日以内に、現地の特殊機器管理部門で使用登録証の取得手続きを完了させなければならない。 新たに設置される圧力容器や圧力配管は、原則として元の設計者によって設計変更が行われるべきである
施工業者は関連する資格を有していなければならず、同時に届出を行う必要があります。